神奈川県大和市の少年事件

神奈川県大和市の少年事件

【ケース】
神奈川県大和市在住のAは、大和市内の高校に通っている高校生です。
Aは友人とゲームをして負けた罰ゲームで、大和市内のスーパーにて弁当や缶チューハイを万引きするようにと言われました。
そして、実際にAが万引きをしていたところ、店員に万引きしている場面を目撃され、警察署に通報されました。
駆け付けた、大和市内を管轄する大和警察署の警察官は、Aに「本当に万引きをしたのか」と問い、Aが「万引きをしました」と答えたため、警察官はAを大和警察署に連れて行きました。
警察署にてAは、自分についての情報などを聞かれた後、「後日また警察署に来てもらうから」と言われて迎えに来た保護者と一緒に家に帰りました。
Aの保護者は、少年が万引きした場合の少年事件の手続きや見通しを聞こうと、少年事件の経験が豊富な弁護士に無料相談をしました。

(フィクションです。)

【万引きについて】

ご案内の通り、万引きは窃盗罪に当たる可能性があります。
窃盗罪の条文は下記の通りです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

また、たとえスーパーマーケットのように解放された空間であっても、万引きをする目的で侵入する行為は建造物侵入罪に当たる可能性があります。
建造物侵入罪は「正当な理由」なく建造物に侵入することで成立する罪です。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

なお、仮に成人の万引き事件で裁判になった場合、窃盗罪と建造物侵入罪には牽連関係が認められ、より重い罪である窃盗罪の刑罰を受けることになります。

【少年事件で弁護士へ】

20歳未満が起こした刑事事件は、原則少年事件として20歳以上が起こした刑事事件とは異なる取扱いがなされています。
警察官・検察官が捜査を行い、必要に応じて逮捕・勾留により身柄を拘束して捜査を進めるというところまでは、少年事件も成人事件も同様の取扱いです。
(ただし、少年に対しては「勾留に代わる観護措置」の決定により少年鑑別所に送致される場合もあります。)

捜査機関は捜査が終わった段階で、あるいは勾留期間が満了した段階で、成人の刑事事件であれば検察官が起訴するかしないかという判断を下します。
一方で少年事件の場合、必ず家庭裁判所に事件を送致する必要があります。(全件送致主義)
少年の送致を受けた家庭裁判所は、少年の家庭をはじめとした環境などの調査を行うほか、必要に応じて少年鑑別所で身柄を拘束して心身の鑑別を行う「観護措置決定」を下します。
調査や鑑別が終了した時点で、裁判官は少年の審判を行うか否かを判断します。
そして、審判を行うことを決めた場合には審判を開き、最終的に「不処分」「保護観察処分」「少年院送致」「児童相談所送致」などの決定を下します。

世間では、「少年事件は軽い」などと安易に考えている方も居られるようですが、心身の発達途上である少年に対し、捜査機関の捜査を受けたり身柄を拘束されて家族に会えず学校などにも行けない等の状態に置いたりすることは、様々なリスクを孕みます。
そのため、少年事件だからと安易に考えるのではなく、少年事件の経験が豊富であり、少年に対して適切なアドバイスや弁護活動・付添人活動をすることができる弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの少年事件に携わってまいりました。

神奈川県大和市にてお子さんが万引きなどの少年事件を起こしてしまったことで、今後の見通しを知りたい方や適切なアドバイスをお求めの方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談を受けられてみてはいかがでしょうか。

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