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【解決事例】酒に酔って自動車を傷つけるも告訴取消
【解決事例】酒に酔って自動車を傷つけるも告訴取消
お酒に酔ってしまい、自動車に傷を付ける器物損壊事件を起こし被害者の方から刑事告訴されたものの、示談交渉により告訴取消となり不起訴を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横須賀市在住のAさんは、横須賀市内での仕事を終え、一人で酒を飲んでいました。
そして深夜の帰り道、横須賀市内で駐車場に駐車されていた他人の車に足蹴りする方法で傷をつけ、その場を離れました。
被害者の刑事告訴を受けて捜査を開始した横須賀市内を管轄する浦賀警察署の警察官は、Aさんを器物損壊事件の被疑者として取調べを開始しました。
Aさんは告訴取消を求め、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を受けたのち依頼をされました。
依頼を受けた弁護士が被害者と接触したところ、被害に遭った車は自動車の修理会社に駐車されていた言わばお客様の車だったということもあり、大変お怒りでした。
弁護士としては、Aさんに代わって関係者すべてに丁寧に説明・謝罪し、弁済についての説明を行ったところ、最終的に謝罪を受け入れてくださり、示談書の締結・告訴取消に納得してくださいました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【器物損壊事件について】
他人の車に蹴りを入れる等して車に傷を付ける行為は、器物損壊罪として扱われます。
条文は以下のとおりです。
なお、前3条とは、「公用文書等毀棄罪」「私用文書等毀棄罪」「建造物等損壊及び同致死傷罪」を指します。
刑法261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
【親告罪について】
刑法に規定されている罪のうち、
・親書開封罪、秘密漏洩罪
・未成年者略取、誘拐罪
・名誉毀損罪、侮辱罪
・過失傷害罪
・使用分初頭毀損罪、器物損壊罪、信書隠匿罪
その他、家族間での窃盗や詐欺といった親族相盗例にあたる罪などは、親告罪と規定されています。
なお、強制性交等罪(当時の強姦罪)や強制わいせつ罪については、以前は親告罪でしたが平成29年の法改正で非親告罪になりました。
親告罪は、「告訴がなければ公訴を提起することができない」と定められています。
親告罪の対象事件を起こした場合、捜査機関は被疑者を捜査することはできますが、証拠を集めた場合でも被害者等の刑事告訴がなければ被疑者を起訴することができない、ということです。
【告訴取消を求めて弁護士へ】
親告罪で捜査を受けている場合、刑事告訴を回避する、あるいは告訴を取り下げることができれば、起訴されることはなく刑事裁判には発展しないことになります。
そのため、被害者に対して謝罪と賠償を行い告訴を取り下げてもらえないかと交渉することが重要な弁護活動になります。
とはいえ、当事者間でこのやりとりをすることはトラブルに発展する可能性があり、お勧めできません。
告訴取消を求める弁護活動は、法律の専門家である弁護士に委任して進めることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件で示談交渉を行ってきた実績があります。
神奈川県横須賀市にて、器物損壊罪で捜査を受けていて告訴取消を求める弁護活動について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
ご家族が逮捕されている場合の≪初回接見≫はこちら。
【解決事例】未成年者への痴漢で示談交渉
【解決事例】未成年者への痴漢で示談交渉
未成年者に対する痴漢行為で検挙されたものの示談交渉に成功し不起訴となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横須賀市在住のAさんは、横須賀市内の勤務先に通勤する際、鉄道を利用していました。
事件当日、Aさんは列車内で立っていたところ、制服を着た女子児童Vさんを見て、Vさんの臀部(お尻)を数秒間触ってしまいました。
その際、同じ車両に非番の警察官が乗車していて、Aさんを降ろして管轄する横須賀警察署に引き渡されました。
Aさんはその場で現行犯逮捕となり、検察官からは勾留請求されましたが、裁判官により勾留却下され釈放されました。
Aさんは、被害者が未成年者の可能性があり、謝罪や弁済をしたいと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を受け弁護活動を依頼されました。
弁護士は、検察官を通じて被害者の保護者に連絡して「Aさんが反省していて謝罪や弁済を行いたいという意向なので、連絡先を教えて頂きたい」旨を伝えました。
Vさんの保護者の方は、Vさんが精神的に深く傷ついていることから、示談交渉には後ろ向きでした。
しかし、弁護士の丁寧な説明の結果、Vさんの保護者の方は「列車に乗る際に乗車する時間帯や車両を制限する」という約定(ルール)を盛り込むこと条件に、示談に応じてくださることとなりました。
