【川崎市の刑事事件】電磁的公正証書原本不実記録罪~偽装認知事件に強い弁護士
中国人女性と日本人男性は、同女と氏名不詳者との間に生まれた子供に日本国籍を取得させる目的で、同人らの間に生まれた子供として内容虚偽の認知届を役所に提出していた。
29年3月、偽装認知をあっせんした日本人男性2人並びに偽装認知の当事者である中国人女性1人(定住者)及び日本人男性1人を電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪で逮捕した。
(事例は警察庁HP「29年上半期の検挙状況について」掲載の検挙事例を基にしたフィクションです。)
≪偽装認知事件とは≫
不法滞在等の外国人女性の方が、外国人男性との間に出生した子等に日本国籍を取得させて、また自身も長期の在留資格を取得する目的で認知届等の提出に際し、市区町村に「日本人男性」を父親とする虚偽の内容の認知届等を提出する行為を「偽装認知」と言い、偽装認知行為については、電磁的公正証書原本不実記録・同強要罪に問われます。
≪(電磁的)公正証書原本不実記載(録)罪について≫
(電磁的)公正証書原本不実記載(録)罪とは、公正証書の原本(又は公正証書の原本として用いられる電磁的記録)を作成する公務員に対してこれに記載(記録)する事項を申請する者が、虚偽の申し立てをして、権利義務に関する公正証書の原本(又は同公正証書の原本として用いられる電磁的記録)に不実の記載(録)をさせる行為を言います。
犯意については、申し立て事項が虚偽であることの認識かつ、その行為により公正証書の原本に不実の記載又は記録がなされることを予見、認容していたことが必要とされています。
≪偽装認知事件で逮捕されたら・・≫
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弊所は神奈川県川崎市内、神奈川県高津警察署管内の刑事事件も取り扱っております。
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(神奈川県高津警察署 初回接見費用:3万8500円)

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