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脅迫罪と恐喝罪:事例を交えた成立要件と罰則の違いについて

2023-10-15

脅迫罪と恐喝罪は一見似たような犯罪に思えますが、実は成立要件や罰則が大きく異なります。この記事では、具体的な事例を交えて、それぞれの犯罪の成立要件や罰則について詳しく解説します。

1. 脅迫罪とは?

脅迫罪とは、他人に対して害を及ぼすような言動・行動を指します。 この犯罪は、日常生活でありがちなトラブルから大規模な事件まで多岐にわたります。 例えば、気に入らない相手に対して「殴るぞ」などとすごむような行為がこれに該当します。

法的には、脅迫罪の言う脅迫は「害悪の告知」を指します。 また、当該被害者だけでなく被害者の家族や友人などに対して行う害悪の告知も、脅迫罪として処理されます。

2. 脅迫罪の成立要件

脅迫罪が成立するためには、いくつかの要件が必要です。
まず、「他人を脅迫する行為」が必要です。
この「脅迫する行為」とは、暴力、人身攻撃、財産の損害など、相手に何らかの不利益をもたらすことを示唆または宣言することを意味します。
次に、行為者が「脅迫行為を故意に行った」ことが必要です。
「故意」とは、行為者がその結果を望んで行動した、またはその可能性を認識しながら行動した状態を指します。

3. 脅迫罪の罰則

脅迫罪の罰則は、刑法第222条1項で「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」と規定されています。
具体的な罰則の内容は、犯罪の重大性や被害の程度、犯人の過去の犯罪歴などによって異なる場合があります。
例えば、複数回にわたって脅迫行為を繰り返した場合や、特に重大な被害を与えた場合は、その罰則は重くなる可能性があります。

また、脅迫罪は「非親告罪」とされています。
「非親告罪」とは、被害者が告訴しなくても、警察が独自に捜査を開始し、公訴を提起することができる罪のことです。
この点は、被害者が二次被害を恐れずに、安心して法的手段を講じることができるという点で重要です。

4. 恐喝罪とは?

恐喝罪は、他人に対して不正に財物を得るために脅迫する行為を指します。
この犯罪も脅迫罪と同様に多岐にわたりますが、主に財物を目的とした行為が該当します。

恐喝罪に関する法律用語を簡単に説明すると、「不正に財物を得る」は、金銭や貴重品などを不正手段で手に入れる行為を指します。
また、財物を受け取っていない場合でも、脅迫の結果財産上の利益を得た場合には、刑法第249条2項の言う恐喝罪が成立します。

また、恐喝をしようとしたものの、その前に被害者が警察官に相談するなどして実際には利益を得ていない場合でも、恐喝未遂罪が成立する恐れがあるので注意が必要です。

5. 恐喝罪の成立要件

恐喝罪が成立するためには、以下のような要件が必要です。

  1. 第一に「他人を脅迫する行為」が存在すること。
    • こちらも脅迫罪と同様に、不利益を与えることを示唆または宣言する行為が必要です。
    • ただし、恐喝罪の場合は主に「財物を不正に得る」ことが目的とされます。
  2. 第二に「その脅迫によって財物を得る」こと。
    • 脅迫された側が財物を渡した、または何らかの形で財物的な利益を譲渡した場合に成立します。
  3. 最後に、「行為者が脅迫行為を故意に行った」こと。
    • この「故意」も脅迫罪と同様、行為者がその結果を望んで行動した、またはその可能性を認識しながら行動した状態を指します。

特に注意すべき点は、恐喝罪では「財物を不正に得る」ことが一つの大きな成立要件であり、これが脅迫罪との一つの違いとなります。

6.恐喝罪の罰則

恐喝罪に対する罰則は、刑法により「10年以下の懲役」が規定されています。
この罰則は脅迫罪よりも一般的に重いとされており、これが脅迫罪と恐喝罪の一つの大きな違いです。
具体的な判決は、犯罪の状況、被害規模、犯人の過去の犯罪歴など多くの要素に基づいて決定されます。

また、恐喝罪も「非親告罪」とされています。
これは、被害者が告訴しなくても、警察や検察が独自に捜査や公訴を進めることができる罪です。
特に恐喝罪の場合、しばしば被害者が二次被害を恐れて沈黙することがありますが、非親告罪であることから、社会全体での防犯が可能となっています。