示談の結果をも踏まえ、Aさんは不起訴という結果で前科を付けることなく、終了しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【未成年者に対する痴漢事件について】
ご案内のとおり、他人の身体に触れることを俗に痴漢と呼びます。
我が国では痴漢罪という罪はなく、
・各都道府県の定める迷惑防止条例
・強制わいせつ罪
(・暴行罪)
の適用が考えられます。
今回のAさんの事例では、神奈川県内を走行中の列車内で数秒間、被害者の臀部を触ったという痴漢行為ですので、神奈川県迷惑行為防止条例が適用されました。
条文は以下のとおりです。
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物…の上から、又は直接に人の身体に触れること。
(罰条:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同条例15条1項))
被害者が未成年者でも成人でも、痴漢の場合はその態様に応じて各都道府県の条例違反や強制わいせつ罪が適用されます。
【未成年者が被害者の場合の示談】
痴漢事件などの被害者がいる刑事事件の場合、被害者に対する謝罪と賠償を行う示談交渉が重要な弁護活動のひとつになります。
但し、2022年7月時点で、被害者が18歳未満の未成年者だった場合、被害者との直接の示談交渉ではなく、法定代理人(多くは保護者)と示談交渉を行うことになります。
未成年者が被害者の事件では、多感な時期であることもあり、心に深い傷を負わせてしまう可能性があります。
それを間近で見る保護者などの法定代理人もまた深い傷を負うため、被害感情が大きく示談交渉を拒否したり弁護士を罵倒してしまう方もおられます。
そのような場合でも、弁護士は丁寧に根気強く説明を行い、被害者の方が安心してその後の生活を送れるような内容の示談書を作成する必要があります。
そのためには、刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士に、示談交渉を依頼することをお勧めします。
神奈川県横須賀市にて、未成年者に対する痴漢行為で逮捕され、釈放されたため示談交渉について知りたいという方がおられましたら、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合は≪コチラ≫。
【解決事例】銃刀法違反で逮捕されるも早期釈放
銃刀法違反で逮捕されたものの、身柄解放活動により早期に釈放され最終的には不起訴という結果を獲得した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県川崎市麻生区在住のAさんは、川崎市麻生区内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは家族と口論になってしまい、それを見た家族が不安になり警察に通報したところ、川崎市麻生区を管轄する麻生警察署の警察官により「まずはお話を聞きたいのでAさん以外の方は麻生警察署に来てください」と言いました。
それを見たAさんは、ついカッとなり、川崎市麻生区内の小売店で包丁を購入して麻生警察署に行き、包丁を見せて「逮捕するなら逮捕してみろ」と麻生警察署の警察官を挑発するような行動をとりました。
麻生警察署の警察官は、Aさんを銃刀法違反で現行犯逮捕しました。
逮捕後すぐに連絡を受けた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士は、初回接見を行い、Aさんが反省していることと精神的に不安定な部分があることを確認し、ご家族に報告しました。
報告を受けたAさんの家族は当事務所に依頼をされたため、弁護士は早期の身柄解放活動を行った結果、Aさんは勾留請求されましたが勾留されることなく釈放され、最終的に不起訴という結果を獲得しました。
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【銃刀法違反について】
Aさんの事例で問題になったのは、家庭内での喧嘩ではなく、刃物を持って警察署に行ったという点です。
このように、正当な理由がなく包丁などの刃物を持っていた場合、銃刀法(正式名称は銃砲刀剣類所持等取締法)が問題となります。
条文は以下のとおりです。
銃刀法22条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
(罰条:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金(銃刀法31条の18第2項2号))
なお、上記規定に当てはまらなかった場合でも、軽犯罪法に違反する恐れがあります。
条文は以下のとおりです。
軽犯罪法1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
2号 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
【早期釈放に向けた弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士は、依頼を受けた当日にAさんの配偶者・親から事情を伺い、Aさんの考えとAさんの家族の考えをそれぞれまとめた書類を作成しました。
そして、その書類をもとに、まずは勾留請求前の担当検察官に対して「Aさんの捜査を行ううえで身柄拘束が必要ない。」という主張をしましたが、検察官は勾留の必要があると考え勾留請求しました。
