神奈川県鎌倉市で再度の執行猶予①

神奈川県鎌倉市で再度の執行猶予①

執行猶予期間中に再度刑事事件を起こしてしまったという場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県鎌倉市在住のAは、鎌倉市内の会社に勤める会社員です。
Aは窃盗をする緊張感や達成感に快楽を覚え、10年ほど前からお金があるにもかかわらず店舗の商品を万引きするいわゆる窃盗行為を繰り返していました。
そのうち4回は店員に目撃・通報され、1回目・2回目は微罪処分、3回目は略式罰金、4回目は懲役6月執行猶予1年6月の判決を言い渡されました。

しかし、それでも近くにある鎌倉市内のデパートにて万引きをしてしまい、それを目撃した店員が警察署に通報しました。
臨場した鎌倉市内を管轄する大船警察署の警察官はAを窃盗罪で逮捕しました。

Aの家族から連絡を受けて事件を担当した刑事事件を専門とする弁護士は、逮捕後48時間以内に送検されて担当に決まった検察官に対し、在宅で捜査を進めるよう意見書を提出した結果、勾留請求をせずに在宅で事件が進むことになりました。
在宅で捜査が行われることになったAは、弁護士に対して執行猶予期間中であることを説明し、再度の執行猶予が獲得できるか、弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【窃盗罪について】

ご案内のとおり、万引き行為は窃盗罪に当たる可能性があります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

なお、窃盗罪での弁護活動の一つとして示談が考えられます。
しかし、近年万引きの被害が深刻である企業は、万引き事件については示談交渉などを受けず、①被害弁償しか受け付けない場合や②被害金額については盗難保険で賄うなどし、加害者側からは被害弁償すら受け付けない、という傾向にあります。

【いわゆる窃盗症について】

窃盗症とは、購入できるだけのお金を持っているにもかかわらず、万引きなどの窃盗事件を繰り返す症状があり、クレプトマニアとも呼ばれます。
もちろん、窃盗症が原因で窃盗罪を犯したとしても罪に問われます。
しかし、専門家の中には、窃盗症の疑いがある方に対して単に厳罰を科すのではなく、窃盗症のカウンセリングや専門治療を施す方が、結果的に被疑者の再犯防止に効果的であるという考え方もあります。

【執行猶予とは】

日頃報道などで「執行猶予」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。
執行猶予は、本来であれば刑事収容施設(俗に言う刑務所)に行って生活しなければならないような事件で、裁判官の判断でそれを一定期間猶予するという制度です。
なお、執行猶予が付かずに刑事収容施設に行かなければならないという判決を俗に「実刑」と言います。
実刑の場合は事件を起こした人の精神的負担になるだけでなく、ご家族の方の精神的負担や経済的負担にもつながるため、執行猶予を獲得したいという方は少なくないでしょう。

執行猶予の要件など、詳細は明日のブログでご説明致します。≫

【再度の執行猶予を求めて弁護士へ】

再度の執行猶予とは、ケースのAのように執行猶予付き判決を受けたにもかかわらず、その期間中に新たな刑事事件を起こした場合に執行猶予を取り消されることなくもう一度執行猶予付き判決を獲得することを再度の執行猶予と呼びます。
再度の執行猶予は、通常の執行猶予に比べて要件が厳しくなっているためハードルは高いです。
≪詳細については明日のブログをご参照ください。≫

神奈川県鎌倉市にて、窃盗を疑われるご家族の方が執行猶予期間中に窃盗事件を起こしてしまい再度の執行猶予を求める弁護活動を希望する場合弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

ご連絡先:0120-631-881

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