神奈川県横浜市西区で器物損壊罪 逮捕されたら弁護士に勾留阻止を依頼!

神奈川県横浜市西区で器物損壊罪 逮捕されたら弁護士に勾留阻止を依頼!

【ケース】
会社員のAは、日頃の嫌がらせの鬱憤を晴らすために、神奈川県横浜市西区の上司宅にあった自動車1台(300万円相当)に塗料で落書きをしました。
翌朝、外出先から帰ってきて被害を知ったVは、戸部警察署に被害届を出しました。
防犯カメラの映像からAの犯行であることが発覚し、Aは器物損壊罪の疑いで逮捕されました。
Aと接見した弁護士は、Aの勾留を阻止すべく準備を開始しました。
(フィクションです。)

【器物損壊罪について】

他人の物(文書、建物および船を除く)を故意に損壊した場合、器物損壊罪が成立する可能性があります。
器物損壊罪における「損壊」は、財物の効用を害する一切の行為を指すとされています。
そのため、ケースのAのように、故障による走行不能などの状態が生じなくとも器物損壊罪に当たる余地があります。

器物損壊罪の法定刑は3年以下の懲役または30万円以下の罰金となっており、具体的にどの程度の刑が科されるかは行為態様や損害の程度などによります。
たとえば、ケースにおいて落書きが広範囲に渡り、なおかつ消すのが著しく困難な塗料を用いていた場合は、比較的重い刑が科される可能性が高いでしょう。

【勾留阻止のための弁護活動】

具体的な事案次第ではありますが、器物損壊罪自体は犯罪の中でも比較的軽い部類に属すると言えます。
そのため、器物損壊罪の疑いで逮捕されたケースでは、勾留阻止が有力な弁護活動の一つとなることが多いです。
仮に勾留決定がなされると、何もしない限り最低10日間は身柄を拘束されることになります。
加えて、勾留決定後に行う不服申立ては認められる確率が一般的に低いです。
そうした事情から、器物損壊のように比較的軽微な事案では、第一に勾留阻止を目指すことが大切になるのです。
もし器物損壊罪の疑いで逮捕されたら、まずは弁護士に勾留阻止の可能性がないか聞いてみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、豊富な刑事事件の経験に基づき、勾留阻止をはじめとする最適な弁護活動を行います。
ご家族などが器物損壊罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(戸部警察署までの初回接見費用:34,300円)

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