次に、勾留請求先の裁判所に対して、改めて「Aさんの捜査において身柄拘束の必要がない。」という主張をしたところ、裁判所は、勾留は必要ないと判断して勾留請求を却下しました。
よって、Aさんは逮捕から72時間以内に釈放されることになりました。
釈放された後も、Aさんは在宅で仕事をし乍ら捜査を受けました。
弁護士は担当検察官に対して
・Aさんが今回の事件について深く反省している
・Aさんは釈放後にメンタルクリニックに通っている
・Aさんの家族が、再犯防止のためAさんを全力でサポートしている
といった事情を主張しました。
最終的に、担当検察官はAさんに対して刑事処罰を科す手続きに付さない、「不起訴」という判断を下しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
銃刀法違反事件の場合、被害者がいる事件ではないので、示談交渉のような効果的な弁護活動がありません。
その中で、どのような弁護活動ができるのか、事件内容をもとに検討していく必要があります。
神奈川県川崎市麻生区にて、銃刀法違反事件などの刑事事件でご家族が逮捕され早期の釈放を求める場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
また、在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
【解決事例】強姦の否認で事件化阻止
強姦事件を疑われるも否認を貫き、結果的に事件化を阻止したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市幸区在住のAさんは、川崎市幸区で飲食店を経営していました。
そのAさんは、自身が経営する飲食店に客として来たVさんに声をかけ、Vさんが仕事を探していることを聞いたためAさんは自分の会社でアルバイトをするよう言いました。
実際にVさんはAさんの会社でアルバイトを開始しましたが、その勤務体系はというとVさんの気まぐれで出勤するというもので、事件日前後ではVさんは出勤していませんでした。
ある日、AさんはVさんに誘われ他店で食事をした後、VさんがAさんの家に行きたいと言ったため招き入れ、その中でVさんの同意を得て性行為をし始めました。
しかしすぐにVさんが止めるように言い、Aさんから無理やり性行為をされたとして幸警察署の警察官に被害届を提出された可能性がありました。
依頼を受けた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士は、すぐにAさんに来所して頂き、対面で丁寧に、事件以前の関係や事件当日の行動について聴取したうえで、その内容を書類に取りまとめました。
その書類は確定日付を取得することで、のちのちの証拠として保管しました。
Aさんは警察官から取調べを受けましたが、その前後でしっかりと弁護士によるケアをして、Aさんは自身の考えを伝えることが出来ました。
その甲斐もあってか、最終的に警察官は事件には当たらないと判断し、Aさんの事案では刑事事件化を阻止することに成功しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強制性交罪(旧強姦罪)について】
旧強姦罪について、現在は強制性交等罪として以下のとおり規定されています。
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
近年、同意のない性行為を犯罪とする「不同意性交等罪」の成立について議論がなされていますが、令和4年6月23日現在はそのような法整備がなされていないため、強制性交等罪に当たるかどうかという点が問題となります。
Vさんは成人(13歳以上)であるため、強制性交等罪の成立には「暴行又は脅迫」が要件となっています。
強制性交等罪における暴行又は脅迫は、被害者の反抗を抑圧するに足る程度のものである必要があります。
形式上AさんはVさんの雇用主ではありますが勤務の実態はほとんどなく、事件当日もAさんはVさんに対して暴行や脅迫といった行為はしておらず、Vさんの同意を得て性行為に至ったという主張です。
とはいえAさんの家という目撃者が誰もいないなかでの出来事ですので、弁護士はAさんの記憶が鮮明なうちにAさんから話を聞いて書面化して確定日付を取得することで証拠保全するとともに、取調べでの受け答えが重要になることから取調べ前後でそのケア(アドバイス)を行いました。
【否認事件ではすぐに相談を】
Aさんの事例については、Aさんの主張が認められなければ逮捕される可能性がある事案でした。
逮捕されても証拠がなければ検察官が起訴することはありませんが、捜査に必要であるとして逮捕・勾留された場合、これまでの社会生活が出来なくなる方も多いことでしょう。
そのような状況にならないためにはどうすれば良いか、事件は一件一件でその弁護活動が異なるため、在宅で捜査を受けている場合にはすぐに刑事事件・少年事件を専門とする弁護士による無料相談を受け、弁護活動を依頼することをお勧めします。
神奈川県川崎市幸区にて、同意のある性行為で強姦(強制性交等罪)を疑われているものの否認したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談下さい。
無料相談のご予約は≪コチラ≫から。