7. まとめ

脅迫罪と恐喝罪は似たような犯罪に見えますが、法的にはいくつかの違いがあります。以下にその主な違いを一覧形式でまとめます。

  1. 目的
  • 脅迫罪:一般的には何らかの形で相手を怯えさせること。
  • 恐喝罪:主に脅迫によって財物を不正に得ること。
  1. 成立要件
  • 脅迫罪:脅迫行為、故意。
  • 恐喝罪:脅迫行為、財物の不正取得等、故意。
  1. 罰則
  • 脅迫罪:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金。
  • 恐喝罪:10年以下の懲役。
  1. 親告罪・非親告罪
  • 両罪とも非親告罪であり、被害者が告訴しなくても公訴が提起できる。
  1. 犯罪の対象
  • 脅迫罪:一般的には広範。
  • 恐喝罪:財物取得が主目的。

以上が脅迫罪と恐喝罪の主な違いです。
これを理解することで、具体的なケースにおいてどちらの罪に該当するのか、法的な観点から明確にすることができます。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、横浜市を中心に活動する法律事務所です。
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1. 専門性

当事務所は刑事事件に特化しています。
一般的な事件から、複雑で専門的な知識が必要な事件まで、幅広く対応しています。
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当事務所には多くの経験豊富な弁護士が在籍しています。
全支部で年間数多くの刑事事件・少年事件に携わっています。

3. クライアント対応

私たちは、クライアント一人ひとりの状況に合わせた親身な対応を心掛けています。
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4. 費用面の透明性

料金体系は明確で、事前にしっかりと説明します。
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5. 地域密着型

横浜市を中心に、地元の方々に密着したサービスを提供しています。
地域社会に貢献する活動も積極的に行っております。

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刑事事件の法的動向を常にチェックし、最新の判例や法改正にも柔軟に対応しています。特に今般は、刑法の改正により強制性交等罪が不同意性交等罪に、強制わいせつ罪が不同意わいせつ罪に変わったり、これまで各都道府県の定める迷惑行為防止条例違反で処理されていた盗撮行為が新法の施行で性的姿態等撮影罪として処理されるなど、大きな変更が生じていることから、性犯罪事件を中心に最新の法的動向に対応できるかについては重要な点の一つと言えます。

7. 無料相談

在宅事件の場合、最初の相談は無料で、気軽に法的問題を相談できます。
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私たち弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、クライアントの皆様が安心して法的問題を解決できるよう、全力を尽くします。

【解決事例】恐喝事件での現場共謀

2023-03-12

【解決事例】恐喝事件での現場共謀

被害者からお金などを脅し取る恐喝事件について、直接的な加害者ではないものの、事件に関与したとして現場共謀により逮捕されたものの不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市金沢区在住のAさんは、横浜市金沢区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、友人Xさんから「車を出してほしい」と言われ、二つ返事で了承しました。
AさんはXさんから指定された場所に車で行ったところ、Xさんの友人YさんとZさんがいて、3人を車に乗せました。
次に、Xさんの指示で横浜市金沢区のVさんの家に行って、Vさんを拾いました。
Aさんは良く分からない中で4人を載せて車を運転したところ、XさんはVさんに対して「お前が俺のスケに手を出したんだから、相応の対価は必要だよな」「(YさんとZさんを挿して)ワシの部下も動いてんだから、分かってんだろうな」等と言い、Vさんが「払います」と言ったところ、XさんはAさんに銀行のATMに行くよう指示し、VさんにATMで100万円を引き出させ、Xさんはその100万円を受け取り、Aさんは車代と称して10万円を受け取りました。

被害に遭ったVさんは、横浜市金沢区を管轄する金沢警察署の警察官に相談しました。
後日、AさんとXさん、Yさん、Zさんは同じタイミングで恐喝罪で逮捕されました。

【恐喝罪について】

今回問題となっているのは、主としてXさんが、Vさんに対して金を要求し、従わなければ危害を加えるような発言をしています。
そして、Vさんから100万円を受け取りました。
この場合に問題となるのは、恐喝罪です。
条文は以下のとおりです。

刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

【現場共謀と幇助犯】

今回の事件について、恐喝のいわゆる主犯格はXさんでした。
かたやAさんは、車でVさんの家に行き、Vさんを車に乗せた時点では、Xさんが恐喝するということを知りませんでした。

ここで問題となるのが、Aさんは恐喝事件に関与したが、それは共犯者に該当するのか、単に手助けをしただけの幇助犯に当たるのか、という点です。
条文では、以下のとおり規定されています。

(共同正犯)
刑法60条 2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

(幇助犯)
刑法62条1項 正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。
(従犯減軽)
刑法63条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

