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窃盗罪と遺失物横領罪の違い
窃盗罪と遺失物横領罪の違い
刑法の微妙な違いは、具体的なケースを検討することで明らかになります。本記事では、他人の落とした物を見つけて所有する行為が、どのように法律によって解釈され、正直な間違いと犯罪行為を区別する状況について探求します。
法的枠組み
日本の刑法には、他人の財物を不正に取得する行為を罰するための複数の条文が存在します。
窃盗罪(刑法235条)は、他人の財物を盗んだ者を処罰するもので、最大で10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。
一方、遺失物横領罪(刑法254条)は、他人の落とした物や所有者のいない物を横領した者に対し、1年以下の懲役または10万円以下の罰金若しくは科料で処罰されることを定めています。
これら二つの罪は、行為の性質と被害物の状況によって区別されます。
窃盗は他人の占有下にある財物をひそかに取る行為を指し、遺失物横領は誰の占有下にもない財物を取る行為が対象となります。
法律の専門家は、具体的なケースにおいてこれらの罪の適用を慎重に判断する必要があります。
事例を想定して検討
神奈川県厚木市に住むAさんは、ある日、厚木市内にある商業施設内のベンチに財布が置いてあるのを見つけました。
財布の中には現金1万円が入っており、Aさんはその現金をこっそりと自分のものにし、財布は施設のスタッフに届けました。
しかし、半年後に警察から連絡があり、Aさんは窃盗罪で捜査を受けることになりました。
この事例では、財布を見つけたAさんが直面した法的な問題が浮き彫りになります。
財布を届けた行為は善意に見えますが、中の現金を取った行為は法的にはどうなのでしょうか。
このケースは、窃盗罪と遺失物横領罪の境界を探る上で興味深い事例と言えます。
窃盗の問題
窃盗罪は、他人の占有下にある財物を秘密裏に持ち去る行為を指します。
この犯罪の成立には、「不法領得の意思」という他人の財物を自己のものとする意思が必要です。
今回想定している事例では考えられませんが、例えば、ゴルフ場でコンペに参加したような場合に、自分のものに酷似したクラブがあり自分のものだと誤信して自宅に持ち帰ったような場合には、不法領得の意思がないとして窃盗罪は成立しません。
次に、法律は、財物を見つけた場所や状況によって、窃盗と横領を区別します。
施設内で見つかった財布の場合、その施設が管理する財物とみなされることが多く、管理者の占有の意思に反して持ち去る行為は窃盗として扱われることがあります。
Aさんのケースでは、施設内で財布を見つけたにも関わらず、現金を取ったことが窃盗罪の適用を受ける根拠となりました。
横領:見つけたからといって所有できない
遺失物横領罪は、他人の占有かにない言わば落し物を持ち去る行為が該当します。
この罪には「占有の意思」という、見つけた物を自分の物として扱う意思が必要です。よって、例えば家の門の前にハロウィンのモニュメントを飾っていたとしても、それは意図して門の前に置いているわけであり、所有者の占有下である(支配が及んでいる)ことになるため、遺失物横領罪は成立しません。他方で、公園のベンチに財布を置いたまま家に帰ってしまった場合などであれば、その財布は所有者の支配下にはなく、占有が及んでいないと考えられるため、遺失物横領罪が成立すると考えられます。
遺失物横領罪の適用は、窃盗罪と比較して軽微な罪に分類されますが、適切な対応を行わなければ刑事手続きに従って罰金刑などの前科がつく恐れがあることに変わりありません。
法律は、遺失物を適切に届け出ることを義務付けており、見つけた物を自分のものにしてはならないと定めています。
Aさんのケースでは、正直に届け出たように見せかけながら、実際には遺失物を横領したという点で、より悪質と判断されると考えられます。
捜査と法的手続き
窃盗罪や遺失物横領罪の疑いがある場合、警察は捜査を開始します。
捜査の過程で、警察は目撃者の証言や監視カメラの映像、指紋などの物的証拠を収集し、犯罪の有無を判断します。
Aさんのケースでは、監視カメラが決定的な証拠となりました。
法的手続きにおいては、一般的に被害者が被害届を提出することで捜査が開始されます。(捜査の端緒)
この段階で、疑われる人物は弁護士に弁護を依頼する権利があり、法的なアドバイスを受けることができます。その際、逮捕されているか在宅で捜査を受けているかという点で違いはありません。
捜査が終了し、犯罪があったと判断されれば、検察官は起訴を決定し、裁判所での審理が始まります。
このプロセスは、被疑者にとっても、被害者にとっても、公正な裁判を保証するために重要です。
被告人の弁護
刑事訴訟において被告人が取り得る弁護の戦略は多岐にわたります。
例えば、Aさんのようなケースでは、Aさん自身は財布を届けただけであり、その前後でAさん以外の人が財布の中身を抜き取った、と主張することが考えられます。