家族が逮捕・勾留されている場合、≪初回接見≫をご利用ください。
【解決事例】自動車事故で相手が重傷
【解決事例】自動車事故で相手が重傷
自動車を運転していて事故を起こした結果、被害者が重傷を負ったという事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市南区在住のAさんは、横浜市南区の路上を走行していたところ、バイクで走行中のVさんとの接触事故を起こしてしまいました。
Vさんは事故の影響で複数個所の骨折や脳血管障害など、後遺症が残る恐れがあるほどの重傷を負いました。
神奈川県横浜市南区を管轄する神奈川県南警察署の警察官は、Aさんが人身事故を起こしたという過失運転致傷被疑事件として、捜査を行いました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【人身事故について】
御案内のとおり、車やバイクなどの車両を運転している最中に事故を起こしてしまい、歩行者や相手方車両、同乗者が怪我をしてしまったという場合には、人身事故として取扱われます。
人身事故に対しては、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に規定されている過失運転致死傷罪が適用されます。(アルコールや薬物などが影響を及ぼしていない状況での人身事故の場合)
条文は以下のとおりです。
同法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
条文に記載のとおり、怪我の程度により言い渡される刑事罰は異なります。
被害者が軽傷だった場合は略式手続により罰金刑が言い渡されることもありますが、被害者が死亡したり重傷だった場合には、厳しい刑事罰が科せられる恐れがあります。
Aさんの場合は、被害者であるVさんは後遺症が残る可能性があるほどの重傷を負っていたことから、厳しい刑事罰が科せられる可能性が高い事案でした。
【人身事故での弁護活動】
人身事故の場合、多くの方は加入義務のある自動車損害賠償責任保険に加え、任意での対人対物無制限の保険に加入しているため、保険会社に一任して弁護士には依頼しないという方が多いようです。
しかし、刑事事件の手続きにおいては、被害弁済が行われているだけでは不十分な場合があります。
特に今回のような重傷事故の場合、単に弁済が行われるだけでなく、VさんがAさんへの刑事処罰を求めているかどうかという点が問題となります。
Aさんの事件では、弁護士は保険会社を通じてVさんの治療状況を確認し続けました。
Vさんが退院をされてしばらくした後、弁護士からもVさんに連絡し、Aさんが今回の人身事故について心から反省していて、謝罪をしたい旨をお伝えしました。
VさんはAさんと弁護士との三者協議の場を設けて欲しいというご意向だったため、実際にその場を設けました。
三者協議ではVさんに対して事件の経緯や今後の手続きの流れなどを丁寧に説明していった結果、Vさんは示談などには応じないということでしたが、Aさんに対する厳しい刑事罰を求めていないことが分かりました。
弁護士は、その内容を報告書という形でまとめ、裁判所に提出しました。
結果として、Aさんに対しては執行猶予付きの判決が宣告されました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの人身事故についての相談を受けてきました。
任意保険に加入しているからと安心していたら、検察官から起訴する/略式手続にするという説明を受け、慌てて相談を受けるという方も居られます。
神奈川県横浜市南区にて、人身事故を起こしてしまい刑事罰を回避したい、厳しい刑事罰が科せられないようにしたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
【解決事例】窃盗?横領?で刑事事件化阻止
従業員が商品や備品を転売するなどの行為で問題となる窃盗罪や横領罪などの成立について、その場合に刑事事件化を阻止した事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市川崎区在住のAさんは、川崎市内の飲食店でアルバイトとして勤務していました。
その勤務中に、店で提供している市場ではあまり出回らない日本酒をこっそりと自分の鞄に入れ、持ち帰ってはインターネットオークションで転売していました。
Aさんの行為に気付いた店のオーナーはAさんを追及し、Aさんはそれを認めたため、オーナーはAさんとともに川崎市川崎区を管轄する川崎警察署に相談に行きました。
しかし、その時点でオーナーは被害届を提出せず、まずは弁済の方法などについて話し合いをすることにしました。
Aさんは刑事事件化を阻止したいと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部の無料相談を受けたのち弁護を委任して頂きました。
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【窃盗と横領の罪】
Aさんの事例では、飲食店で従業員が日本酒を無断で持ち帰り、それを転売したというものですので、窃盗罪・横領罪・業務上横領罪のいずれかが成立することになります。
窃盗罪・横領罪・業務上横領罪の条文はそれぞれ以下のとおりです。
