Posts Tagged ‘略式起訴’
【解決事例】人身事故で正式裁判回避
【解決事例】人身事故で正式裁判回避
人身事故を起こしてしまった場合に問題となる過失運転致死傷の罪について、正式裁判を回避することができた事例をもとに解説致します。
【事例】
神奈川県横須賀市在住のAさんは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは仕事で社用車を運転していたところ、横須賀市内の路上にて、自転車で走行していたVさんと接触する人身事故を起こしてしまい、Vさんは全治2週間の怪我を負いました。
Aさんは、人身事故を起こしたとして在宅で捜査を受けることになり、捜査の流れや終局処分の見通しについて知りたいと考え当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。
Aさんは、起訴され正式裁判になった場合には処分が決められるまでに数ヶ月を要し時間的にも精神的にも負担が大きいと感じ、正式裁判を回避したいというご意向でした。
弁護士は、Vさんに対し示談交渉を行いましたが、Aさんが加入していた任意保険の会社から賠償は行われていて、それ以上の対応は拒否するというご意向でした。
そこで弁護士は、保険会社の担当者と協議し弁済が問題なく行われていることが分かる書類を取り寄せました。
そして、その書類に加え、Aさんが反省していること、賠償を行う意向はあるがVさんはそれを拒否されていること、Aさんが事故により会社内で懲戒処分を受ける等既に刑事事件以外の部分で事実上の制裁を受けていること、等を主張し、寛大な処分を求めました。
結果的に、Aさんは起訴されて正式裁判になることはなく、略式手続による罰金刑となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【人身事故について】
車やバイクを運転していた際に事故を起こしてしまい、その結果相手の車やバイクに乗っていた人・歩行者・自車の同乗者などが死傷してしまった場合、人身事故として取り扱われます。
人身事故は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転処罰法)に規定されている過失運転致死傷罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
【正式裁判を回避するための弁護活動】
罪を犯したと疑われるいわゆる犯人は、被疑者という立場で警察官や検察官による捜査を受けます。
そして、検察官が被疑者を証拠が十分にあると判断した場合、被疑者を起訴します。
起訴された被疑者は被告人という立場になり、公開の法廷で刑事裁判を受け、裁判官により有罪か無罪か、有罪の場合はどのような刑事罰を科すか、決められます。
正式裁判を回避するためには、検察官に対し起訴以外の終局処分求める必要があります。
起訴以外の終局処分には、大別すると
・不起訴
・略式起訴
が挙げられます。
略式起訴とは、明白でかつ簡易な事件であり、100万円以下の罰金(1万円以上)又は科料(1000円以上1万円未満)に相当する事件で採られる簡易な手続きです。
略式罰金となるためには、被疑者本人が事件を起こしたことを認めていて、略式罰金を納付する手続きが行われることに納得している場合にとられる手続きです。
略式罰金は、正式裁判に比べて迅速に判断が下される点や、書類の上だけで行われる非公開の手続きであるため被告人にとって心理的・時間的負担が小さいという点でメリットがあります。
但し、略式起訴されて略式罰金を納めるということは、いわゆる前科が付くことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、人身事故での刑事弁護活動について数多くの経験があります。
神奈川県横須賀市にて、人身事故を起こしてしまい正式裁判を回避するための弁護活動について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合は≪コチラ≫。
【解決事例】死亡事故で略式罰金
【解決事例】死亡事故で略式罰金
交通死亡事故を起こしてしまったものの略式罰金になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市川崎区在住のAさんは、川崎市川崎区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、仕事で川崎市川崎区内の路上を車で走行していたところ、不注意で前方に停車していた車に衝突してしまい、被害者は事故の数時間後に亡くなってしまいました。
臨場した川崎臨港警察署の警察官は、Aさんを在宅捜査することにしました。
無料相談で相談を受けた当事務所の弁護士は、被害者が死亡しているため過失運転致死事件として捜査を受けること、刑事裁判になる可能性が高いが略式手続(略式罰金)に附される可能性もあることを説明し、依頼を受けました。
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【死亡事故について】
自動車での死亡事故について、従来は業務上過失致死罪(刑法211条)が適用されていました。
しかし、飲酒運転などの悪質な事故の増加等を背景に、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(通称:自動車運転処罰法)が制定され、自動車事故の厳罰化が図られました。
条文は以下のとおりです。
