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神奈川県横浜市にて痴漢事件を起こしてしまった場合の罪と示談交渉について検討する

2024-03-06

神奈川県横浜市にて痴漢事件を起こしてしまった場合の罪と示談交渉について検討する

淫行

この記事では、横浜市中区の電車内で発生した痴漢事例を想定し、痴漢行為が神奈川県迷惑行為防止条例にどのように抵触するか、そして示談交渉における弁護士の役割について解説します。

1. 痴漢行為の定義と法的枠組み

痴漢行為とは、他人の身体に無断で触れることにより、相手に不快感や恐怖を与える行為を指します。
このような行為は、公共の場所での安全と秩序を脅かし、被害者に精神的な苦痛を与えるため、社会的にも法的にも厳しく禁止されています。

神奈川県では、この問題に対処するために「神奈川県迷惑行為防止条例」を制定し、公共の場所での痴漢行為を明確に禁止しています。
条例に違反した場合、罰金や懲役などの刑事罰が科されることがあります。
この条例は、痴漢行為を含む迷惑行為を防止し、県民の安全と公共の秩序を守ることを目的としています。

痴漢行為の法的枠組みは、被害者の人権を保護し、加害者に対して適切な法的措置を講じるために重要です。
法律による規制とともに、社会全体で痴漢行為に対する意識を高め、予防と対策を強化することが求められています。

神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
罰条:「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同条例15条1項)

2. 事例:横浜市中区の電車内での痴漢

横浜市中区を走る電車内での痴漢事例を想定します。
Aさん(加害者)は、朝の通勤時間帯に電車内で隣に立っていたBさん(被害者)に対して、右手のひらでBさんの臀部(お尻)を触るいわゆる痴漢行為をしました。
Bさんはその場でAさんの手を掴み、最寄りの駅でAさんを駅員に渡ししました。
事件は警察に引き渡され、Aさんは神奈川県迷惑行為防止条例違反の疑いで捜査されることになりました。

この事例では、電車内という公共の場所での痴漢行為が発生し、被害者は即座に適切な対応を取りました。
警察による迅速な介入により、加害者は法的な責任を問われることになります。
神奈川県迷惑行為防止条例に基づき、このような行為は厳しく処罰され、被害者の人権を守るための措置が講じられます。

この事例は、公共の場での痴漢行為がいかに社会的に受け入れられないか、そして被害に遭った際には積極的に声を上げ、適切な機関に報告することの重要性を示しています。
また、加害者に対しては、法的な制裁のみならず、社会的な意識改革が必要であることを強調しています。

3. 法的対応と弁護士の役割

Aさんの痴漢行為は、神奈川県迷惑行為防止条例に違反しています。
逮捕された後、Aさんは自身の行動の重大さと、それに伴う法的な結果に直面しました。
この段階で、Aさんは弁護士に相談することを選択しました。

弁護士は、Aさんに対して現在直面している法的問題を詳細に説明し、今後の対応策についてアドバイスを提供しました。
このプロセスには、法律に基づく権利の説明、可能な法的措置の概要、そして示談交渉の可能性についての情報提供が含まれます。

弁護士の役割は、単に法的代理人としての機能を超え、クライアントに対して心理的なサポートを提供し、最適な解決策を模索することにあります。
特に、示談交渉においては、被害者との間で合意に達することができれば、刑事罰の軽減や口外禁止(事件や示談の内容について原則第三者に口外しないことを求める文言)により将来の安心に繋がります。

弁護士は、事件の事実関係を正確に把握し、法律に基づいてクライアントの最善の利益を代表することが求められます。
また、示談交渉のプロセスでは、双方にとって公正で受け入れ可能な条件を交渉することが重要です。

この事例では、弁護士による適切な法的支援が、事件の解決に向けて不可欠な役割を果たします。
法的な知識と経験を持つ弁護士は、複雑な法的問題を解決し、クライアントが直面する法的な課題に対処するための重要なリソースです。

4. 示談交渉の進め方

Aさんの弁護士は、被害者であるBさんとの示談交渉を提案しました。示談交渉の目的は、AさんがBさんに対して謝罪し、一定の金銭的補償を行うこと、及びBさんが被害届を取り下げるよう求めることにあります。この過程では、双方の合意に基づく解決を図り、事件を円満に終結させることが目指されます。

示談交渉のステップ

  1. 初期評価: 弁護士は、事件の詳細を把握し、示談交渉の可能性を評価します。この段階で、被害者の意向や、事件の事実関係が重要になります。
  2. 被害者とのコンタクト: 弁護士は、被害者または被害者の代理人と連絡を取り、示談交渉の意向を伝えます。この時、被害者の感情や要求を尊重することが重要です。
  3. 交渉条件の設定: 双方が示談交渉に前向きであれば、具体的な条件について話し合います。補償金額、謝罪の方法、その他の要求事項が交渉テーブルに上がります。
  4. 合意書の作成: 条件に合意した後、弁護士は示談合意書を作成します。この文書には、合意内容、補償金の支払い条件、双方の権利と義務が明記されます。
  5. 合意の履行: 合意書に署名した後、合意に基づく行動が取られます。通常、加害者は合意した補償金を支払い、必要に応じて謝罪を行います。

示談交渉の重要性

示談交渉は、被害者に対する補償と心情の回復を図るとともに、加害者にとっても刑事罰の軽減や社会的な名誉回復の機会を提供します。適切に行われた示談交渉は、双方にとって有益な解決策となり得ます。

弁護士による専門的な支援は、示談交渉を円滑に進め、公正な合意に至るために不可欠です。法的な知識と経験を持つ弁護士は、クライアントの利益を最大限に守りつつ、事件を適切に解決するための重要な役割を果たします。

5. 示談交渉の重要性

示談交渉は、痴漢事件を含む多くの刑事事件において、被害者と加害者双方にとって有益な解決策を提供します。このプロセスを通じて、被害者は精神的な傷を癒やし、適切な補償を受けることが可能になります。一方で、加害者は刑事罰の軽減や社会的な名誉回復の機会を得ることができます。

示談交渉の利点

  • 被害者の立場から: 示談交渉により、被害者は直接的な補償を受けることができます。また、裁判所での長期にわたる訴訟プロセスを避けることができ、精神的な負担を軽減することが可能です。
  • 加害者の立場から: 示談により、加害者は刑事訴訟におけるリスクを軽減し、場合によっては刑事罰を回避することができます。また、被害者との和解を通じて、社会的な名誉回復につながることもあります。

