横浜市港南区の刑務所で受刑者が逃走した場合を刑事事件専門弁護士に相談
【ケース】
横浜市港南区にある刑務所に服役していた受刑者Aが、刑務所から逃走しました。
受刑者Aが以下の方法で逃走した場合、どのような罪になるでしょうか。
(ケース1)受刑者Aが塀のない刑務所で、看守の目を盗んで逃走した場合。
(ケース2)受刑者Aが逃走する際に、鍵がかかった扉を蹴破ったうえ制止した看守を殴った場合。
(ケース3)受刑者Aが看守の目を盗んで逃走しようとしたところ、刑務所の敷地から100メートルの路上で看守に取り押さえられた場合。
(ケースは全てフィクションです。)
【受刑者の逃走について】
刑の執行が確定して刑務所に収容されている受刑者や、刑の執行前だが勾留されている未決勾留者が逃走した場合は、逃走の方法などによって各々罪状が異なってきます。
(ケース1について)
受刑者が看守等の目を盗むなど、抵抗などをせずに逃走した場合、刑法97条の逃走罪となります。
刑法97条の逃走罪は俗に単純逃走罪と呼ばれ、後述の加重逃走罪と区別されます。
なお、同条では法定刑を「1年以下の懲役に処する」としています。
(ケース2について)
受刑者が刑務所を損壊し、看守等の刑務所職員を殴るなどして暴行を加えて逃走した場合、加重逃走罪になります。
刑法98条は、加重逃走罪にあたる場合を「拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したとき」としています。
この罪状での法定刑は「3月以上5年以下の懲役」です。
(ケース3について)
受刑者が刑務所の外への逃走は成功したものの、敷地から100メートル地点で看守に取り押さえられ、逃走が出来なかった場合は単純逃走罪(刑法97条)の未遂になる可能性があります。(未遂罪については同102条に規定があります。)
どの時点で未遂から既遂に切り替わるのかが問題となりますが、判例は「未決の者が逃走したが、看守者が直ちに追跡し、600メートル離れた地点で発見した場合は、いまだ看守者の実力支配を完全に脱出したとは言えないから、本罪(単純逃走罪)の未遂である。」としています。
横浜市港南区の刑務所で受刑者が逃走した方のご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
無料相談のご予約は0120-631-881まで。
(港南警察署までの初回接見費用―36,100円)