神奈川県横浜市中区にて運転中の過失運転致死罪―人身事故での弁護活動
【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むA(30代女性・会社員)は、横浜市中区の公道を自動車で走行中、横浜市中区内に住むV(40代女性・会社員)が横断歩道ではない道路を歩いて渡っていることに気づかず、轢いてしまいました。
Aは事故後すぐに救急車を要請してVは病院に搬送されましたが、搬送後すぐに事故が原因で死亡しました。
横浜市中区を管轄する加賀町警察署の警察官は、Aを過失運転致死罪で逮捕しました。
なお、警察官はAのアルコールや薬物のチェックをしましたが、何ら違反行為はありませんでした。
(フィクションです。)
【過失運転致死罪について】
車両の運転中に過失によって人を死亡させた場合で、酒・薬物を摂取していない場合、過失運転致死罪に問われます。
過失運転致死罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転死傷処罰法)5条に「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。(以下略)」と規定されています。
【人身事故での弁護活動】
自動車やバイクを運転する際、例えば道路交通法などに反して一時停止場所で停止をしなかった場合に、刑事上の責任が問われることはほとんどなく、多くの場合は行政処分のみとなります。
しかし、死亡事故やひき逃げ事故のような人身事故の場合、行政上の責任のみならず刑事上の責任が問われます。
人身事故での弁護活動は、事故の状況等によって異なってきます。
例えば、被疑者が逮捕された場合であれば、身柄解放活動を行います。
ケースのAが仮に十分注意を払って運転していたにも関わらず偶発的に起きてしまった人身事故であれば、過失運転致死罪の「運転上必要な注意を怠り」に当てはまらないため、そもそも罪に当たらないことを主張する必要があります。
一方で、「運転上必要な注意を怠っていた」場合であれば、その後すぐに救急車を要請していたことを主張するなどの情状弁護によって、不起訴や刑の減軽を求める弁護活動が考えられます。
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(加賀町警察署までの初回接見費用―35,500円)