示談交渉の成功の鍵

  • 適切な弁護士の選択: 示談交渉を成功させるためには、経験豊富な弁護士に依頼することが重要です。弁護士は、法律的な知識と交渉スキルを駆使して、クライアントの最善の利益を守ります。
  • オープンなコミュニケーション: 示談交渉の過程で、双方が率直かつ建設的なコミュニケーションを取ることが重要です。これにより、双方が納得できる合意に達することが可能になります。
  • 柔軟性: 示談交渉では、双方が柔軟な姿勢を持つことが求められます。合意に至るためには、時には妥協が必要になる場合もあります。

示談交渉は、痴漢事件をはじめとする刑事事件において、双方にとって公正で受け入れ可能な解決策を見出すための重要な手段です。弁護士による専門的な支援を受けながら、適切に進められた示談交渉は、事件の円満な解決に大きく貢献します。

6. 弁護士による支援の重要性

痴漢事件における弁護士の役割は、単に法律的代理人としての機能を超え、クライアントに対して心理的なサポートを提供し、最適な解決策を模索することにあります。特に、示談交渉においては、被害者との間で合意に達することができれば、刑事罰の軽減や社会的な名誉回復につながる可能性があります。

弁護士の役割

  • 法律的アドバイスの提供: 弁護士は、事件の法的側面を解説し、クライアントが直面している状況を正確に理解できるよう支援します。
  • 心理的サポート: 痴漢事件の加害者や被害者は、強いストレスや不安を感じることがあります。弁護士は、クライアントが精神的な負担を軽減できるようサポートします。
  • 示談交渉の実施: 弁護士は、被害者との示談交渉を代行し、双方にとって公正で受け入れ可能な条件を交渉します。
  • 再発防止策の提案: 弁護士は、将来同様の事件を防ぐためのアドバイスを提供することができます。

弁護士による支援のメリット

  • 専門的な知識: 弁護士は、刑法や迷惑行為防止条例など、関連する法律に関する深い知識を持っています。
  • 交渉スキル: 経験豊富な弁護士は、示談交渉において最良の結果を得るための高い交渉スキルを持っています。
  • 客観的な視点: 弁護士は、事件に対する客観的な視点を提供し、感情に流されずに合理的な判断を下すのを助けます。
  • プライバシーの保護: 弁護士は、クライアントのプライバシーを守る義務があり、事件に関する情報を秘密に保ちます。

痴漢事件における弁護士の支援は、法的な問題の解決だけでなく、クライアントの精神的な負担を軽減し、社会復帰を支援するためにも不可欠です。適切な弁護士の選択とその支援は、事件の解決において極めて重要な役割を果たします。

7. まとめ

痴漢事件は、被害者にとって深刻な影響を及ぼす犯罪行為です。神奈川県横浜市で発生したこの事例を通じて、痴漢行為の法的な側面と、示談交渉における弁護士の役割の重要性を理解することができました。社会全体として、このような犯罪行為に対して厳しい態度を取り続けることが重要です。

痴漢行為への法的対応

  • 痴漢行為は、神奈川県迷惑行為防止条例をはじめとする法律によって厳しく禁止されています。
  • 加害者は刑事罰の対象となり、場合によっては社会的な制裁を受けることもあります。

示談交渉の役割

  • 示談交渉は、被害者の心の傷を癒やし、加害者にとっても刑事罰の軽減や社会復帰の機会を提供します。
  • 弁護士による専門的な支援は、示談交渉を円滑に進める上で不可欠です。

弁護士の重要性

  • 弁護士は、法律的なアドバイス、心理的なサポート、示談交渉の実施など、多岐にわたる支援を提供します。
  • 適切な弁護士の選択は、事件の解決において極めて重要な役割を果たします。

社会全体の役割

  • 痴漢行為に対する社会全体の意識を高め、予防と対策を強化することが求められます。
  • 被害に遭った場合は、積極的に声を上げ、適切な機関に報告することが重要です。

この記事はフィクションの事例を用いていますが、実際の法律対応や弁護士の役割についての理解を深めることを目的としています。痴漢事件への適切な対応は、被害者の権利を守り、加害者に対して公正な処罰を行うために不可欠です。

8. 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、痴漢事件をはじめとする刑事事件に特化した法律サービスを提供しています。神奈川県横浜市を拠点に活動する当事務所は、豊富な経験と専門知識を持つ弁護士によるチームで構成されており、刑事事件に直面したクライアントに対して、全面的な法律支援を行っています。

当事務所の特徴

  • 専門性: 刑事事件に特化した専門の弁護士が在籍しており、痴漢事件を含む様々なケースに対応しています。
  • 経験: 多数の刑事事件を取り扱ってきた実績があり、複雑な法的問題にも迅速かつ的確に対応します。
  • 個別対応: クライアント一人ひとりの状況に合わせたオーダーメイドの法律サービスを提供し、最適な解決策を追求します。
  • サポート体制: 法律相談から裁判対応、示談交渉まで、一貫したサポート体制を整えています。
  • プライバシー保護: クライアントのプライバシーを最優先に考え、すべての情報を厳密に管理しています。

提供サービス

  • 無料法律相談: 刑事事件に関する法律相談を無料で実施しており、初期の段階から専門的なアドバイスを提供します。
  • 示談交渉: 被害者との間で最良の解決を目指し、示談交渉を積極的に行います。
  • 裁判対応: 必要に応じて裁判所での弁護活動を行い、クライアントの権利と利益を守ります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件における困難に直面しているすべての人々に対して、信頼できる法律サービスを提供することを使命としています。
神奈川県横浜市中区にて、痴漢事件を起こしてしまい捜査を受けていて、示談交渉を進めたいとお思いの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士にご相談ください。

神奈川県高座郡にていわゆる盗撮事件を起こしてしまい示談交渉をしたというフィクション事例

2023-12-27

神奈川県高座郡にていわゆる盗撮事件を起こしてしまい示談交渉をしたというフィクション事例

無実・無罪を証明してほしい

「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」が成立。盗撮は国の法律で刑罰が規定され、罰則が重くなりました。このブログでは、神奈川県高座郡にて盗撮事件を起こしてしまったという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討していきます。

性的姿態等撮影罪とは何か?

