【横浜市南区の生活保護ビジネス(不正受給)で逮捕】組織的詐欺罪に詳しい弁護士
神奈川県に住むAは、仲間と共に、生活保護費を不正受給することを企て、横浜市南区周辺の路上生活者に声をかけ、自ら管理するアパートに居住させました。
その後、生活保護費の支給手続に際し、虚偽の申告をさせる等して、生活保護費を不正受給し、その一部を路上生活者に渡し、残額を管理する等、生活保護ビジネスをしていたところ、神奈川県南警察署の警察官に、組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺罪)で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
【生活保護ビジネスによる組織的詐欺罪で逮捕】
「生活保護ビジネス」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
生活保護ビジネスとは、路上生活者に声をかけ、管理するアパート等に住まわせ、生活保護を申請させた後、受給された生活保護費を管理し、当人達には一部のみ配布し、残額を徴収して利益とする行為です。
生活保護費の管理方法としては、生活保護費の支給当日、監視役が受給者の逃走を防ぐため役所付近で見張り、支給された直後に生活保護費を回収する等があります。
生活保護ビジネスに関わった場合、生活保護費を不正受給したとして、詐欺罪で逮捕される恐れがあります。
生活保護ビジネスは、組織的に行われるケースもあり、そのような場合、組織的犯罪処罰法違反(組織的詐欺罪)として、逮捕、起訴される恐れもあります。
組織的詐欺罪は、刑法の詐欺罪の加重処罰規定です。
刑法の詐欺罪の法定刑は、「10年以下の懲役」であるのに対し、組織的詐欺罪では、「1年以上の有期懲役」とされています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
ご家族が、組織的犯罪処罰法違反(組織的詐欺罪)等で逮捕されてご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談下さい。
(神奈川県南警察署 初回接見費用:3万5500円)