(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(横領罪)
同252条1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
(業務上横領罪)
同253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
まずは窃盗罪と横領罪・業務上横領罪の違いについて、窃盗罪は他人が占有している物を窃取する行為で、横領罪・業務上横領罪は自らが占有する(預かっている)物を自分の物として処分することを意味します。
次に横領罪と業務上横領罪の違いについて、これは「業務」という点が問題となります。
法律上の「業務」とは単に仕事という意味ではなく、「人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務」とされています。
今回の事例について、例えば店の運営や在庫の仕入れ・管理を任されている店長などが同様の行為を行った場合には、その地位に基づき反復継続して行う業務の中で日本酒を持ち去っていることになるため、業務上横領罪の適用が検討されます。
また、例えばAさんが店長に「店のワインセラーがいっぱいだから、今回だけ自宅の冷蔵庫に入れておいて持って来て」と言われていたもののそれを転売したという場合であれば、仕事ではありますが反復継続して行う事務ではないため、業務上横領罪ではなく単純横領罪が適用されます。
しかし、Aさんはあくまでアルバイトという立場であり、日本酒を提供する業務は行っていますが「占有」しているわけではないため、窃盗罪が適用されます。
【刑事事件化を回避する弁護活動】
今回、事件の被害者であるAさんの勤務先のオーナーは、川崎警察署に相談に行きましたが被害届は提出しませんでした。
被害届とは被害者等が捜査機関に対して被害を受けた旨を申告する手続きであり、被害届がなければ捜査機関は捜査することができないというわけではありませんが、実務ではその多くで被害届が受理されてはじめて捜査が開始されます(器物損壊罪などの親告罪は、「刑事告訴」がなければ起訴できません。)。
そのため、Aさんは逮捕されたり、取調べを受ける等の捜査を受けていませんでした。
そこで、Aさんから依頼を受けた弁護士は、早期にオーナーに連絡したうえでAさんが謝罪と弁済の意向があることを伝えました。
その後の示談交渉の結果、Aさんは現実的に可能な金額・期間で弁済をすることを約束することで、オーナーはAさんの件で被害届を提出したり刑事処罰を求めたりしない旨の約定を設けることが出来ました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部では、被害届は提出されていないものの今後の対応次第では被害申告され、刑事事件に発展してしまうという場合の弁護活動を行っています。
神奈川県川崎市川崎区にて、窃盗罪や横領罪、業務上横領罪で今後事件化される可能性があるため刑事事件化を阻止したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
(御家族が逮捕・勾留されている場合は≪コチラ≫。)
【解決事例】窃盗事件―弁護士による示談
窃盗事件で問題となる罪と弁護士による示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市中区在住のAさんは、横浜市中区内の会社に勤務していましたが、勤務中に職場のロッカーから同僚Vさんの鞄に入っていた財布の中の現金を盗む窃盗事件を複数回起こしました。
事件に気付いたVさんは、Aさんに返却を求めAさんはそれを返却しましたが、Vさんからは「もっとあるはずだから弁護士を代理人に立ててください。その方を通じて弁済を求めます」と言われました。
また、Aさんは横浜市中区を管轄する横浜水上警察署の警察官からの取調べを受けていて、その際に実際に盗んでしまった金額を聞かれ、分からなかったことから当事務所の弁護士に無料相談を受け、被害者対応と捜査機関での取調べ対応について質問をしました。
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【窃盗事件について】
今回のAさんの事例については、会社の職場ロッカーで他人の財布から現金を窃取した事案ですので、建造物侵入罪などには当たらず、窃盗罪のみが成立します。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗事件の場合、窃取した金額・対象物や、その件数などが結果に繋がるポイントとなります。
また、職場で起こした同僚に対する窃盗事件については、被害者と接触・連絡することが容易であるため、口裏合わせなどの証拠隠滅の恐れがあると判断されて逮捕・勾留される恐れがありました。
今回は、早期に弁護士が対応したこともあってか、身柄拘束は行われませんでした。
【弁護士による示談交渉】
窃盗事件をはじめとした被害者がいる刑事事件において、示談交渉は重要な弁護活動の一つです。
示談とは、当事者間(被害者―加害者の間)で行われる民事上の合意の一種です。
示談の内容は双方の合意の下で決められるもので、主として、以下の内容を明文化します。
・事件の特定
・示談金の金額
・示談金の支払い方法
・行動制限などのルール
・上記ルールに違反した場合の違約金