性的姿態等撮影罪は、他人のプライバシーを侵害する行為として、法的に罰せられる犯罪です。
この罪は、他人の同意なく、性的な部位や下着を撮影する行為を指します。
特に、スカート内などの秘密裏に撮影する行為が該当します。

日本では、このような行為に対する社会的な認識が厳しくなり、法律も強化されています。
「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」により、盗撮行為は国の法律で明確に罰せられるようになりました。
この法律は、盗撮の罰則を重くし、犯罪の成立範囲を広げることで、被害者保護と犯罪抑止を目指しています。

性的姿態等撮影罪の成立には、撮影行為が秘密裏に行われること、被写体の同意がないことが重要です。
この罪には、最大で3年の懲役刑または300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
社会的にも個人のプライバシーを尊重する意識が高まっている中、このような犯罪は重大な法的、社会的な影響を及ぼすことになります。

事例 – 神奈川県高座郡寒川町での想定事例

神奈川県高座郡寒川町で発生した想定事例を紹介します。
この事例では、Aさんという個人が、公共の場で秘密裏に盗撮行為を行い、性的姿態等撮影罪で逮捕されたとします。

Aさんは、寒川町内の電車で、隣に座る女性のスカート内をスマートフォンで撮影していました。
この行為は、他の乗客によって発見され、警察に通報されました。
警察の迅速な対応により、Aさんは検挙され、性的姿態等撮影罪の疑いで取り調べを受けました。

この事例では、Aさんの行為が明らかに法律に違反しており、ともすれば逮捕される可能性もあります。

その後Aさんは、弁護士に罪を認め反省しているので示談交渉をしてほしいと依頼しました。弁護士は、捜査機関を通じて「弁護人限りで」連絡先を聞き、被害者との連絡・接触を行い、事件の状況やAさんの反省の様子などを伝えました。

最終的に被害者は示談交渉に応じてくださり、示談の内容を踏まえAさんは不起訴となりました。

法的背景 – 性的姿態等撮影罪の法的要件

性的姿態等撮影罪の法的要件について解説します。
この罪は、他人の性的な部位や下着を、その人の同意なく撮影する行為を対象としています。

主な法的要件

  1. 撮影対象: 性的な部位(性器、肛門、その周辺部、臀部、胸部)や、通常衣服で覆われている下着。
  2. 撮影方法: 秘密裏に、つまり被写体の知らない間に撮影すること。
  3. 同意の有無: 被写体の明示的な同意がない場合。

法律の適用範囲

  • 成人被写体: 成人の場合、撮影が秘密裏に行われ、被写体の同意がないことが重要。
  • 未成年被写体: 13歳未満の子どもを対象とした撮影、または13歳以上16歳未満の子どもを対象として、5年以上年上の者が撮影する行為も罪に問われます。この場合、児童ポルノを処罰する法律にも該当します。

罰則

  • 成人被写体: 最大で3年以下の懲役刑または300万円以下の罰金。
  • 未成年被写体: 罪がより重く見られる傾向にあり、刑罰も厳しくなる可能性が高い。

この法律は、個人のプライバシーと尊厳を保護するために設けられています。
盗撮行為は、被写体の精神的苦痛を引き起こし、社会的な信頼関係を損なうため、法律によって厳しく罰せられるのです。

弁護士による初期対応

盗撮事件を起こし捜査を受けることになった際の弁護士による初期対応について解説します。
逮捕された場合でも在宅での捜査を受ける場合であっても、個人の生活に大きな影響を及ぼすため、適切な法的支援が不可欠です。

逮捕後の弁護士の役割

  1. 初期対応: 逮捕されたクライアントに対し、法的アドバイスを提供し、取調べへの対応を支援します。
  2. 権利の説明: 被疑者の権利(黙秘権など)を説明し、不当な取調べに対する対策を提案します。
  3. 取調べの監督: 取調べが法的に適切に行われているか監督し、必要に応じて介入します。

具体的な対応方法

  • 黙秘権の行使: 不利な発言を避けるため、黙秘権の行使を検討します。
  • 証拠の確認: 逮捕の根拠となる証拠を確認し、その妥当性を検証します。
  • 被害者との交渉: 示談交渉の可能性を探り、クライアントの利益を守るための戦略を立てます。

逮捕の影響

  • 社会的影響: 逮捕は職場や家族に大きな影響を及ぼすため、早期の解決が求められます。
  • 精神的ストレス: 逮捕体験は精神的に負担となるため、適切なサポートが必要です。

弁護士は、逮捕されたクライアントが法的に保護され、公正な扱いを受けることを確保するために重要な役割を果たします。

示談交渉のプロセス – 示談交渉のステップと戦略

性的姿態等撮影罪における示談交渉のプロセスについて詳しく見ていきます。
示談交渉は、被害者と加害者間での合意に基づく解決策を模索する過程です。

示談交渉のステップ

  1. 被害者との接触: 弁護士は捜査機関を通じて被害者に接触し、交渉の可能性を探ります。
  2. 謝罪と誠意の表明: 加害者側からの謝罪と誠意を示すことが重要です。これには、口頭での謝罪や書面による謝罪文の提出が含まれます。
  3. 示談金の交渉: 被害者との間で示談金の額について交渉します。この金額は、被害の程度や加害者の経済状況に応じて決定されます。
  4. 合意の成立: 双方が合意に達した場合、示談書を作成し、署名します。示談金の支払いもこの段階で行われます。

交渉戦略

  • 被害者の感情を尊重: 被害者の感情や立場を理解し、尊重する姿勢を示すことが重要です。
  • 法的アドバイスの提供: 加害者に対して、法的な観点から適切なアドバイスを提供し、合理的な示談金額を提案します。
  • 再発防止の約束: 加害者が再発防止に努めることを約束し、被害者に安心感を提供します。

示談の意義

示談するというのは、加害者側が被害者に対して金を払えば終わりという訳ではありません。

  • 被害者の心理的回復: 盗撮などの性犯罪の被害に遭われた方は、次に加害者と接触したらどうなるだろう、盗撮された動画や画像が流出しないだろうか等、不安に思っている場合がほとんどです。示談により、加害者側の行動を制限することによって、被害者は精神的な傷の回復に向けて一歩を踏み出すことができます。
  • 加害者の社会復帰: 示談が成立することで、加害者は社会復帰への道を歩むことが可能になります。

