置き引き事件(窃盗事件)

置き引き事件(窃盗事件)

置き引き事件窃盗事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,神奈川県横浜市南区のパチンコ店において,他の客(Vさん)が置き忘れた財布を無断で持ち去り,現金1万円を無断で抜き取りました。
そして,Aさんは,財布から現金を抜き取った後,素知らぬ顔で財布だけを「落とし物」と言ってパチンコ店の店員に届け出ました。
その後,店に財布を取りに戻ったVさんが財布の中のお金がないことに気付き,Aさんによる置き引き事件窃盗事件)が発覚しました。
その結果,Aさんは神奈川県南警察署の警察官により窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(2021年5月17日にHBC北海道ニュースに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【置き引きは何罪になるのか】

一般に,置き引き(置いてあった他人の財物を無断で持ち去る行為のことをいいます。)が何等かの犯罪になるという認識は浸透していると思います。
それでは,置き引きは具体的にいかなる犯罪に当たるのでしょうか。
この点,置き引きは実際の刑事事件例の状況によって,窃盗罪(刑法235条)か占有離脱物横領罪(刑法254条)に該当する可能性があります。

刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗罪の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は,「他人の財物」を窃取した場合に成立する犯罪です。
この窃盗罪の「他人の財物」とは,他人が占有する財物を意味します。
そして,この窃盗罪における占有とは,財物に対する事実上の支配のことをいいます。

刑法254条(占有離脱物横領罪)
遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

占有離脱物横領罪は,「占有を離れた他人の物」を横領した場合に成立する犯罪です。
この占有離脱物横領罪の「占有を離れた他人の物」とは,占有者の意思に基づかずにその占有を離れた物で,誰の占有にも属していないもの又は委託関係に基づかないで偶然行為者の占有に帰属したものをいいます。

以上,窃盗罪占有離脱物横領罪の成立要件を見てきましたが,結局のところ,窃盗罪占有離脱物横領罪の違いは,他人(被害者の方)の財物に対する占有(事実的支配)があったか否かという点にあることが分かります。
そうすると,軽い気持ちで置き引きをしてしまった場合であっても,その他人(被害者の方)の財物に占有(事実的支配)があると認められた場合,刑の軽い占有離脱物横領罪ではなく,刑の重い窃盗罪が成立してしまう可能性があるのです。

【置き引き事件(窃盗事件)を起こしたら】

もし置き引き事件窃盗事件)を起こしてしまい,窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった場合,すみやかの刑事弁護士を選任して,寛大な処分・判決を得られるように,しっかりとした刑事弁護を受けることが大切です。
刑事弁護士を選任した場合,刑事弁護士により,示談交渉や置き引き事件窃盗事件)を担当する検察官・裁判官に対する働きかけを行ってもらうことができます。
実際に,弊所でも置き引き事件窃盗事件)の被害者の方と示談をし,不起訴処分を含む寛大な処分・判決を獲得したケースがあり,刑事弁護士の選任と刑事弁護活動はとても重要であると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
置き引き事件窃盗事件)を含む刑事事件少年事件を専門とする刑事弁護士が,初回接見サービス初回無料相談等の刑事弁護活動を行っています。
置き引き事件窃盗事件)でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

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