また、今回のケースでは当てはまりませんが、「遺失物を届ける意図があったが警察署が見つからず、後日届けるつもりだった」という事実を証明することで、遺失物横領の意図を否定する事例もあります。
弁護士は、被疑者・被告人の行動背景や心理状態、そして法的な解釈の余地を検討し、最も有利な弁護を構築します。
Aさんの場合、財布を届けた行為が善意に基づくものであったとする主張が、弁護の中心となり得ます。
しかし、証拠が強固である場合、弁護戦略はより複雑なものとなり、時には和解や司法取引が検討されることもあります。
刑事事件の弁護は、単に法律的な知識に基づくだけでなく、人間心理や倫理的な問題をも考慮に入れる必要があります。
それにより、法廷での公正な審理が期待されるのです。
弁護士に依頼し示談交渉
仮にAさんが罪を認めて反省し、被害者に謝罪と賠償をしたいと考えた場合、示談交渉を行うことになります。まず前提として、示談交渉そのものは、当事者間(加害者と被害者)で行うことが可能です。しかし、ケースのような窃盗罪や遺失物横領罪の場合は加害者が被害者の連絡先を知っている場合は稀であり、仮に連絡先を知っていたとしても無用なトラブルを招いたり適切な示談書の作成が臨めなかったりと、懸念材料が多々あります。そのため、弁護士に弁護を依頼して示談交渉を進めることをお勧めします。
神奈川県横浜市や近隣の川崎市、多摩市、相模原市、小田原市などで、他人の落し物を持ち去る行為により窃盗罪や遺失物横領罪に問われているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料法律相談をご利用ください。
【解決事例】施設内での落とし物をネコババした事件
【解決事例】施設内での落とし物をネコババした事件
施設内での落とし物をネコババしたことで窃盗罪あるいは遺失物横領罪に問われたという事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県厚木市在住のAさんは、厚木市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、厚木市内にある施設の中にあるベンチに財布が置いてあることに気付きました。
そこでAさんは、現金1万円をネコババした上で、施設のスタッフに落とし物を拾ったと言って届け出ました。
半年以上たった後、Aさんの連絡先に厚木市内を管轄する厚木警察署の警察官から連絡が来て、お話ししたいことがあるので署まで来てほしい旨を言われました。
不安になったAさんは当事務所の弁護士による無料相談を利用し、その後弁護を依頼しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【ネコババで問題となる窃盗罪と遺失物横領罪】
今回のAさんの事例では、他人の落とし物である財布を拾いその中に入っていた現金1万円をネコババしたという点が問題となります。
落とし物のネコババで問題になるのは、窃盗罪と遺失物横領罪です。
条文はそれぞれ以下のとおりです。
(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(遺失物横領罪)
刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
まず単純に考えると、落とし物の財布である以上、遺失物(≒落とし物)を持ち去っているということになるため、遺失物横領罪の適用が考えられます。
しかし、今回のAさんの事例では、落とし物を習得した場所が施設であるという点に注意が必要です。
建物の中に落ちていた落とし物の場合、その落とし物は施設の管理者が管理しているという評価がなされ、その管理者の意に反して落とし物を持ち出したとして窃盗罪が成立すると評価されます。
実際、Aさんの事例についても、窃盗罪として捜査を受けました。
窃盗罪と遺失物横領罪では、刑事罰が異なることから、ネコババ行為が窃盗罪に該当するか遺失物横領罪に該当するかという点は各事件の状況をしっかりと確認してから判断されることになります。
【窃盗罪や遺失物横領罪での弁護活動】
事例のような窃盗罪や遺失物横領罪が疑われる事件では、まず罪を認めているかどうかという点が問題となります。
もし「そもそも落とし物を拾ったりしていない」あるいは「確かにネコババはしたが被害者の言う被害金額とズレがある」という場合は、それらの点についてしっかりと主張していく必要があります。
特に被害金額のズレについては、被害者の方の記憶と実際に財布に入っていた金額とが異なっている可能性も考えられますし、被疑者(犯人と疑われている人)がネコババをした前後で別の被疑者がネコババをしていた可能性、被害者が噓の申告をしている場合など、様々考えられます。
いずれの場合でも、捜査機関としては被疑者に対して厳しい取調べを行う可能性があることから、取調べの前後で弁護士と打合せをして、自身の意に即した供述調書の作成を目指す必要があります。