示談は当事者間での合意ですので、弁護士が介入せず、両当事者だけで締結することができます。
とはいえ、当事者間で示談交渉を行う場合には以下のようなハードルがあります。
・そもそも加害者側が被害者に連絡先を教えず、連絡ができない
・当該事件でどれくらいの示談金が妥当か
・法的に効力のある示談書面になっているか
また、捜査が開始された場合には示談の有無にかかわらず捜査機関による取調べ対応が必要となるため、弁護士のアドバイスが有効となることでしょう。
今回の事例については、早期にVさんと連絡を取り示談交渉を行った結果、VさんがAさんに対し刑事処罰を求めないという趣旨の内容を含めた示談書を締結することができたため、Aさんは不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部では、窃盗事件などの刑事事件・少年事件を専門に、無料相談を実施しています。(在宅事件に限る)
神奈川県横浜市中区にて、窃盗事件を起こしてしまい弁護士による示談交渉を希望する場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部に御連絡ください。
【解決事例】殺人予備事件で早期解決
刃物を示す行為により問題となる銃刀法違反や殺人予備などの罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市瀬谷区在住のAさんは横浜市瀬谷区内の飲食店でアルバイトをしていましたが、店舗責任者の社員Vさんから執拗に嫌がらせを受けていました。
我慢の限界を感じたAさんは、事件当日、自宅から包丁を持って職場に行き、これ以上嫌がらせを受けないためにVさんに刃物を見せて脅かそうと考えました。
しかし、刃物を示す行為の前段階でAさんが包丁を持っていることが発覚したため、Vさんは警察に通報し、通報を受けて臨場した瀬谷警察署の警察官は、Aさんを殺人予備罪と銃刀法違反で現行犯逮捕しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【刃物を示す行為とその前後で問題となる罪】
今回のAさんの事件では、Aさんが
①包丁を持っていた
②その包丁を示して被害者Vさんを脅そうとしたがそこに至らなかった
③そのため、結果としてAさんはVさんを死傷させていない
ということになります。
≪銃刀法違反の問題≫
まず、職場に包丁を持ってきた①の行為について、正当な理由なく包丁を所持していたとして銃刀法違反に該当します。
銃刀法は、正式名称を「銃砲刀剣類所持等取締法」と言い、その22条で
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
と定められています。
罰条は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。(同法31条の18第2項2号)
≪暴力行為処罰法違反の問題≫
次に、②の行為を実際に行っていた場合、これは暴力行為処罰法1条に違反します。
正式名称は「暴力行為等処罰ニ関スル法律」というもので、1条は銃や刃物を示して暴行や脅迫を行った場合に成立します。
罰条は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
また、③については、刃物などの凶器を用いて人を怪我させた場合、暴力行為処罰法1条の2第1項に違反します。
罰条は「1年以上15年以下の懲役」です。
≪殺人罪の問題≫
更に、刃物を持ち出した目的が被害者を殺害するというものだった場合、殺人罪が問題となります。
殺人罪は、ご案内のとおり加害者が被害者を殺害する意図をもって行った行為の結果、被害者が死亡したという場合に問題となる罪です。
刑法199条に規定されていて、罰条は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と定められています。
また、加害者が被害者を殺害しようと実行行為に至ったものの被害者は怪我をした程度で済んだ(死亡しなかった)という場合について、殺人罪は結果犯といって「被害者の死亡」という結果が伴うことが要件となっているため殺人罪にあたりませんが、刑法203条で「第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。」と規定されているため、殺人未遂罪にあたります。
未遂罪については、刑法43条で「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と定められています。
事例について検討したところ、Aさんは包丁を持ってきていますが、実際にそれを示したり、Vさんの身体に刺すなどの実行行為は行っていません。
このような場合、殺人罪や殺人未遂罪には該当しませんが、殺人の準備行為にあたるとして殺人予備罪が適用される恐れがあります。
刑法201条では、殺人予備罪について「第199条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。」と定められています。
Aさんは殺人予備罪と銃刀法違反で逮捕されてしまいましたが、殺人罪を犯す目的で刃物を持ち出したわけではなく、あくまで脅しを目的にしていたため、(逮捕時と起訴の罪名が異なることは少なからずありますが)殺人予備罪については成立しない可能性が高い事案でした。
