神奈川県厚木市の自転車運転中による事故で自首
【ケース】
神奈川県厚木市在住のAは、厚木市内の会社に勤める会社員です。
ある日Aは厚木市内の歩道を自転車(クロスバイク)で高速にて走行中、歩道に面した飲食店舗から出てきた子どもVと出合い頭の衝突をしてしまいました。
Aは、Vを跳ねてしまったことに恐怖を感じ、急いでその場を去りました。
一方でVは自転車と衝突したために飛ばされて頭から地面に落ちてしまい、近隣住民の通報を受けて駆けつけた救急隊員によって死亡が確認されました。
Aはニュースを見て、厚木市内で自転車に轢かれた子どもが死亡したことを知り、厚木警察署に自首するべきか悩んでいます。
そこで、Aは自転車で走行中に事故を起こし、ひき逃げした結果相手が死亡した場合にどのような罪になるか、自首したほうが良いのか、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談をしました。
(フィクションです。)
【自転車の走行について】
本来、自転車は道路交通法上「軽車両」、すなわち車両に区分されているため、道路外に車両を移動する際に歩道等を横断する場合(例えば駐車場に車両を入れる場合)などを除き、原則として車道を走行することが義務付けられています。
ただし、その例外として①道路標識で歩道の通行が出来るとされているとき、②自転車の運転者が児童・幼児のほか車道の通行が困難であると認められるとき、③交通状況等によりやむを得ず通行するとき、については、自転車であっても歩道の通行が認められます。
【自転車運転中の事故でひき逃げした場合の罪】
①重過失致死罪
重過失致死罪は、刑法で下記のとおり定められています。
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
「重大な過失~」の部分が重過失致死罪の条文です。
重大な過失について、判例は注意義務違反の程度が著しい場合をいい、発生した結果の重大性、結果発生の可能性が大であったことは必ずしも必要ないとしています。
②救護義務違反(道路交通法違反)
ケースについては、重過失致死罪のほかにひき逃げによる道路交通法違反での刑事責任を負う可能性があります。
車両を運転していて人身事故を起こした場合、運転手や車両を停止して負傷者を救護し、必要な措置を講じるという義務があります。(道路交通法72条1項・救護義務違反)
ひき逃げはこれに違反する行為ですので、道路交通法の定める救護義務違反についても問題になります。
救護義務違反の法定刑は「五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」です。(道路交通法117条1項)
また、被害者の死亡の原因が運転者の運転にある場合には「十年以下の懲役又は百万円以下の罰金」の刑に処される可能性があります。(同2項)
【自転車のひき逃げ事故で自首】
自転車の運転であっても、人の命を奪いかねないという自覚をもって運転に望む必要があります。
それでも、自転車事故を起こしてしまうこともあるかもしれません。
そして、自転車事故を起こしてしまった場合にはパニックになって逃げてしまったものの、冷静になって自首をしたいと考える方も居られるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、事件化する前に自首を検討されている方に対する弁護活動を行っています。
自首のメリット・デメリット等を説明するだけでなく、自首する前にお話を伺って書面に起こしたり、自首に同行したりといった弁護活動もございます。
神奈川県厚木市にて自転車のひき逃げ事故で被害者が死亡してしまい、重過失致死罪や道路交通法違反(救護義務違反)に問われる可能性がある方で、自首を検討されている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。