示談交渉は、被害者と加害者双方にとって公正で納得のいく解決を目指す重要なプロセスです。
適切な交渉により、事件の円満な解決に大きく貢献することができます。

示談の成立と影響 – 示談成立後の法的影響

性的姿態等撮影罪における示談が成立した後の法的影響について掘り下げます。
示談が成立すると、加害者に対する法的な処遇に影響を及ぼす可能性があります。

示談成立後の法的プロセス

  1. 検察官の判断: 示談が成立しても、最終的な起訴・不起訴の判断は検察官が行います。検察官は示談の内容、犯行の悪質性、加害者の反省の度合い、前科の有無、再犯の可能性などを総合的に考慮します。
  2. 不起訴の可能性: 示談が成立し、加害者が深い反省を示している場合、検察官は不起訴(起訴猶予)の判断を下すことがあります。
  3. 起訴された場合: 示談が成立しても起訴される場合があります。この場合、裁判で示談の成立が量刑の軽減要因として考慮されることがあります。

示談の影響

  • 被害者の心理的回復: 示談により、被害者は加害者からの誠意を感じ、心理的な回復を促進することができます。
  • 加害者の社会的責任: 示談金の支払いや謝罪は、加害者が社会的な責任を果たす一歩となります。

示談の重要性

  • 法的解決への寄与: 示談は、法的な解決に向けた重要なステップです。加害者と被害者双方にとって、事件を閉じる機会を提供します。
  • 再発防止の約束: 示談を通じて、加害者は再発防止の意志を固め、社会復帰への道を歩むことが期待されます。

示談の成立は、加害者にとって法的な処遇を改善する機会を提供し、被害者にとっては心理的な回復を促す重要な手段です。
両者にとって公平で納得のいく解決を目指すことが、示談交渉の本質です。

まとめ – 事件への対応と予防策

性的姿態等撮影罪に関する事件への対応と予防策についてのまとめを提供します。
この罪は深刻な社会的影響を及ぼすため、適切な対応と予防が重要です。

事件への対応

  1. 法的知識の重要性: 加害者、被害者双方にとって、性的姿態等撮影罪に関する法的知識を理解することが重要です。
  2. 弁護士の役割: 事件が発生した場合、弁護士は法的アドバイスを提供し、適切な対応を支援します。
  3. 示談交渉の重要性: 示談交渉は、事件の円満な解決に向けて重要なステップです。

予防策

  • 意識の啓発: 社会全体で、プライバシーの尊重と法律遵守の意識を高めることが重要です。
  • 教育と啓発: 学校や職場での教育プログラムを通じて、性的姿態等撮影罪の重大性について啓発することが効果的です。
  • 技術的対策: 公共の場での監視カメラの設置や、スマートフォンのカメラ機能に関する規制など、技術的な対策も検討されています。

結論

性的姿態等撮影罪は、個人の尊厳とプライバシーを侵害する深刻な犯罪です。
法的な対応と予防策を通じて、このような犯罪の発生を抑止し、社会全体の意識を高めることが求められます。
個人の尊重と法律の遵守は、健全な社会を維持するために不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介

概要

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。横浜市を拠点に、神奈川県全域で幅広い刑事事件に対応しています。この事務所は、経験豊富な弁護士チームにより、クライアントに最適な法的サービスを提供しています。

特色

  • 専門性: 刑事事件・少年事件に特化しており、逮捕、取り調べ、裁判など、刑事訴訟の各段階で専門的な支援を行います。
  • 経験豊富な弁護士陣: 豊富な経験を持つ弁護士が、個々の事件に対して適切なアドバイスと代理を提供します。
  • 迅速な対応: 刑事事件は時間との戦いです。事務所は迅速な対応を心掛け、クライアントの権利と利益を守ります。

サービス内容

  • 初回無料相談: 刑事事件に関する初回の相談は無料です。事件の概要を把握し、法的なアドバイスを提供します。
  • 24時間対応: 緊急を要する刑事事件に対応するため、24時間体制でサービスを提供しています。
  • 全面的なサポート: 逮捕から裁判、判決後の対応まで、事件のあらゆる段階で全面的なサポートを行います。

対象となる事件

  • 盗撮、窃盗、詐欺、暴行、交通事故など、さまざまな刑事事件に対応。
  • 少年事件や再犯防止のための支援も提供。

まとめ

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件における専門的な知識と経験を活かし、クライアント一人ひとりに合わせた最良の法的サービスを提供します。

神奈川県高座郡にて、いわゆる盗撮をしたことで性的姿態等撮影罪で検挙され捜査を受けている方、示談交渉を依頼したいとい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

【解決事例】傷害事件で被害者代理人との示談交渉

2023-07-09

【解決事例】傷害事件で被害者代理人との示談交渉

見知らぬ相手に対して暴行を加え傷害事件を起こしてしまったという事例で、被害者の代理人弁護士と示談交渉をした、という事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市川崎区在住のAさんは、川崎市川崎区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、川崎市川崎区にある駅構内で面識のないVさんと肩がぶつかった・ぶつかっていないの口論に発展し、AさはVさんを引き倒し、Vさんを怪我させました。
駅員の通報を受けて臨場した、川崎市川崎区を管轄する川崎臨港警察署の警察官は、Aさんを傷害罪で現行犯逮捕しました。
Aさんの逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、当事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)を利用し事件内容を把握したうえで、弁護を依頼されました。

弁護士は依頼後すぐに担当検察官に連絡し、Aさんの勾留が不要である旨の主張をしたところ、検察官はAさんの勾留請求を行いませんでした。
その後弁護士はVさんとの示談交渉を開始しましたが、Vさんは代理人弁護士に弁護を依頼されたため、相手方代理人弁護士と示談交渉を行い、示談締結と相成りました。
担当検察官は、Aさんが反省していることや示談によりVさんの被害回復がなされていること、被害届が取下げられたこと等を踏まえ、Aさんを不起訴にしました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【傷害事件について】

