共同危険行為で観護措置

共同危険行為で観護措置

20歳未満のお子さんが暴走運転(共同危険行為)をしたことで逮捕され、少年鑑別所で観護措置を受ける場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市泉区在住のAは、横浜市内の高校に通う高校生です。
Aはバイクが好きで、16歳になるや否や原動機付自転車の免許証を取得し、マニュアルタイプの原動機付自転車を買ってもらいました。
そして、横浜市泉区に住む友人Xらとともに、道路に広がり乍ら運転をしていました。
横浜市泉区を管轄する泉警察署の警察官はAを制止しましたが、Aらはそれを無視して走行を続けたところ、Aらは暴走行為による道路交通法違反(共同危険行為)で現行犯逮捕しました。
共同危険行為で逮捕されたという連絡をうけたAの両親は、逮捕された後にどのような処遇を受けるのか、観護措置とはどのようなものか、少年事件を専門とする弁護士に相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【暴走運転について】

現在では少なくなっているようですが、今なお暴走をするバイクや車を見かけることがあるかと思います。
暴走運転にも様々な種類があるかと思いますが、一例をご紹介します。

・集団暴走
ケースのような集団暴走は共同危険行為と呼ばれ、道路交通法に違反し処罰対象となっています。
共同危険行為は、2台以上のバイクや車で、公道において連なって走行させることで交通の危険や迷惑を生じさせることで成立します。
共同危険行為は以前に比べて格段と減っていますが、今なお共同危険行為での逮捕あるいは在宅捜査はございます。

道路交通法68条 二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

・スピード超過
ご案内のとおり制限速度・法定速度を超えて走行する行為は道路交通法に違反します。
一般道であれば30km/h未満の超過であれば青切符で処理されますが、それを超過するスピード違反は赤切符での処理となり、80km/hを超えるような場合には正式裁判となります。
正式裁判になった場合の法定刑は「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」です。(道路交通法118条)

・騒音運転
静音器を取り外す、あるいは改造するなどして騒音を立てて運転した場合には騒音運転となり、やはり道路交通法に違反します。(道路交通法71条5号の3)
法定刑は「五万円以下の罰金」です。(同121条1項9号)

【少年鑑別所での観護措置】

少年事件の場合、原則として捜査段階では成人の刑事事件と同じ取り扱いをされることになるため、逮捕された場合に勾留されることもあります。
また、成人事件であれば検察官は勾留満期日までに起訴するか否かを検討しますが、少年事件では家庭裁判所に送致しなければならないことになっています。
家庭裁判所では少年調査官が少年の調査を行いますが、必要に応じて少年鑑別所での観護措置をすることが出来ます。
少年鑑別所に送致された少年は最大で4週間この場所で生活をして、その間に医学や心理学などの専門知識に基づいて、少年が事件(非行)を起こした原因を調査します。

少年鑑別所では、必要な調査ができるだけでなく規則正しい生活習慣を送ることが出来る等のメリットもあります。
その一方で、身柄を拘束されることになるため、少年は学校や会社に行くことが出来ません。
また、多くの事件では鑑別所に送致されてから3週間程度で少年審判が開かれますが、仮に逮捕・勾留が1回だとして、捜査段階での身柄拘束期間は最大で23日となり、少年鑑別所での拘束期間と合わせると40日以上になる可能性があります。
少年によっては、それほどの長期間を家族と過ごせないことは計り知れないデメリットになることでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県横浜市泉区にて、ご家族の方が共同危険行為により逮捕され、今後観護措置決定を受ける可能性があるという場合には、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
当事務所の弁護士がお子さんのもとに初回接見に行き、ご家族に今後の見通し等についてご説明致します。

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