神奈川県相模原市南区の特殊詐欺事件

神奈川県相模原市南区の特殊詐欺事件

【ケース】
神奈川県相模原市南区に住むA(16歳・女子高校生)は、相模原市南区の高校に通う高校生です。
Aは友人の女子高校生4人とよく遊んでいます。
そのグループのうちの1人が、遊びに行くための金を稼ごうと提案しました。
その結果、Aらのグループは特殊詐欺をしようと検討しました。

Aらは、どのような特殊詐欺をしようかと考えた結果テレビで報道されていた手口をマネ、メンバーのうち2人が相模原市南区内に住んでいる高齢女性V(80代・自営業)の自宅にスーツを着て行き、高齢女性Vに対して「あなたの持っている銀行口座が特殊詐欺に使われています。銀行口座の通帳とキャッシュカードを渡してください。また、念のために暗証番号を教えて下さい。」と言って、高齢女性Vの通帳とキャッシュカードを手に入れました。
Aらは、高齢女性Vから騙し取った通帳とキャッシュカードを用いて、聞き出した暗証番号を使用して現金50万円を引き出し、実行した2人は16万円ずつ、Aを含む残り3人は6万円ずつを受け取りました。

被害に遭った高齢女性Vは後日不審に思い、相模原市南区を管轄する相模原南警察署の警察官に相談したところ、特殊詐欺の被害に遭ったことが分かりました。
高齢女性Vは、特殊詐欺の被害に遭ったことについての被害届を相模原南警察署に提出しました。
相模原南警察署は捜査の結果、Aの所属しているグループによる犯行である証拠を掴み、Aら5人を通常逮捕しました。
Aの保護者は、Aが少年院に送致されないよう、少年事件に対応している弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【特殊詐欺事件について】

特殊詐欺とは、オレオレ詐欺・架空請求詐欺・融資保証金詐欺・還付金等詐欺・金融商取引名目の詐欺・ギャンブル必勝法情報提供名目詐欺・異性との交際斡旋名目詐欺などの総称です。
今日では、特殊詐欺の手口も複雑化しているようで、今なお被害は後を絶ちません。
警視庁によると、平成29年中の特殊詐欺全体の認知件数は1万8千件以上で、被害金額は約394億円だったそうです。

特殊詐欺を行った場合、刑法246条1項に違反し、十年以下の懲役に処するとされています。

【少年院送致を回避する弁護活動】

ケースのAは、16歳です。
そのため、少年法の対象事件となります。
20歳未満の少年が犯した事件の場合、逆送致された場合を除いて検察庁(あるいは警察署)での証拠収集が終了した後は家庭裁判所に送られます。
家庭裁判では、在宅若しくは少年鑑別所にて、家庭裁判所調査官による調査が行われます。
家庭裁判所調査官は、少年の調査結果を家庭裁判所裁判官に提出し、審判(成人事件の場合の裁判にあたるもの)にて処分を決定します。
審判の結果、①不処分、②保護観察処分、③少年院送致、④その他児童自立支援施設などの施設送致処分、等の処分が決定します。

少年院に送致されることで少年にとってのメリットはありますが、一方で社会から切り離されて施設内での処遇を受ける事でのデメリットも存在します。
少年院送致を回避するためには、逮捕後審判に至るまでの間に本人の意識改革や環境調整をしっかりと行い、二度と事件を起こすことのないよう指導していく必要があります。
この環境調整は少年自身のみならず、保護者の方にもその意識を持っていただく必要があります。
とりわけケースのように逮捕・拘留され、その後も少年鑑別所に送致された場合であれば、逮捕から1~2カ月後には審判が開かれますので、少年の意識改革や環境調整は早期になされなければなりません。
その間、少年の意識改革や環境調整を行うために、積極的にアドバイスをする弁護士をお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士はこれまで、数多くの少年事件に携わってまいりました。
そのノウハウを生かし、少年に対しても保護者に対しても積極的にアドバイスを行うことで、少年院送致を回避して且つ二度と法に触れる事件を起こさないよう、努力して参ります。

神奈川県相模原市南区において、特殊詐欺をしたことで高校生のお子さんが通常逮捕され、少年院への送致を回避して欲しいとお思いの保護者の方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

(相模原南警察署までの初回接見費用―37,300円)

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