今回の事例で、Aさんは駅構内でのもめごとから一方的に手を出してVさんを引き倒したかたちになりました。
正当防衛が認められる場合等特殊な場合を除き、どのような理由があれ相手に暴行を加えた場合には暴行罪が成立しますし、その結果被害者が怪我をした場合には傷害罪が適用されます。
暴行罪と傷害罪の条文は以下のとおりです。

刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【被害者代理人との示談交渉】

まず原則として、示談は当事者間での合意を意味しますので、加害者と被害者の両方が弁護士に依頼をしていなくても、両当事者同士で示談交渉・示談締結を行うことは可能です。
しかし、
・加害者は法律の知識がない場合が多く、法的に有効は示談書を締結できるか不安
・被害者はそもそも加害者に連絡先を教えたり連絡を取ったりすることが不安
という場合がほとんどでしょう。
そのため、加害者側が弁護士に弁護を依頼して、示談交渉を行う場合が一般的です。

加害者側から依頼を受けた弁護士は、被害者に対して可能な限り丁寧な説明を行い、示談締結を目指します。
当然、守秘義務があるため、加害者に連絡先を伝えることはありません。
よって、被害者が弁護士に弁護を依頼しなくても、スムーズに示談締結に至る場合がほとんどです。
しかし、被害者の中には不安を感じ、被害者自身も弁護士に弁護を依頼する場合があります。
加害者と被害者の両方が弁護士に弁護を依頼している場合、弁護士同士で示談交渉が行われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、暴行罪・傷害罪など数多くの粗暴犯事件での弁護を経験してきました。
Aさんの事例のように、被害者が弁護士に依頼している場合もあり、その場合は被害者代理人弁護士との示談交渉が重要になります。
神奈川県川崎市川崎区にて、揉めごとから暴行罪・傷害罪に発展し、被害者代理人弁護士との示談交渉を希望する場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

【解決事例】あおり運転で不起訴処分

2023-07-06

【解決事例】あおり運転で不起訴処分

あおり運転をしたことで逮捕された事件で不起訴処分となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県海老名市在住のAさんは、海老名市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、海老名市の路上を自家用車で走行中、Vさんが運転する車が気に入らないと考えVさんの運転する車の前方に回り込んで停車させたのち、Vさんに対し降車を求めたうえ、Vさんの胸倉を掴みました。
Vさんの車の同乗者が110番通報し、臨場した海老名市を管轄する海老名警察署の警察官はAさんを暴行罪で現行犯逮捕しました。
その後勾留されることなく釈放されたAさんは、当事務所の弁護士による無料相談を利用され、その後弁護を依頼されました。

弁護士は、捜査機関を通じてVさんの連絡先を弁護士限りで伺い、Vさんに連絡しました。
Vさんは当然のこと乍らお怒りで、Aさんの謝罪文を求められました。
そこで弁護士は、Aさんに謝罪文の作成を指示し、内容については添削のうえ、Vさんにお送りしました。
Vさんは謝罪文を確認したうえで、示談に応じてくださるということになりました。
最終的に、AさんとVさんの間では、VさんがAさんに対して厳しい刑事処罰を求めない旨の約定を含む示談書が締結され、その内容を踏まえ検察官はAさんを不起訴処分としました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【あおり運転と暴行罪】

Aさんの行為については、
①Vさんの車を停止されるまでに行ったあおり運転行為
②Vさんを降車させて胸倉を掴んだ暴行
の2点が問題となりました。

あおり運転
昨今問題となっている、いわゆる「あおり運転」について、令和2年6月30日施行の改正道路交通法により、厳罰化がなされました。

道路交通法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 8号 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
  イ 第17条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為
  ロ 第24条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為
  ハ 第26条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為
  ニ 第26条の2(進路の変更の禁止)第2項の規定の違反となるような行為
  ホ 第28条(追越しの方法)第1項又は第4項の規定の違反となるような行為
  ヘ 第52条(車両等の灯火)第2項の規定に違反する行為
  ト 第54条(警音器の使用等)第2項の規定に違反する行為
  チ 第70条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
  リ 第75条の4(最低速度)の規定の違反となるような行為
  ヌ 第75条の8(停車及び駐車の禁止)第1項の規定の違反となるような行為

同法117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 4号 次条第1項第8号の罪を犯し、よつて高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者

一般道でのあおり運転の場合、道路交通法117条の2の2により、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
また、高速道路で被害車両を停止させたり交通の危険を生じさせたりするような行為については、更に悪質なあおり運転として、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

②暴行
AさんがVさんの胸倉を掴んだ行為は、暴行罪に該当します。
条文は以下のとおりです。

刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

胸倉を掴む行為については、判例で不法な有形力の行使(暴行)に当たるとされていることから、暴行罪が成立します。

【事務所紹介】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、あおり運転や暴行罪といった被害者のいる事件での示談交渉の経験が豊富です。
神奈川県海老名市にて、あおり運転をした嫌疑で逮捕されたのち釈放されたという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

【解決事例】性行為中のトラブルで被害申告前に対応

2023-01-30

【解決事例】性行為中のトラブルで被害申告前に対応

双方同意の上での性行為をしたものの、その際にトラブルが生じ、その件で謝罪金を求められていたが被害申告前に解決したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県南足柄市在住のAさんは、南足柄市内の会社に勤める会社員です。
Aさんには内妻がいましたが、その人とは別の既婚者Vさんといわゆる不倫関係にありました。
その後Vさんとは関係解消しましたが、VさんはAさんに対し、交際中に性行為をした際に膣内が傷つけられたことがあり、その謝罪金を求めました。
実際にAさんは性行為中にVさんが痛がっていたことがあったため、Vから提示された金額を毎月支払っていました。
ところが、突然Vさんが感情的になり「納得がいかないので南足柄市の松田警察署に訴えてやる」と言われ、不安になり当事務所の弁護士による無料相談を受けその後弁護を依頼されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【今回問題となる可能性のあった罪】

性的な行為の最中に被害者を傷つけたという場合、まずは強制性交等致傷罪が検討されます。
条文は以下のとおりです。

(強制性交致傷等)
刑法181条2項 第177条、第178条第2項若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。
(強制性交等罪)
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

強制性交等致傷罪は法定刑が「無期又は6年以上の懲役」とされていて、裁判員裁判対象事件です。
強制性交等致傷罪で起訴され有罪となった場合、厳しい刑事処罰が科せられる可能性があります。

但し、今回の事例については、不倫関係のあった相手に対し、合意の上で性行為をしていて、その際に膣内が傷ついた、という事件であり、「暴行又は脅迫を用いて性交」等を行っているわけではありません。
そのため、もし立件された場合でも、強制性交等致傷罪は適用されません。
また、AさんはVさんに暴行を加えようとして怪我させたわけでもないため、傷害罪も適用されないでしょう。
この場合、過失傷害罪の適用が考えられます。
条文は以下のとおりです。

刑法209条1項 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
※罰金は原則1万円以上、科料は1,000円以上1万円未満です。

【被害申告の前に弁護士に依頼】

Aさんに科せられる可能性がある罪は過失致傷罪という比較的軽微なものであると考えられますが、何も対応しなければ
・Vさんから言われたまま謝罪金を支払い続ける
・Vさんが被害申告した場合には警察官等の家宅捜索を受ける等して家族に発覚
・捜査に必要と判断された場合には逮捕・勾留される可能性もある
ことが考えられました。

依頼を受けた弁護士は、まずはAさん自身にしっかりとお話を聞きました。
次に、電話でVさんのお話をしっかりと聞こうとしたところ、Vさんは弁護士との話でも感情的になってしまい、最初は一方的な罵詈雑言を受けました。
しかし、弁護士が粘り強く電話・メールでの説明を続けたところ、冷静になり、これ以上の追加の請求は行わないこと、被害申告は行わないこと、等の意向を確認することができました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、刑事事件化・被害申告される前の事件についても取り扱っています。
被害者がいる事件の場合、当事者間での謝罪・弁済・示談締結等の対応は必要不可欠ですが、加害者―被害者の当事者間だけでそれを行うことは極めて難しいと言えます。
神奈川県南足柄市にて、不倫相手、あるいは元不倫相手との性交中に相手を怪我させてしまい、強制性交等致傷罪過失傷害などで被害申告を行うと言われた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
どのような罪に当たるのか、必要な弁護活動はどのようなものか、等についてご説明致します。

【解決事例】会社同僚への強制わいせつ事件

2023-01-21

【解決事例】会社同僚への強制わいせつ事件

会社同僚に対する強制わいせつ事件を起こしてしまい捜査を受けたものの不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県藤沢市在住のAさんは、藤沢市内の会社に勤める会社員でした。
事件当日、Aさんは仕事の都合で藤沢市内の同僚Vさんの家に行った際、突然Vさんを背後から抱きしめ胸などを触るわいせつ行為をしました。
数日後、Vさんは会社を退職しました。
その後、藤沢市を管轄する藤沢警察署の警察官から連絡を受けたAさんは、取調べを受けることとなり、取調べ前に当事務所の無料相談を受け、弁護を依頼されました。

相談を受けた弁護士は、Aさんが藤沢市のVさんの家を知っていて訪れたことがあるため、捜査機関が「AさんがVさんに接触して口裏合わせを要求したり報復をしたりするのではないか」と判断し、逮捕・勾留したうえでの捜査が行われる可能性があると考えました。
そこで、予め「逃亡や証拠隠滅をしない」旨の誓約書をAさんに作成して頂いたほか、家族による具体的な監督内容をまとめた書類を作成し、取調べ前に藤沢警察署に提出しました。
弁護士は警察官から本当に逃亡や証拠隠滅のおそれがないか念押しされましたが、結果的にAさんは逮捕されることなく、在宅で捜査を受けることになりました。

その後、Vさんも弁護士に依頼をし、示談交渉は弁護士同士で行うこととなりました。
Vさんは「Aさんを見ると事件を思い出すため退職し収入の途を失った」「Aさんに家を知られているため引越ししたい」「Aさんには厳しい刑事処罰を求める」というご意向でしたが、示談交渉の末、「Aさんに刑事処罰を求めない」旨の約定を設けた示談書の取り交わしに合意して頂けました。
示談書は締結後すぐに検察官に提示しました。
最終的に、検察官はAさんを不起訴処分にしました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【強制わいせつ事件について】

Aさんの行為について検討すると、同僚Vさんに対し突然背後から抱きしめたうえ、わいせつな行為をしたという強制わいせつ事件を起こしました。
強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。

刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

条文に記載のとおり、強制わいせつ罪の罰則は「6月以上10年以下の懲役」とされているため、略式手続の対象にはならず、起訴され正式裁判に発展する可能性があります。
もちろん、事件の内容によっては初犯でも実刑判決を受ける可能性があります。

更に、被疑者(加害者)の暴行や被害者の抵抗の結果として被害者が怪我をした場合などには、「強制わいせつ致傷」の罪に問われます。
強制わいせつ致傷罪は裁判員裁判対象事件です。

【同僚への強制わいせつ事件で弁護士に依頼】

今回の事件の被害者は、加害者の同僚でした。
被害者としては、事件後に加害者と会うのは辛いだけでなく恐怖の念を抱くでしょう。
会社の同僚なので連絡先を知っているため、当事者間で示談交渉を行うことは可能かもしれませんが、被害者の心情を考えると、弁護士に依頼して代理人による示談交渉を進める方が良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで強制わいせつ事件を含む数多くの性犯罪事件で弁護活動を行ってきました。
神奈川県藤沢市にて、会社の同僚に対し強制わいせつ事件を起こしてしまい、
・取調べを受ける予定がある
・逮捕されないか不安
・示談交渉を依頼したい
という方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

【解決事例】万引きを繰り返して逮捕されるも不起訴に

2023-01-12

【解決事例】万引きを繰り返して逮捕されるも不起訴に

万引きを繰り返して逮捕されてしまったものの、不起訴処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県三浦市在住のAさんは、三浦市内でパートタイマーとして生活していました。
Aさんは、三浦市内の商業施設にて、4店から商品を窃取するいわゆる万引き事件を繰り返す事件を起こしました。
事件から数ヶ月経った後、Aさんは三浦市内を管轄する三崎警察署の警察官によって通常逮捕されました。
事件の詳細が分からなかったAさんの家族は、当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用し、接見報告後に弁護を依頼されました。