【殺人予備事件での弁護活動】
刃物を持ち出してそれを示すことで嫌がらせを受けないようにする、という行為は殺人予備罪は成立しないまでも暴力行為処罰法1条や銃刀法に違反する行為であり、Vさんが恐怖や不安を感じたことは事実です。
そのため、依頼を受けた弊所の弁護士はすぐに被害者との示談交渉を行った結果、Vさんとは弁済の取り決めの無い宥恕条項(VさんがAさんの行為について刑事処罰を望まないという趣旨の約定)を設けた示談書の締結に応じて頂きました。
示談書締結後すぐに検察官に釈放を求める交渉を行ったところ、検察官はこれ以上の身柄拘束が必要ないと考え、Aさんを釈放しました。
最終的に、Aさんは銃刀法違反と殺人予備罪という罪名ではありましたが、刑事処罰を科さない「不起訴」というかたちで事件を終えることが出来ました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県横浜市瀬谷区にて、殺人予備罪や銃刀法違反などの罪で家族が逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部の初回接見サービスを御利用ください。(有料)
弁護士が接見を行い、事件の内容や今後の見通しについて御説明します。
【解決事例】淫行を疑われたら弁護士へ
18歳未満の青少年とわいせつな行いをした場合に問題となるいわゆる淫行についての罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横浜市栄区在住のAさんは、仕事のストレスを発散するためSNS上で知り合った16歳の女子児童とドライブに出かけました。
その際、横浜市栄区を管轄する栄警察署の警察官から職務質問を受けました。
警察官はAさんと児童の関係性を疑っていて、Aさんが青少年とわいせつな行為をするいわゆる淫行をしていたのではないかと厳しく問われました。
Aさんはそのような事実はなかったものの、不安に思い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に依頼しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【淫行について】
今回のAさんは、いわゆる淫行事件の嫌疑をかけられていました。
淫行事件とは、各都道府県で定められている青少年保護育成条例で定める、18歳未満の青少年との淫らな行為やわいせつな行為をした場合を意味します。
Aさんの場合は神奈川県横浜市栄区で淫行をした嫌疑をかけられているため、神奈川県青少年保護育成条例という青少年保護育成条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。
(神奈川県青少年保護育成条例第31条1項)
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
(同条例31条3項)
第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
(同条例53条)
第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
つまり、結婚を前提とする交際(真剣交際)のような場合ではなく、被疑者が単に自分の欲望を満たすために行った性交や、性欲を刺激したり興奮させたりする行為で相手に性的に恥ずかしいと思わせる行為であれば、青少年健全育成条例の「淫行」であるとされているのです。
真剣交際かどうかは、例えば交際期間の長さや親への紹介の有無、お互いの関係性や年齢差などから判断されます。
当事務所に相談される方の中には、「相手方である青少年の同意はあった」という主張をする方もおられますが、神奈川県青少年保護育成条例は青少年の保護や健全な育成を目的とする条例であり、淫行の規定については、「本来大人であれば青少年の保護や健全な育成のために止めなければいけない淫行をしてしまう」という部分が問題視されるため、青少年が同意していたから罪に当たらない、という認識は誤りです。
【淫行と児童買春】
前章では淫行について説明しましたが、そこに対償が発生した場合には児童買春と呼ばれるより重い罪に当たります。
条文は以下のとおりです。※この章での「法」は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」です。
法2条2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
法4条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
【淫行事件を疑われて弁護士へ】
Aさんの場合は、あくまでドライブをしただけで、淫行に当たるような行為はしていませんでした。
しかし、青少年との年齢差や会っていた時間等により、捜査機関がふたりの関係性を疑うということは少なからずあります。
淫行が疑われる事件では、青少年とのトーク履歴などの客観的な情報だけでなく、双方の供述が重要視されます。
淫行の嫌疑をかけられているが否認しているという場合、捜査機関は厳しい態度や口調で取調べが行われる恐れもあります。
淫行事件の場合被疑者が逮捕されるという事例も少なくないため、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
