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【お客様の声】死亡事故で執行猶予判決
【お客様の声】死亡事故で執行猶予判決
死亡事故を起こしてしまい裁判を受け、執行猶予付きの判決を言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市神奈川区在住のAさんは、横浜市神奈川区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、横浜市神奈川区の路上を車で走行していたところ、信号機のない横断歩道を渡っていた自転車に乗ったVさんに接触してしまい、Vさんは頭部を強打したことで搬送先の病院で死亡してしまいました。
Aさんの通報を受けて臨場した横浜市神奈川区を管轄する神奈川警察署の警察官は、Aさんを死亡事故(自動車運転過失致死罪)で在宅捜査しました。
事故後、AさんはVさんの遺族に謝罪し葬儀に参列したいと考えていましたが、Vさんのご遺族はそれを拒否しました。
Aさんは任意保険に加入していたため保険会社に対応を任せていましたが、担当検察官から起訴する旨説明を受け、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料法律相談を受け、弁護を依頼されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【車での死亡事故】
今回のAさんの事故は、横断歩道を渡っていた自転車に乗車中のVさんに接触し、その事故を受けてVさんが死亡してしまった、というものです。
自転車が横断歩道を横断する行為は禁止されていないことから、歩行者の横断を妨害しなければ、自転車も横断歩道を横断できます。
そして横断歩道を横断しようとした歩行者や自転車を見かけた場合、車やバイクの運転手は、横断歩道の手前で停車して横断を優先しなければなりません。
Aさんの場合、前方を注視せず、横断歩道を横断している自転車に接触したことから、運転上必要な注意を怠り、Vさんを死亡させたとして、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)に違反します。
自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
なお、運転に際してお酒や薬物の影響を受けて運転していた場合や制御できないほどの高速度で走行していた場合などには、危険運転致死傷罪が適用され、さらに厳しい刑事処罰を科せられます。
【執行猶予を求める弁護活動】
Aさんは初犯でしたが、見通しの良い横断歩道での事故であり、被害者が死亡しているという結果の重大性、任意保険に加入していたことで遺族に対し弁済はできているものの示談等が出来ていない、という事情から、厳しい刑事処罰が科される可能性がありました。
そのため弁護士は、裁判で
・事故後すぐに消防局に通報する等Aさんができる限りの対応をしていること
・Vさんの遺族への謝罪や弁済の意向があること
・任意保険に加入していたことから、遺族への弁済ができていること
・Aさんが反省していて、車を処分するなど目に見えるかたちで反省の意を示していること
・職場へ報告しており、退職金に影響する可能性が高く社会的な制裁を受けていること
等を主張しました。
結果的に、Aさんには執行猶予付きの禁錮刑が言い渡されました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事裁判を回避する(不起訴などを目指す)弁護活動だけでなく、起訴され刑事裁判を受けることは避けられないが裁判での情状弁護により執行猶予付きの判決を求める、という弁護活動を数多く経験しています。
神奈川県横浜市神奈川区にて、人身事故・死亡事故を起こしてしまい、執行猶予付きの判決を求める場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料法律相談をご利用ください。

【解決事例】人身事故で被害者が死亡
【解決事例】人身事故で被害者が死亡
車で歩行者に接触してしまい被害者が死亡してしまったという人身事故で執行猶予判決を言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAさんは、保土ヶ谷区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、横浜市保土ヶ谷区内の公道で自家用車を運転していたところ、歩行者のVさんが信号機のない横断歩道を渡っていることに気付かず、停止することなく走行してしまい、Aさんの自家用車とVさんが接触する人身事故を起こしてしまいました。
Aさんはすぐに降車して警察署と消防署に通報しましたが、Vさんはその後死亡が確認されました。
臨場した横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官は、Aさんを過失運転致死事件の被疑者として在宅で捜査を行い、検察官送致(いわゆる書類送検)しました。
Aさんは検察官から「起訴したら通知が届くから」と説明を受けたため、その後の見通しや必要な対応について、当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。
弁護士は起訴されることを前提に、裁判の流れや弁護人として聞く内容・検察官から聞かれるであろう内容を丁寧に説明し、Aさんは過度な緊張をしない状態で公判期日を迎えることができたようです。
結果的にAさんには執行猶予判決が言い渡されたことについても、大変感謝されていました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【人身事故で被害者が死亡してしまった場合】