弁護士が初回接見を行った際、Aさんは「本件以外にも別の店で3件の事件を起こした」旨を仰っていました。
そこで、弁護士はAさんから事件の詳細を確認し、被害店舗・被害金額・商品をまとめました。
そして、4店全ての店舗に連絡を取り、Aさんが万引き事件を起こしてしまったこと、反省し弁済をしたいと考えていること、等を説明しました。
被害店舗の中には、本部との確認を行う必要がある場合や、示談交渉に難色を示す店舗もありましたが、最終的にはすべての店舗で示談をお受けいただくことができました。
すべての店舗が示談に応じて頂けることをお約束頂いた時点で、すぐに弁護士は検察官に対して、「すべての店舗と示談交渉を行っていて、あとは郵送や送金に若干の時間を要するだけであり、Aさんの勾留の必要性は今やないわけで、勾留満期日まで勾留を行う必要はなく、釈放して頂けないか」と交渉しました。
弁護士は、検察官が釈放を認めない場合には裁判所に対する勾留取消請求を検討していましたが、検察官は処分保留で任意の釈放を行いました。
最終的に、4点すべてとの示談締結に至り、検察官にそれを示した結果、Aさんは不起訴処分となりました。

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【万引き事件について】

万引き事件は、小売店の陳列する商品を無断で持ち去る行為であり、窃盗罪が適用されます。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

今回の事件は、Aさんは複数の店舗で万引き事件を起こしていますので、捜査機関がその万引きを裏付ける証拠を収集した場合、その回数だけ逮捕・勾留を繰り返すことができます。
すなわち、4件の万引き行為について裏付けが取れた場合、4回の逮捕・最大20日間の勾留が認められることになります。

【万引き事件での弁護活動】

万引き事件のように被害者がいる事件では、被害者との間で示談締結を行うことが最も有効な弁護活動のひとつと言えます。
但し、万引きの被害に遭った店舗は甚大な被害を受けていて、買取りには応じるが示談には応じないという場合や、買取りにすら応じないという場合も少なくありません。
そのため、弁護士による粘り強い示談交渉が必要になってきます。

また、Aさんの場合は逮捕・勾留されていました。
逮捕・勾留されている場合、警察署の留置施設等に身柄拘束ため、仕事や家事ができず当人のみならず家族の生活までも脅かされます。
そのため、早期の釈放を求める弁護活動も重要になるでしょう。
釈放のためには、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを裁判所・検察官に対して積極的に主張していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、万引きのような被害者がいて示談交渉が重要になる事件での弁護活動を数多く経験してきました。
神奈川県三浦市にて、家族が万引き事件を起こしてしまい逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部による初回接見サービスをご利用ください。

今後の見通しや不起訴処分の可能性等についてご説明致します。

【解決事例】喧嘩で刑事事件に発展した場合の示談交渉

2022-09-18

【解決事例】喧嘩で刑事事件に発展した場合の示談交渉

喧嘩で刑事事件に発展した場合に問題となる罪と、示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市金沢区在住のAさんは、横浜市金沢区内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは横浜市金沢区内の路上で通行人Vさんと肩がぶつかった―ぶつかっていないの口論に発展し、その後AさんはVさんの肩などを叩く暴行を加え、喧嘩に発展しました。
Aさんは怪我こそしていませんがVさんは軽傷を負っていました。
Vさんからの通報を受けて臨場した横浜市金沢区を管轄する金沢警察署の警察官は、Aさんを傷害罪で、Vさんを暴行罪で、それぞれ捜査しました。
警察署での取調べを終えたAさんは書類送検されたのち、担当検察官の取調べを受けた際、「弁護士を入れて示談する選択肢もありますよ。その場合、示談交渉の経過次第で終局処分を待ちます。」と言われ、当事務所の無料相談を受けて弁護を依頼されました。
依頼を受けた当事務所の弁護士は、検察官と交渉し、弁護士限りでVさんの連絡先を開示して頂くことが出来ました。
Vさんとの示談交渉の末、Vさんとの間で「本件示談の成立ののち双方は相手方の刑事処罰を求めない」旨の約定を設けた示談書の締結に至りました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【喧嘩で問題となる罪】

今回のAさんは、路上で見知らぬVさんとの間で些細なことで口論になり、喧嘩に発展しました。
喧嘩で問題となる罪には、以下のようなものが考えられます。

<暴行罪・傷害罪>
まず、相手に対する暴力行為では暴行罪・傷害罪が検討されます。
暴行罪は相手に対する不法な有形力の行使であり、暴行によって相手が怪我を負った場合には傷害罪が適用されます。
条文はそれぞれ以下のとおりです。

刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

<殺人未遂罪・殺人罪>
暴行罪や傷害罪で収まらない場合の罪に、殺人未遂罪や殺人罪が挙げられます。
殺人罪は、喧嘩の結果相手を殺す、あるいは死ぬかもしれないという意思をもって相手に暴力行為を行うことで成立する罪です。
結果として被害者が死亡しなかった場合には殺人未遂罪が適用されます。

捜査機関としては殺人未遂罪や殺人罪には殺意の立証が必要です。
取調べで相手を殺す意思があったことを供述することや、客観的に見て相手が死んでしまうだろうと思われる行動(例えば、刃物を持ち出した、ゴルフクラブを持ち出した、相手の頭部を繰り返し殴った等)といった部分から評価されます。

<暴力行為処罰法違反>
もし喧嘩の際に刃物を持ち出した場合、暴力行為処罰法違反で検挙されることも考えられます。
これは、喧嘩の結果相手が死傷したか否かを問わず、成立する罪です。

暴力行為処罰法の条文は以下のとおりです。
非常に読み辛い内容ですが、「凶器を示し」て「刑法208条(=暴行罪)」「の罪を犯した」者に対して、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処すると定めているのです。

暴力行為処罰法1条 団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス

<決闘罪>
事前通告をした上で戦いを行う、いわゆる決闘をした場合には「決闘罪ニ関スル件」に当たる可能性もあります。
ケースの場合、Aは決闘を挑んだうえ決闘を行っていたため、以下の条文は問題となります。

決闘罪ニ関スル件第一条 決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス
第二条 決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス

【弁護士に示談交渉を依頼】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、Aさんのように「担当検察官から弁護士に依頼しての示談交渉を勧められた」という相談が日々寄せられます。
検察官の判断で、あるいは弁護士の交渉により、示談交渉の経過次第で起訴/不起訴の判断を待ってもらえる場合もあります。
神奈川県横浜市金沢区にて、路上で発生したトラブルで喧嘩に発展してしまい暴行罪や傷害罪で捜査を受けていて、示談交渉について知りたい、あるいは検察官に示談交渉を勧められた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。