神奈川県横浜市栄区にて、淫行の嫌疑をかけられている場合、無料相談を受け付けている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
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【解決事例】同居人に対するわいせつ事件
同居人に対してわいせつな行為をして逮捕・勾留されたのち、不起訴処分を獲得したという解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市都筑区在住のAさんは、書類上の結婚はしていないものの同棲をしているという女性Xと、女性の連れ子Vさんの3人で生活をしていました。
事件当日、AさんはVさんに対して無理やり接吻(キス)をしてしまい、Vさんが母であるXさんに相談しVさんとXさんの母が横浜市都筑区を管轄する都筑警察署に相談したところ、Aさんは逮捕されました。
Aさんの両親から依頼を受けた弁護士は早期に接見を行いAさんの主張と反省の弁を確認するとともに、すぐにVさんとXさんと連絡を取り、VさんやXさんがAさんに対し処罰感情があるわけではないことが確認できました。
そこで、VさんとXさんに上申書を作成して頂き、被害者もAさんの早期の釈放と刑事罰を科してほしいという意向がないことを主張したところ、検察官は勾留の取消しを行い、Aさんは10日勾留の満期日前に釈放されることとなりました。
また、最終的にAさんは不起訴ということになりました。
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【子どもや同居人に対するわいせつ行為】
Aさんは、Vさんに対して接吻をしました。
≪強制わいせつ罪≫
これは、Vさんに対するわいせつ行為に当たるとされ、強制わいせつ罪が適用される可能性があります。
条文は以下のとおりです。
(強制わいせつ)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪は、暴行又は脅迫がある場合に成立する罪です。
相手を押さえつけるようなかたちで行う暴行や「動いたら殴るぞ」という脅迫など、明確な暴行や脅迫に留まらず、例えば被害者が抵抗できないような一瞬の隙をついてわいせつ行為に及んだ場合も、強制わいせつ罪は成立します。
≪監護者わいせつ罪≫
そのほかに、VさんはAさんの同居人でありAさんが交際するXさんの連れ子という関係性から、監護者わいせつ罪の適用も検討されます。
条文は以下のとおりです。
(監護者わいせつ)
刑法179条1項 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。
監護者わいせつ罪は、
・被害者が18歳未満であること
・被害者を現に監護する者であること
・影響力に乗じてわいせつな行為をしたこと
が要件となっています。
血縁関係のある親子間はもとより、親戚などに育てられている場合や、Aさんのように血の繋がりはないいわゆる連れ子のような場合でも、「現に監護する者」であれば適用されます。
具体的には、加害者と被害者の関係性やそこに至るまでの期間、実際に指導監督が行われていたのか等を総合的に評価され、判断されます。
罰条は強制わいせつ罪と同じですが、「暴行又は脅迫」を要件としていない点に、違いがあります。
なお、今回のAさんの事例については、強制わいせつ罪が適用されました。
【釈放と不起訴獲得】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、逮捕・勾留された方の家族の方から
・家族が逮捕・勾留されたので釈放して欲しい
・不起訴を獲得して欲しい
という相談が多数寄せられます。
日本では逮捕≒処罰というイメージをお持ちの方が多いようですが、逮捕・勾留は刑事罰ではなく、被疑者(容疑者)の捜査を行う上で逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合などに限り、認められる身柄拘束です。
他方で不起訴は、刑事裁判で有罪・無罪と有罪の場合の刑事罰が決められる刑事裁判に発展しない、という処分です。
事件の内容ごとに弁護活動は異なり、例えば「捜査に必要と判断されて勾留は免れないが、起訴できるだけの証拠を収集することが困難なので満期日に釈放され不起訴になるだろう」と判断される事件や、「捜査の必要性はないので早期の釈放を求めることは可能だが、結果的には罰金刑など刑事処罰は免れないだろう」という事件もあります。
とはいえ、逮捕され勾留された場合、勾留の期間は最大で20日間で、検察官はそれまでに
Aさんの解決事例については、早期の釈放が行われ、且つ不起訴処分が獲得という極めて良い結果になったというわけです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士所です。
当事務所の弁護士は、これまで強制わいせつ罪や監護者わいせつ罪などのわいせつ事件に数多く携わってきました。
神奈川県横浜市都筑区にて、ご家族が強制わいせつ罪や監護者わいせつ罪などの罪で逮捕され、釈放を目指したい、あるいは不起訴を目指したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご活用ください。
