転売目的で万引きを繰り返し家宅捜索を受けたという架空の事例を踏まえて手続と刑事罰について検討

転売目的で万引きを繰り返し家宅捜索を受けたという架空の事例を踏まえて手続と刑事罰について検討

逮捕されないか不安

自分で消費する目的ではなく、転売する目的で万引き行為を繰り返していたところ家宅捜索を受けたという架空の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討します。

【ケース】

神奈川県秦野市在住のAさんは、秦野市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、秦野市内の大型商業施設にて、万引き行為を繰り返してはインターネットオークションサイトで転売する行為を繰り返していました。
ある日、Aさんの自宅に秦野市内を管轄する秦野警察署の警察官が来て、裁判所から発付された令状を示し、家宅捜索が行われることになりました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【いわゆる万引きで問題となる窃盗罪について】

ケースのAさんは、いわゆる万引き行為を繰り返していました。
万引き行為は窃盗罪に当たります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗をしてしまう方の中には軽い気持ちでやってしまう方もおられます。
しかし、窃盗罪は懲役刑も用意されている罪です。
そして、何より被害者である店舗オーナーにとっては重大な損失であることから被害感情は厳しいものである場合が多く、とりわけチェーン店の場合には示談はもとより被害弁償(買取り)にも応じないという場合が少なくありません。

更に、ケースの場合には窃盗を繰返し行っていて、その目的は転売です。
よって、この事案は極めて悪質と言えることから、たとえ初犯であったとしても公判請求(起訴)され裁判を受ける可能性があります。
但し、捜査機関は被疑者が「いつ・どの店で・どの商品を・何点窃取したか」を立証していく必要があります。
そのため、繰返し窃盗したからといって全てを立件されるわけではありません。

【家宅捜索とは?】

捜査機関が対象者の家や職場などを捜査するいわゆる家宅捜索は、正式には「捜索」と「差押え」という2つの手続きが行われているものです。
両者は強制処分ですので、原則として令状に基づいてのみ行われます。

まず、警察官などの捜査官は、裁判所に対し令状を請求します。
この令状は、捜索と差押えの双方を許可する「捜索差押許可状」という書類で発付される場合が一般的です。
捜索差押許可状の発付を受けた捜査官は、令状を執行することになります。
執行に際しては、処分を受ける者に対し、事前に令状を示す必要があります。
また、捜索・差押えに際しては立会人が必要です。

差し押さえられた物は、裁判等での証拠品として扱われます。
差押えの対象となるのは、例えば
・万引きの被害品
・犯行当時着ていた衣服
・スマートフォンやパソコンなどの電子端末
など様々です。

家宅捜索を受けたのち、在宅で捜査が続けられる可能性もありますが、家宅捜索で押収された証拠を元に逮捕状が発付され、後日逮捕されるという場合も少なくありません。

神奈川県秦野市にて、転売目的で窃盗行為を繰り返してしまい家宅捜索を受けた場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら