神奈川県川崎市中原区の覚せい剤所持で否認①

神奈川県川崎市中原区の覚せい剤所持で否認①

お子さんが覚せい剤を所持している友人の車に乗っていたところ友人が逮捕され、自身も覚せい剤の共同所持で逮捕されたものの否認している、という事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【ケース】
神奈川県川崎市中原区在住のAは、川崎市中原区の学校に通う学生です。
Aは友人である川崎市中原区在住のXとドライブをしていました。
その際、助手席に座っていたAが座席下にポーチが落ちていることに気が付きました。
Aはポーチを拾い上げて「これはXの物?」と聞いたところ、Xは「誰のかわからないからグローブボックス(自動車の助手席にある小物入れの部分)に入れておいて」と言われました。
そして走行したところ、パトロール中の川崎市中原区を管轄する中原警察署の警察官がXの自動車を停止させ、職務質問と任意の範囲で所持品検査を行ったところ、グローブボックスからポーチが見つかり、中から覚せい剤と注射器が見つかりました。

警察官は、車の所有者であるXと、助手席に乗っていたAを覚せい剤取締法違反(共同所持)で現行犯逮捕しました。
その後の供述で、Xは一貫して黙秘を貫き、Aはたまたま車に乗っただけで覚せい剤については知らないと否認しました。

息子が逮捕されたと聞いたAの家族は、覚せい剤の共同所持とは何か、否認事件ではどのような対応が必要か、刑事事件を専門とする弁護士に相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【覚せい剤について】

覚せい剤とは、「フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」や「同種の覚せい作用を有する物であって政令で指定するもの」と定義されています。(覚せい剤取締法2条1項1号)
これらの成分は咳止めや頭痛薬等に含まれるなど、身近な医療用医薬品に使われることがある物です。
この覚せい剤を乱用すると、一時的に強烈な快感や爽快感、疲労回復、多幸感を得たり、食欲抑制効果などが得られたりすると言われています。
しかし、覚せい剤は依存性が高いという性質上、濫用にしてしまうこともあり、次第に妄想や幻覚、幻聴などの精神障がいを引き起こし、場合によっては自傷他害の(自分自身を傷つけたり、他人を怪我させたりする行為を引き起こす)恐れがある極めて恐ろしい物です。
覚せい剤を常用していた人の中には、覚せい剤の濫用を止めてからも10年以上にわたり精神障がいに苦しめられるという方もおられます。
そのためわが国では、一部の医療関係者や研究者、製薬会社等として認められた者を除き、覚せい剤の所持・使用・譲渡・譲受・輸出・輸入・製造を禁止しています。

覚せい剤取締法違反での検挙人員の推移について見ると、波がありますが、現在は微減の状態にあります。
年齢別にみると、若年層では減少傾向に、40歳以上の層については増加傾向にあります。

なお、覚せい剤などの薬物事案については、警察官の他に麻薬取締官が捜査を行う場合があります。
麻薬取締官とは厚生労働省の地方港政局に設置された麻薬取締部に所属し、覚せい剤や大麻、LSDなどの違法薬物を取り締まる公務員です。
薬物の分野については警察官などと同様で捜査を行うことができ、必要に応じて拳銃の携帯や通常逮捕等の権限も付与されています。

【覚せい剤の共同所持とは?】

覚せい剤取締法は覚せい剤の所持を禁止しています。
そのため、覚せい剤を所持することが違法になることは当然と言えます。
しかし、ケースのようにXの自動車に覚せい剤があった場合にも違法に当たる可能性があります。
それが共同所持です。

≪翌日のブログに続きます。≫

【否認事件で弁護士へ】

≪翌日のブログに続きます。≫

神奈川県川崎市中原区にて覚せい剤の共同所持で逮捕されたお子さんが否認している、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

ご連絡先:0120-631-881

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら