神奈川県川崎市麻生区で大学生が傷害致死罪―年齢切迫で弁護士へ
【ケース】
神奈川県川崎市麻生区に住むA(19歳・大学生)は、大学の同期で友人であるVとの間で喧嘩になりました。
AもVも、共に殴る蹴るの暴行を加えていたのですが、AがVを蹴った際にVは大きく転倒してしまい、その際に頭を打って動かなくなりました。
VはAが要請した救急車によって川崎市麻生区内の病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。
神奈川県川崎市麻生区を管轄する麻生警察署の警察官は、Aを傷害致死罪で逮捕しました。
Aの両親は、Aが数か月のうちに20歳になることもあり、年齢切迫を危惧して弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【傷害致死罪について】
暴行又は傷害の故意で人を傷害した結果、相手が死亡した場合は傷害致死罪に当たります。
傷害致死罪は、刑法205条で「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
【年齢切迫とは】
ケースのAは、大学生です。
しかし、20歳未満であれば、就職している場合でも学校に行っている場合でも、少年事件として取り扱われます。
少年事件では、成人事件と異なる手続きが取られます。
年齢切迫とは、少年事件として取り扱われる20歳未満ではあるものの、20歳の誕生日に近づいている場合を指します。
年齢超過してしまった場合は基本的に逆送致され、刑事事件として扱われます。
そのため、同じ少年事件でも年齢切迫の場合、弁護士は複数の可能性や見通しを検討して各々の場合に備えた対応をしなければなりません。
例えば、最終的に少年審判によって保護処分を付すことが相当であると考えられる身柄事件の場合、通常であれば行うことの多い釈放を求める弁護活動をしないという事が考えられます。
これは、身柄事件に比べて在宅事件は進行が早いためです。
加えて弁護士は、年齢切迫であることをしっかりと主張し、早期に手続きが進められるよう捜査機関や家庭裁判所に要求します。
また、少年事件であれば「少年院送致」が考えられる事案でも、刑事事件化することで「執行猶予」に処される可能性があるという事案もあるため、弁護はその見極めが必要です。
神奈川県川崎市麻生区にて、年齢切迫の大学生のお子さんが傷害致死罪で逮捕され、弁護士をお探しの場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
(麻生警察署までの初回接見費用―37,000円)