家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

【解決事例】トイレの盗撮事件で刑事事件化阻止

2022-09-06

【解決事例】トイレの盗撮事件で刑事事件化阻止

トイレの個室に小型カメラを設置した盗撮事件で刑事事件化阻止したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市中区在住の男性Aさんは、横浜市中区の会社に勤める会社員です。
Aさんは会社の女性用トイレに小型カメラを設置したところ、トイレ利用者によって小型カメラが発見され、会社内で問題となっていました。
Aさんは自ら自分が小型カメラを設置し盗撮してしまったことを認め、謝罪した後、刑事事件化を避けるべく当事務所の弁護士による相談を受け、弁護を依頼しました。

トイレにスマートフォンや小型カメラを設置するかたちでの盗撮事件の場合、被害者が多いことから示談交渉に難航する事案が少なくありません。
今回の事件では、トイレにカメラを設置された会社が代理人になってくれたため、会社を通じてのやり取りが行われました。
被害者の方が多いことから、お一人お一人の意向を確認し丁寧に対応していった結果、最終的に被害者の方全員が示談に応じてくださいました。
その結果、被害者全員が被害届を出さなかったことから、Aさんの事案は刑事事件化阻止というかたち解決しました。

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【トイレの盗撮】

今回のAさんの行為について確認すると、男性であるAさんは女性用のトイレに侵入し、小型カメラを設置して盗撮行為をしています。
この場合には、「女性用のトイレに侵入したこと」と「盗撮のためカメラを設置した」ことが問題となります。

①トイレに侵入した行為
まずトイレに侵入した行為について、これは建造物侵入罪が成立します。
条文は以下のとおりです。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

トイレは、建造物として評価されます。
盗撮をするために異性用のトイレに入る行為は、正当な理由とは言えませんので、建造物侵入罪が適用されます。

②トイレの個室にカメラを設置して盗撮する行為
次に、トイレの盗撮行為について検討します。
盗撮行為については、盗撮罪という罪はなく、
・各都道府県の定める迷惑防止条例に違反する場合は条例違反に
・迷惑防止条例に規定がない場合には軽犯罪法のいう「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」として軽犯罪法違反に
それぞれ該当します。

今回の事件は、神奈川県横浜市中区での事件ですが、神奈川県の迷惑防止条例では以下のとおり規定されているため、条例違反として処理されます。

神奈川県迷惑行為防止条例3条3項
何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。

【盗撮事件での弁護活動で刑事事件化回避】

盗撮事件は被害者がいる事件ですので、被害者に対する謝罪と賠償を含めた示談締結が最も有効な弁護活動と言えます。
今回のAさんのように、刑事事件に発展する前に示談交渉を行い示談が成立した場合、刑事事件化を阻止することができる場合もあります。

とはいえ、盗撮の被害者やその家族の方の多くは、盗撮した被疑者に対し憎悪の念を抱いていて直接の接触を避けたいと考えるでしょう。
そこで、第三者で且つ法律の専門家である弁護士に弁護を依頼し、弁護士により丁寧な説明と示談交渉を行うことが重要です。

神奈川県横浜市中区にて、盗撮事件を起こしてしまい刑事事件化阻止したい、被害者に謝罪し示談交渉をしたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。

【解決事例】業務上横領事件で刑事事件化阻止

2022-09-03

【解決事例】業務上横領事件で刑事事件化阻止

会社などで預かっていた金を自分の物にするなどした業務上横領罪について、刑事事件化を阻止した事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市中原区在住のAさんは、川崎市中原区内の会社に勤める会社役員でした。
Aさんは会社のお金を動かす権限がある立場で仕事をしていたところ、ある日従業員が会社の金を横領していることに気付き、Aさん自身もその手法で横領を行いました。
横領行為について、会社に発覚した時点でAさんが横領した金額は1000万円以上の金額になってしまい、更に会社側はAさんの認識している金額以上の横領が行われているとして高額な弁済金を請求されていました。
Aさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部で無料相談を受け、弁護活動の依頼をされました。

Aさんの事件は実際の横領金額が1000万円以上と高額で、刑事裁判に発展した場合には実刑判決を受ける可能性がありましたが、依頼を受けた当事務所の弁護士は早期に会社の顧問弁護士との協議を行ったところ、最終的に会社側がAさんの刑事処罰を求めないという内容の示談書を締結することができたため、Aさんの事件は刑事事件化することなく解決しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【業務上横領の条文】

Aさんは、その立場上会社のお金を反復継続して使用する立場にあり、その立場に乗じてその金を着服しているため、業務上横領罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

刑法253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

【業務上横領事件での弁護活動】

前章でお伝えしたとおり、業務上横領罪は罰条が「10年以下の懲役」のみであり、罰金刑はありません。
そのため、業務上横領罪で刑事事件化して証拠が集められた場合、略式手続の対象とはならず正式裁判となり懲役刑、あるいは執行猶予付きの懲役刑が科せられることとなります。

財産犯の場合、動機や手口などの事情についても検討されるとはいえ、被害金額が刑事罰を決める重要なポイントとなります。
具体的にいくらであれば、というボーダーラインがあるわけではありませんが、1000万円を超えるほどの財産犯事件であれば、初犯でも実刑判決を受け刑事収容施設(いわゆる刑務所)に収容される可能性が極めて高いと言えます。

業務上横領事件の場合は被害者がいる事件ですので被害弁済を含めた示談交渉が重要な弁護活動となりますが、横領した金額の算定が難しいことや、分割などでの弁済が主となるため専門的な示談書の作成が必要となるため、弁護士に依頼をして示談交渉を行う必要があります。
また、もし刑事事件化した場合には取調べが行われるため、そこでの受け答えは重要となり、弁護士によるアドバイスが良い方向に影響すると言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、業務上横領事件などの刑事事件について日々相談を受け、依頼を受けています。
とりわけ被害金額が大きい業務上横領事件では、刑事事件の弁護経験が大きく影響する場合が多いです。
神奈川県川崎市中原区にて、被害金額が大きい業務上横領事件で刑事事件化する可能性があるという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。

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