神奈川県横浜市西区の児童買春事件
【ケース】
神奈川県横浜市西区在住のA(25歳・会社員)は、日頃からスマートフォン用のアプリで援助交際を求める女性を探していました。
そして、成人を装っていたB(16歳)と性行為に及んだのをきっかけに、女子中学生や女子高校生を狙って援助交際の申出を受けるようになりました。
ある日、Aは自宅でC(15歳)と性行為を行い、その後Cを最寄り駅まで送ろうとしたところ、戸部警察署の警察官から声を掛けられました。
それがきっかけで性行為の事実が明らかとなり、Aは児童買春の疑いで逮捕されました。
Aと接見を行った弁護士は、Aから余罪を含めて話を聞いたうえで、執行猶予付きの懲役刑となる可能性を伝えました。
(フィクションです。)
【児童買春について】
児童買春は、「児童買春、児童ポルノの規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律に定められています。
それによると、児童買春とは、対償を供与し、またはその供与の約束をして、児童(18歳未満の者)に対して「性交等」をすることを指します。
「性交等」には、通常の性交のほか、口淫、肛門性交や、児童の性器等(性器、肛門または乳首)を触ったり、自己の性器等を児童に触らせたりする行為も含みます。
そのため、性器の挿入を伴う膣性交をしていないからといって、児童買春の成立が否定されるわけではない点に注意が必要です。
ケースのAは、援助交際として16歳のBや15歳のCと性行為に及んでいます。
援助交際は売春と同様であり、金銭などの対価を支払って性交を行うことです。
そうすると、Aの行為は児童買春に当たり、①5年以下の懲役、②300万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。
ちなみに、仮に対償の供与なくして児童と性交を行った場合は、神奈川県青少年保護育成条例が定めるいわゆる淫行に当たると考えられます。
こちらについては、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が法定刑となっています。
【執行猶予について】
児童買春の初犯については、略式手続により100万円以下の罰金が科されて終了することもしばしばあります。
ただ、被害児童の人数や児童買春の回数が多かったりすると、略式手続では終わらず正式裁判で懲役刑が科される可能性が出てきます。
そうしたケースでは、裁判終了後直ちに刑務所へ行くという事態を回避すべく、執行猶予を目指すことが考えられます。
執行猶予とは、被告人の反省や被害弁償の事実などを考慮し、一定の期間を定めて刑の執行を猶予する制度のことです。
執行猶予には、刑の全部の執行を猶予する全部執行猶予と、刑の一部の執行を猶予する一部執行猶予があります。
当然ながら、これらのうち利益が大きいのは全部執行猶予の方です。
刑の全部の執行猶予が言い渡されると、すくなくとも直ちに刑務所行きが確定するという事態を回避することができます。
それだけでなく、執行猶予期間を何事もなく経過すれば、猶予されていた刑は受ける必要がなくなるのです。
執行猶予は事件が重ければ重いほどつきづらくなりますが、被害弁償など事件後の対応次第でその可能性は変わってきます。
どのような対応が重要かは個別の事案によるので、執行猶予を目指すのであれば一度弁護士に相談してみてください。
弁護士からアドバイスを受ければ、執行猶予を目指すうえで意識すべきことを掴むことができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童買春事件の経験豊富な弁護士が、執行猶予実現のために質の高い弁護活動を行います。
ご家族などが児童買春の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(戸部警察署までの初回接見費用:34,300円)