ネコババについて認めている場合であれば、被害者に対して謝罪し賠償する必要があるでしょう。
これは示談交渉と呼ばれるもので、当事者(被疑者と被害者)同士でも行うことが出来ますが、被害者の中には被疑者に連絡先を教えたくない、あるいは直接連絡したくないという方もおられること、また、当事者同士では法的に効力のある示談書の取交しが難しいという点から、示談交渉は弁護士に任せた方が良いと言えるでしょう。
最終的に、捜査を行った警察官は検察庁の検察官に事件を送致します。
送致を受けた検察官は、補充の捜査を指示したり、自身で取調べを行ったりした後、被疑者を起訴(あるいは、書面のやり取りと罰金・科料の納付のみで手続きが完了する略式起訴)するか、不起訴にするかを検討します。
弁護士としては、被疑者の事件の内容・示談交渉の状況・前科その他の情状といった部分に触れつつ、できるだけ被疑者の意に即した処分を求めることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに数多くの財産犯事件(遺失物横領罪、窃盗罪、詐欺罪など)の弁護活動を経験してきました。
神奈川県厚木市にて、ネコババをしたことで窃盗罪や遺失物横領罪の疑いで捜査を受けているという方、家族が逮捕されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。
【解決事例】落とし物の着服は遺失物横領?窃盗?
【解決事例】落とし物の着服は遺失物横領?窃盗?
落とし物を着服したという事例をもとに、遺失物横領罪と窃盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市西区在住のAさんは、事件当日、横浜市西区内のパチンコ店でパチンコを楽しんでいたところ、落とし物のパチンコ機用ICカードを見つけ、出来心で持ち去ってしまいました。
しかし、改めて自分の行動を鑑みて怖くなったAさんは、横浜市西区を管轄する戸部警察署に自首することも考えましたが、その前に当事務所の無料相談を受けました。
その後Aさんは当事務所に依頼するに至りましたが、「家族には知られたくない」という希望がありました。
最終的に、Aさんの件は家族に知られることなく終了しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【落とし物の着服はどのような罪?】
落とし物を出来心で着服してしまった、という場合の罪について検討します。
まず、落とし物・忘れ物は遺失物として扱われるため、遺失物横領罪の適用が考えられます。
条文は以下のとおりです。
刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
但し、例えばスーパーマーケットのトイレなどの施設における落とし物の場合、落とし主から見ると忘れ物になるのですが、商業施設の管理責任者が占有していると評価される場合があります。
今回の事例はパチンコ店での落とし物ですので、パチンコ店の管理責任者が占有しているとして窃盗罪が適用される可能性がありました。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
同じ行動であっても別々の法律が科せられる両者について、さほど重要な問題ではないと思う方も居られるでしょう。
しかし、条文をご覧いただいて分かるとおり、遺失物横領罪に比べ窃盗罪は罪が重いため、どちらの罪に該当するかという判断は極めて重要です。
自身の行為がどちらに当たるのか不安な方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所に相談することが望ましいと言えます。
【家族に知られず安心感を】
当事務所に御相談をされる方の中には、家族に知られずに弁護活動を依頼したいという方が少なからず居られます。
今回のAさんも、家族には知られたくないという意向でした。
しかし、家族に知らせなければ身元引受人がおらず、逃亡や証拠隠滅を防止するための監督者がいないという状況になるため、逮捕のリスクが高まります。
そこで、事件化する前に弁護士に依頼して、事件化した場合には捜査機関に対して逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを弁護士の口から説明し、出頭を確保することで、逮捕・勾留を回避できる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、家族に知られず弁護活動を依頼したいという方の希望に応え、書類の郵送を避けたり、捜査機関・被害者からの連絡を弊所で仲介するなどの対応を行った実例があります。
神奈川県横浜市西区にて、落とし物を着服したことで遺失物横領罪・窃盗罪での捜査を受ける可能性があるものの、家族への発覚を避けたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。(要予約)
