神奈川県逗子市の強制わいせつ事件
性的意図が無くても強制わいせつ罪が適用されるのか、強制わいせつ事件での弁護活動にはどのようなものがあるのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県逗子市在住のAは、逗子市内にある大学に通う21歳の大学生です。
Aは、逗子市内にキャンパスがある大学のサークルに入っていましたが、サークルの方針について同期で逗子市内在住の大学生V(20歳)と喧嘩をしました。
それ以来、VとサークルのメンバーはAを鼻つまみにして、Aはサークルに参加できない雰囲気になってしまいました。
AはVに対して腹が立ち、Vに怖い思いをさせようと思い、Vが自宅に帰ろうと夜道を歩いていたところ、後ろから突然Aを押し倒し、下着を脱がせて遠くに投げ、そのまま逃走しました。
Vが逗子市内を管轄する逗子警察署の警察官に強制わいせつ罪で被害届を提出し、捜査の結果警察官はAによる犯行としてAを強制わいせつ罪で通常逮捕しました。
子どもが逮捕されたと聞いたAの両親は、性的意図がなくても強制わいせつ罪が成立するのか、示談は弁護士に依頼した方が良いのか、初回接見に行った弁護士に質問しました。
(フィクションです。)
【強制わいせつ罪について】
強制わいせつ罪の条文は下記のとおりです。
刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
ケースの場合、夜道で後ろから被害者を押し倒すことにより暴行・脅迫を用いていると考えられます。
また、下着を無理やり脱がせて遠くに投げ捨てる行為は、わいせつな行為に当たると考えられます。
【性的意図がなくても強制わいせつ?】
強制わいせつ罪で立件される事件の多くは、「相手の陰部に触れたい」「女性の胸に触れたい」「接吻をしたい」といったもので、加害者の性欲を満たす目的で行われます。
そして昭和45年の判例では、強制わいせつ罪の成立には「犯人の性欲を刺 戟興奮させまたは満足させるという性的意図のもとに行なわれること」が必要であるとしてきました。
しかし、一昨年の最高裁大法廷は、知人から金を貸すための条件として当時7歳の被害児童に対してわいせつな行為をしてそれを撮影したとした事件の裁判で、犯人の性的意図が強制わいせつ罪の成立要件ではなく、被害者の受けた性的な被害の有無やその内容、程度に目を向けるべきであるとして、客観的にわいせつであると認められる事件について強制わいせつを適用する旨の判例変更を行いました。
【刑事事件での弁護活動について】
強制わいせつ事件のような事件については、大まかに分けて3つの弁護活動が考えられます。
①まず、ケースのように逮捕され身柄を拘束されてる事件については、身柄解放のための弁護活動が考えられます。
身柄解放のための弁護活動は、逮捕された場合でも勾留請求を回避する、勾留決定を回避する、勾留に対する準抗告申立てをする、保釈請求をする、などの弁護活動があります。
②次に、被害者対応が考えられます。
強制わいせつ事件のように被害者がいる事件では、被害者対応を行うことで被害弁済を行う、示談締結を行う、被害届の取下げや告訴の取消しを行うなどの弁護活動が考えられます。
被害者対応については、示談の内容等によってはその後の民事訴訟のリスクを無くすことにも繋がります。
③最後に、公判(裁判)対応が考えられます。
強制わいせつ罪の法定刑は有期懲役刑のみです。
100万円以下の罰金又は科料が用意されている罪については略式手続きが適用される余地がありますが、強制わいせつ罪にはそれがないため、被害者の方が被害者対応に応じてくれなかった場合や否認事件の場合などでは、起訴されて裁判を受けることになる可能性が高いです。
公判では、できるだけ軽い刑罰を求める弁護活動や、無罪を主張する弁護活動などが考えられます。
神奈川県逗子市にて、ご家族の方が性的意図はなかったものの強制わいせつ事件を起こしてしまい、刑事事件での弁護活動をお望みの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件・少年事件専門の弁護士に初回接見を依頼してみてはいかがでしょうか。