神奈川県座間市の万引き事件②

神奈川県座間市の万引き事件②

昨日に引き続き、万引きで問題になる罪と逮捕の種類について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
詳細については≪昨日のブログ≫をご参照ください。

神奈川県座間市在住のAが、座間市内の服飾店で衣服を万引きしてそれを万引きしていたところ、ある日Aが万引きをして被害店舗を出たところ、被害店舗の私服店員がAを万引きによる窃盗罪で私人逮捕(現行犯逮捕)したという事件です。
Aの家族は、座間市内でAが万引きにより私人逮捕されたと聞き、初回接見に行った弁護士に万引きでの私人逮捕や弁護活動について尋ねました。

(フィクションです。)

【万引きについて】

詳細については≪昨日のブログ≫をご参照ください。
万引きで問題になる罪としては、①窃盗罪と②建造物侵入罪が考えられます。
実際に裁判になった場合には、窃盗罪の法定刑の範囲内(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)で処罰を受ける可能性があります。

【逮捕の種類】

(1)通常逮捕
刑事訴訟法199条各項ほかによって行われる逮捕です。
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合に、警察官・検察官が裁判所に令状(逮捕状)を請求し、裁判官は令状審査を行い逮捕する必要があると判断した場合に令状を発行、その令状に基づいて行われる逮捕が通常逮捕です。
逮捕全体のうち半分はこの通常逮捕と言われています。

(2)緊急逮捕
緊急逮捕は、事件を犯したことを疑われる十分な理由があり、逮捕に急を要する場合に採られる逮捕です。
緊急逮捕をした場合、直ちに裁判所に令状を請求する必要があり、令状が却下された場合には釈放しなければなりません。
逮捕全体のうち10%程度はこの緊急逮捕と言われています。

(3)現行犯逮捕
「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」を現行犯人と呼びます。(刑事訴訟法212条1項)
そして、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と定められています。(刑事訴訟法213条)
通常逮捕や緊急逮捕は、検察官や検察事務官、司法警察職員でなければ行うことができません。
一方で、現行犯逮捕については、「何人でも」行うことが出来ると定められているため、一般人でも逮捕することができます。

なお、ケースのように捜査機関ではない一般人が現行犯逮捕した場合を私人逮捕と呼びます。
私人逮捕をした場合、逮捕した方は、被疑者の身柄を地方検察庁や検察官、警察官に引き渡す必要があります。

逮捕全体のうち、40%程度はこの現行犯逮捕と言われています。

【万引きでの弁護活動】

万引きで逮捕された場合、身柄を解放するための弁護活動が考えられます。
身柄解放のための弁護活動の見通しについては事案によってまちまちですが、万引き事件では常習的に犯行に及んでいる場合もあり、そのような事件では早期の身柄解放が困難です。

また、身柄事件でも在宅事件でも、その後裁判や略式起訴などにより処分を受ける可能性があります。
そのため、示談を含めた被害者・被害店舗の対応などが必要となります。
ただし、実務では商業施設の運営会社の方針で、被害弁償は受けるものの、示談を締結して被疑者を宥恕する(それ以上の処罰を望まない旨を示すこと)などといった対応は断るという事案も少なくありません。
そういった場合、裁判で証拠を争ったり情状弁護をしたりといった弁護活動が考えられます。

神奈川県座間市にて万引きをしたことで私人逮捕された方がご家族におられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)ご利用ください。

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