横須賀市の刑事事件(犯罪収益隠匿罪で逮捕)組織的犯罪処罰法違反に精通した弁護士
無登録貸金業者らは、いわゆる名簿屋からの情報を基にレンタル携帯電話により顧客を勧誘し、全国の顧客に対し、法定利息の約 84倍から約 118 倍で金銭を貸し付け、他人名義の口座に振込送金を受けるなどの方法により元利金約3億 3,800 万円を受領していた。
3人を出資法違反(超高金利)及び組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)で検挙するとともに、融資の申し込みのあった顧客の情報を同人らに提供していた登録貸金業者(名簿屋)ら2人を出資法違反(幇助)等で検挙した。
(事例は、警察庁HP「平成28年における生活経済事犯の検挙状況等について」掲載の検挙事例を基にしたフィクションです。)
【組織的犯罪処罰法違反~犯罪収益等隠匿罪】
組織的犯罪処罰法では、事例のように犯罪収益等隠匿行為(犯罪収益等隠匿罪)について罰則を設けています。
犯罪収益については、組織的犯罪処罰法で定められた前提犯罪(詐欺罪、出資法、貸金業法、薬事法違反等)で得た犯罪収益であることの因果関係等が必要です。
そのため、犯罪収益等隠匿罪の疑いを掛けれている場合は、既に前提犯罪についても捜査が進んでいる(若しくは前提犯罪で逮捕・勾留中で犯罪収益等隠匿罪で再逮捕、追送致される)可能性があります。
【マネロン罪の積極的運用について】
犯罪収益等隠匿罪は通称マネロン罪とも呼ばれており、犯罪収益の資金洗浄行為(マネーロンダリング)の阻止等を目的としています。
近年は上記事例のように、組織的犯罪の根絶を目指すためにも捜査機関では犯罪収益の資金洗浄経過についても捜査し、組織的犯罪処罰法の積極的運用が図られています。
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(神奈川県田浦警察署 初回接見費用:3万7500円)