自動車やバイクなどを運転していた場合、ちょっとした不注意であっても、人を死傷させてしまう恐れがあるということは御案内のとおりです。
警察庁Webサイトの統計表によると、令和4年中の交通事故の件数は30万1193件で、交通事故による死者数は2,610人でした。
最も死者数が多かった昭和45年の数字(16,765人)に比べるとその数は大幅に減っているとはいえ、いまなお人身事故で命を落とす方が居られることは事実です。
自動車やバイクを運転していて歩行者や事故相手方の車両に乗車していた方、自身が運転する車両の同乗者が死亡した場合、いわゆる死亡事故について、以下のとおり規定されています。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
※飲酒や薬物の影響を受けて運転し、被害者を死傷させた場合、さらに厳しい「危険運転致死傷罪」に処されます。
【死亡事故での刑事裁判】
今回の事故は死亡事故であり、しかも事例の場合は歩行者が横断歩道を渡っていた際に被害に遭ってお亡くなりになったという死亡事故であることから、裁判官が厳しい刑事罰を科す必要があると判断する可能性が極めて高いものでした。
Aさんは対人対物無制限の任意保険に加入していたためVさんのご遺族に対する被害弁済はなされましたが、直接の謝罪は受け入れないというご意向で、Aさんの謝罪のお気持ちは直接お伝えすることができませんでした。
裁判でAさんは自身の不注意により生じた死亡事故であることを認めた上で、弁護士は直接の謝罪は叶わなかったもののAさんが事件を重く受け止めとても反省していること、保険会社を通じて被害弁償がなされていること、(事故後に運転免許が取り消されたのち)運転免許の再取得の意向はなく二度と運転をする意思がないこと、国家資格等の兼ね合いで社会的制裁を受ける可能性があること等を丁寧に説明しました。
人身事故の場合、前科前歴がない場合でも実刑判決を受ける可能性があります。
しかし、Aさんの事例では、執行猶予判決を宣告されました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、人身事故で被害者が死亡してしまったという「厳しい刑事罰が見込まれる裁判」を数多く経験してきました。
Aさんの事例では被害者のご遺族は謝罪を拒否されていましたが、反対に事故後すぐに謝罪や賠償を求めるご遺族が居られることも事実です。
神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて、自動車やバイクを運転していて人身事故を起こしてしまい、残念乍ら被害者がお亡くなりになったという場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
【解決事例】死亡事故で略式罰金
【解決事例】死亡事故で略式罰金
交通死亡事故を起こしてしまったものの略式罰金になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市川崎区在住のAさんは、川崎市川崎区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、仕事で川崎市川崎区内の路上を車で走行していたところ、不注意で前方に停車していた車に衝突してしまい、被害者は事故の数時間後に亡くなってしまいました。
臨場した川崎臨港警察署の警察官は、Aさんを在宅捜査することにしました。
無料相談で相談を受けた当事務所の弁護士は、被害者が死亡しているため過失運転致死事件として捜査を受けること、刑事裁判になる可能性が高いが略式手続(略式罰金)に附される可能性もあることを説明し、依頼を受けました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【死亡事故について】
自動車での死亡事故について、従来は業務上過失致死罪(刑法211条)が適用されていました。
しかし、飲酒運転などの悪質な事故の増加等を背景に、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(通称:自動車運転処罰法)が制定され、自動車事故の厳罰化が図られました。
条文は以下のとおりです。
自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
【略式罰金について】
通常の刑事手続きでは、検察官が裁判所に被疑者を起訴をし、起訴された被疑者は被告人という立場になり裁判所で裁判が行われます。
しかしながら、比較的軽微な事件(100万円以下の罰金又は科料に相当する事件)の場合、通常の手続きを簡略化した略式起訴が行われる場合があります。
検察官が略式罰金を決め、被疑者の異議がなかった場合、検察官は簡易裁判所に書類を送り、書面にて処分を下します。
公開の裁判は行われません。
略式罰金は通常の刑事手続きに比べ、公開の裁判を受けずに済み、その場合に必要な弁護士費用等の負担もなくなるため、被疑者・被告人にとって有利であると考えられます。
【死亡事故で弁護士に相談】
死亡事故(人身事故)で多い例として、自身で加入した任意保険の会社に対応を一任するという場合があります。
確かに、被害者に対する賠償については、保険会社に対応を委ねる必要があります。
しかし、民事上の問題は解決できても、刑事上の責任は別途の対応が必要です。
死亡事故で正式裁判を回避し略式罰金にしたい、という場合には刑事事件専門の弁護士に相談をすることをお勧めします。
神奈川県川崎市川崎区にて、死亡事故を起こしてしまい、略式罰金が可能かどうか知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料相談を受けることができます。
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