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【解決事例】未成年者への痴漢で示談交渉

2022-07-08

【解決事例】未成年者への痴漢で示談交渉

未成年者に対する痴漢行為で検挙されたものの示談交渉に成功し不起訴となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横須賀市在住のAさんは、横須賀市内の勤務先に通勤する際、鉄道を利用していました。
事件当日、Aさんは列車内で立っていたところ、制服を着た女子児童Vさんを見て、Vさんの臀部(お尻)を数秒間触ってしまいました。
その際、同じ車両に非番の警察官が乗車していて、Aさんを降ろして管轄する横須賀警察署に引き渡されました。
Aさんはその場で現行犯逮捕となり、検察官からは勾留請求されましたが、裁判官により勾留却下され釈放されました。
Aさんは、被害者が未成年者の可能性があり、謝罪や弁済をしたいと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を受け弁護活動を依頼されました。

弁護士は、検察官を通じて被害者の保護者に連絡して「Aさんが反省していて謝罪や弁済を行いたいという意向なので、連絡先を教えて頂きたい」旨を伝えました。
Vさんの保護者の方は、Vさんが精神的に深く傷ついていることから、示談交渉には後ろ向きでした。
しかし、弁護士の丁寧な説明の結果、Vさんの保護者の方は「列車に乗る際に乗車する時間帯や車両を制限する」という約定(ルール)を盛り込むこと条件に、示談に応じてくださることとなりました。

示談の結果をも踏まえ、Aさんは不起訴という結果で前科を付けることなく、終了しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【未成年者に対する痴漢事件について】

ご案内のとおり、他人の身体に触れることを俗に痴漢と呼びます。
我が国では痴漢罪という罪はなく、
・各都道府県の定める迷惑防止条例
・強制わいせつ罪
(・暴行罪)
の適用が考えられます。

今回のAさんの事例では、神奈川県内を走行中の列車内で数秒間、被害者の臀部を触ったという痴漢行為ですので、神奈川県迷惑行為防止条例が適用されました。
条文は以下のとおりです。

神奈川県迷惑行為防止条例3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物…の上から、又は直接に人の身体に触れること。
(罰条:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同条例15条1項))

被害者が未成年者でも成人でも、痴漢の場合はその態様に応じて各都道府県の条例違反や強制わいせつ罪が適用されます。

【未成年者が被害者の場合の示談】

痴漢事件などの被害者がいる刑事事件の場合、被害者に対する謝罪と賠償を行う示談交渉が重要な弁護活動のひとつになります。
但し、2022年7月時点で、被害者が18歳未満の未成年者だった場合、被害者との直接の示談交渉ではなく、法定代理人(多くは保護者)と示談交渉を行うことになります。

未成年者が被害者の事件では、多感な時期であることもあり、心に深い傷を負わせてしまう可能性があります。
それを間近で見る保護者などの法定代理人もまた深い傷を負うため、被害感情が大きく示談交渉を拒否したり弁護士を罵倒してしまう方もおられます。
そのような場合でも、弁護士は丁寧に根気強く説明を行い、被害者の方が安心してその後の生活を送れるような内容の示談書を作成する必要があります。
そのためには、刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士に、示談交渉を依頼することをお勧めします。

神奈川県横須賀市にて、未成年者に対する痴漢行為で逮捕され、釈放されたため示談交渉について知りたいという方がおられましたら、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合は≪コチラ≫

【解決事例】横領事件で弁護士を入れて示談

2022-05-24

会社の金を横領していた事件で、当事者同士で弁済の約束をしたものの書面化しておらず、具体的に返済した金額なども管理されていなかったという事例をもとに、弁護士による示談交渉のメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市緑区在住のAさんは、横浜市緑区内の会社で勤務していましたが、4年前に得意先を訪れた際に本来は振込みでの入金がなされる売掛金約400万円について「今月は銀行に行く時間がないから、お宅の経理の人に渡しておいてよ」と言われ現金で預かりました。
しかし、Aさんはその現金を経理担当者に渡すことなく横領(着服)してしまいました。
Aさんの横領に気付いた会社代表は、Aさんに対して頭金として100万円に加え、毎月5万円を給料から天引きすることで刑事事件化を回避するという約束をしました。
とはいえ口約束だけで書面などにはしておらず、Aさんとしては会社にいくら支払っていたか、分からない状況でした。
そのような状況が4年間続いたものの具体的にあといくら弁済すれば良いのか分からないという状況で、Aさんは、解決方法がないかと悩み、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談を受けました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【横領事件と業務上横領事件】