自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
【略式罰金について】
通常の刑事手続きでは、検察官が裁判所に被疑者を起訴をし、起訴された被疑者は被告人という立場になり裁判所で裁判が行われます。
しかしながら、比較的軽微な事件(100万円以下の罰金又は科料に相当する事件)の場合、通常の手続きを簡略化した略式起訴が行われる場合があります。
検察官が略式罰金を決め、被疑者の異議がなかった場合、検察官は簡易裁判所に書類を送り、書面にて処分を下します。
公開の裁判は行われません。
略式罰金は通常の刑事手続きに比べ、公開の裁判を受けずに済み、その場合に必要な弁護士費用等の負担もなくなるため、被疑者・被告人にとって有利であると考えられます。
【死亡事故で弁護士に相談】
死亡事故(人身事故)で多い例として、自身で加入した任意保険の会社に対応を一任するという場合があります。
確かに、被害者に対する賠償については、保険会社に対応を委ねる必要があります。
しかし、民事上の問題は解決できても、刑事上の責任は別途の対応が必要です。
死亡事故で正式裁判を回避し略式罰金にしたい、という場合には刑事事件専門の弁護士に相談をすることをお勧めします。
神奈川県川崎市川崎区にて、死亡事故を起こしてしまい、略式罰金が可能かどうか知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料相談を受けることができます。
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【解決事例】人身事故で略式起訴
【解決事例】人身事故で略式起訴
人身事故を起こしてしまい被害者が骨折等の大怪我を負ったものの略式起訴となり正式裁判を回避することができたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市瀬谷区在住のAさんは、瀬谷区内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは自動車を運転していた際、高齢の歩行者Vさんと接触してしまい、Vさんは骨折をするなどの大怪我を負いました。
当初、Aさんは任意保険に加入していたため対応を任せておけば良いと考えておられましたが、警察官から検察官に書類を送致すると言われ、不安になり当事務所の弁護士による無料相談を受け、依頼されました。
依頼を受けた弁護士は捜査機関を通じて被害者に連絡先の開示を求めたところ応じて頂いたため、Vさんに連絡をとりAさんの謝罪と賠償の意思を伝えました。
しかしVさんは事件から時間が経っているのにそれ以前に謝罪の連絡がなかったことに大変ご立腹で、お電話での話は数回に亘り、毎回1時間近くに及ぶものでした。
最終的にVさんは示談に応じてくださることはありませんでしたが、弁護士は担当検察官に対し、AさんとしてはVさんに謝罪と弁済をする意思があり、丁寧に説明を続けたが合意には至らなかった旨を主張し、改めてAさんの反省が言葉だけのものではなかったことを伝えました。
Aさんの事例は、被害者の怪我の程度や示談ができていないという状況から、公判請求されて正式裁判になる可能性がありました。
しかし、担当検察官はAさんを略式手続に附し、正式裁判は行われませんでした。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【人身事故について】
自動車やバイクを運転している最中に事故を起こすなどして被害者を死傷させる行為は、いわゆる人身事故として扱われます。
人身事故は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)により
・被害者が怪我をされた場合:過失運転致傷罪
・被害者が亡くなった場合:過失運転致死罪
がそれぞれ適用されます。
条文は両方とも、以下のとおりです。
自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
【略式起訴について】
刑事事件で被疑者を起訴するかどうかは、担当検察官に委ねられます。
担当検察官は捜査を行った結果、証拠があり被疑者を起訴するべきであると判断した場合に起訴することになりますが、通常の起訴(公判請求)とは別に、略式起訴という手続きがあります。
公判請求された被告人は、公開の法廷で裁判を受けて裁判官により判決を宣告されます。
この手続きは、起訴されて判決が出るまでに、比較的軽微で単純な事件であっても2~3ヶ月、複雑な事件や否認事件では数年に及ぶこともあります。
略式起訴の場合、検察官は予め被疑者に対して略式起訴の説明と同意を経て、簡易裁判所裁判官に起訴状と証拠物を提出し、裁判官は書面審理を行い、問題がなければ100万円以下の罰金又は科料の刑を言い渡します。
略式起訴は、起訴され正式裁判が行われる場合に比べ、判決言い渡しまでの期間が短いほか、公開の法廷で審理が行われるわけではないため心理的な負担も小さいと言えます。
もっとも、略式起訴は犯罪事実を認めていて、争いのない、比較的軽微な事件でしか行うことができません。
略式起訴できる事案なのか否か知りたい場合、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
神奈川県横浜市瀬谷区にて、人身事故を起こしてしまい起訴されて正式裁判になるのか、略式起訴になるのか知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合は≪初回接見≫をご案内致します。