他人から預かるなどして自分のもとにあるモノやカネを着服した場合には、
・(単純)横領
・業務上横領
のいずれかが成立すると考えられます。
条文はそれぞれ以下のとおりです。

(横領罪)
刑法252条1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
(業務上横領罪)
刑法253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

Aさんの場合は仕事中に行った横領行為ですので、業務上横領罪が成立するように思えます。
しかし、業務上横領罪のいう業務とは、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務を指します。
経理の担当者や経営者などが分かりやすい例ですが、Aさんの場合はそのような職務を任されているわけではなく、得意先を訪れた際にたまたま受け取ったお金を着服したため、業務上横領罪は成立せず、横領罪の成立に留まります。

【弁護士による示談交渉】

Aさんの事例では、横領した金額の弁済については口約束だけで、頭金の支払い及び給与の天引きというかたちでなされていました(なお、給与は全額払いが原則で、天引き行為については別途問題が生じる場合があります。)。
口約束だけでは、後々の蒸し返しなどが生じてしまう恐れがあるため、示談書などの書面の締結は必要不可欠です。
しかし、法律の専門家ではない一般の方同士で示談書の取り交わしを行うことは、容易ではないでしょう。
示談交渉を行う場合、弁護士に依頼することをお勧めします。

横領事件の場合、示談書には
・Aさんが起こしてしまった事件の内容
・Aさんが支払う義務がある金額の総額
・Aさんが支払う時期・期限と金額(例えば、毎月末までに10万円ずつ支払う、等)
・遅延した場合の遅延損害金
・被害届を提出しない、あるいは提出した被害届を取下げる等の約定
を書面化する必要があります。

今回のAさんの事件ではこれが出来ていなかったため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士は先方との示談交渉を行い、上記各内容を書類に纏めることで、Aさんが弁済するべき金額が明確化するとともに、蒸し返しを防止することができました。

神奈川県横浜市緑区にて、横領などの事件を起こしてしまい示談によって刑事事件化を避けたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

また、ご家族が横領事件などで逮捕されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)をご活用ください。
初回接見についてはコチラ

会社の上司への傷害事件 横浜市中区

2022-03-07
傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

横浜市中区の傷害事件

会社員男性Aさん(20代・男性)は、日頃から仕事のことで注意を受けていた上司Vさんに対し、Vさんの頬を殴る暴行を加えてしまいました。
その結果、上司Vさんは、鼻骨を折って鼻血が出てしまいました。
他の社員が警察に通報したことで、Aさんは神奈川県伊佐木警察署により、傷害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所へ相談することにしました。
(フィクションです。)

傷害罪について


 傷害罪 刑法第204条

 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金により処する


傷害罪に該当する傷害とは、人の生理的機能に障害を加えることと解されるのが一般的です。

 

暴行行為が傷害罪ではなくなるケース

傷害事件で検挙される方の多くは、被害者に対し殴る蹴るなどの暴行を加えた結果、相手にケガを負わせてしまったことが原因であることが多いです。
上記したAさんの事件では、上司に暴行を加えたことにより、相手の骨を折るなどのケガを負わせているため、Aさんの行為は傷害罪にあたると考えられます。

しかし、暴行を加えると言っても、その内容によっては傷害罪が適用されないケースもあります。

例えば、被害者に対し「殺すぞ」と言って相手の首を絞めて相手にケガを負わせた場合、罪名が傷害ではなく殺人未遂に切り替わる可能性があります。

また、被害者に暴行を加えたが、結果的にケガがなかった場合は、暴行罪が成立する可能性があります。

被害者に対し暴行を加えた場合、どのような罪名で処罰されるかは、事件を起こした方の主観面や、暴行の方法はどのようなものだったか、その暴行によりどのような結果が発生したのか等、様々な要素を検討する必要があります。
もし、ご自身が被害者に暴行を加えたことで警察からの取調べを受けている場合や、ご家族が傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談下さい。

 

傷害事件でご家族が逮捕されたら

もし、ご家族が傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様と1回限りの接見をし、ご本人様から伺った内容をもとに、ご家族へ今後の事件の見通しなどを説明致します。
その後、正式に弁護人のご依頼をいただきましたら、被害者様への示談交渉を行うなど、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするための活動が可能となります。

まずは、フリーダイアル ☎0120-631-881 へご予約のお電話をして下さい。
早朝・深夜もご予約可能です。
ご家族が逮捕されてしまった方、ご自身が事件を起こし捜査機関からの取調べを受けている方からのお電話をお待ちしております。

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