よって、AさんがXさんの共犯者として正犯と評価された場合、Xさんと同じ程度の罪に問われます。
また、AさんがXさんの手助けをしただけの幇助犯として評価された場合、Xさんに比べて刑は減刑されます。
共同正犯(共犯者)として扱われるか、幇助犯として扱われるのかは、事件についてどこまで知っていてどのような役割を果たしたのか、という点で分かれます。
Aさんは、車にVさんを載せた時点ではまだ恐喝事件について知らなかったと言えます。
しかし、車内で恐喝事件が行われていて、Xさんの指示に従い銀行のATMにVさんを連れて行っているという状況から、現場共謀が認められ、Aさんも共犯者として共同正犯の罪に問われる可能性がありました。

今回のAさんの事件では、弁護活動の結果Aさんは不起訴になりましたが、もし共犯者として共同正犯の罪で起訴された場合、幇助犯として評価するべきであるとの主張を行う可能性がありました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県横浜市金沢区にて、家族が恐喝事件で逮捕され、現場共謀が認められる可能性があるという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【解決事例】恐喝事件で保護観察処分

2022-09-30

【解決事例】恐喝事件で保護観察処分

恐喝で問題となる罪と、保護処分の一種である保護観察処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横須賀市在住のAさんは、事件当時、横須賀市内の高校に通う高校1年生でした。
事件当日、Aさんは同級生Vさんに対して、怪我をさせない程度の暴力を振るい現金を要求し、実際に受け取りました。
後日、横須賀市内を管轄する田浦警察署の警察官は、Aさんを恐喝罪で通常逮捕しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【恐喝事件について】

現代では恐喝という言葉はなじみが薄いという方もおられるかもしれません。
恐喝罪の条文は以下のとおりです。

刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

恐喝罪は、他人に対して暴行や脅迫などを用いて被害者を脅し、その結果被害者の財物(財産的価値があるものを意味し、必ずしも現金である必要はありません。)を交付させた場合に成立します。

令和3年版の犯罪白書によると、令和2年における恐喝事件の検挙人員は1,515人でした。
統計を見ると、平成14年以降は減少傾向にあります。
少年事件に関していうと、検挙人員は395人でした。

【保護観察処分とは】

今回のAさんは、事件当時20歳未満だったため少年法のいう「少年」に該当します。(少年法2条1項)
より具体的に言うと、罪を犯した14歳以上の少年に該当するため、犯罪少年に該当します。

犯罪少年については、まずは捜査機関による捜査が行われます。
これは成人の刑事事件と同様で、捜査機関は必要に応じて逮捕・勾留することもできます。
(勾留に代わる観護措置という手続きもありますが、神奈川県ではそう多くない印象です。)

次に、捜査が終了した時点、あるいは勾留期間満了を迎えた時点で、少年は家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所は、少年が犯罪に至った経緯について調べるため、家庭裁判所調査官による調査が行われます。
調査は、少年の学校での成績や態度のほか、少年本人や少年の保護者との面談などのかたちで行われます。
また、少年鑑別所という施設で一定期間生活し、その生活態度を確認したり心理検査を行うという観護措置の決定を受けることもあります(観護措置は在宅で行われる場合もありますが、原則として少年鑑別所で生活することになります。)。

家庭裁判所調査官による調査が終わった後、家庭裁判所の裁判官は審判を行う必要があるかどうか判断します。
少年に保護処分が必要でないと判断した場合、審判不開始の決定が行われ、手続きは終了します。
※以下で記載する%の数字は令和3年犯罪白書による、家庭裁判所で終局処理した少年【43,872人】をもとにした割合です。
審判不開始となった少年は約45%でした。
また、≪特定少年≫を含め、一定以上の重大事件については、少年に保護処分を課すのではなく刑事処罰を科す必要がある事案として、検察官送致(いわゆる逆送)されます。
逆送は約6%でした。

反対に、裁判官が少年に保護処分が必要であると判断した場合、審判が行われます。
審判は、成人の刑事事件とは違い、非公開の審判廷で行われ、事実認定などの手続きは緩やかであり、主として少年の再犯防止のためにどのような保護処分が行われるべきか検討されます。
裁判官は、調査を行った調査官意見書、少年鑑別所に送致された場合の鑑別所意見書、及び審判廷での少年の受け答えを踏まえ、少年に対する保護処分(あるいは児童相談所長送致)を検討します。
保護処分には、
・少年院送致
保護観察処分
・児童自立支援施設送致
があります。
また、審判が行われるまでに家庭環境が調整され、少年の内省が深まっている場合には、保護処分をしない不処分の判断を下すこともできます。(約18%)

保護観察処分について、割合としては約28%で、保護処分のなかでは最も高い数字です。
保護観察処分を言い渡された少年は、原則として20歳に達するまでの期間を保護観察期間と定められ、遵守事項を定められます。
遵守事項には、再び罪を起こさないことは勿論のこと、保護司(あるいは保護観察官)の面談を受けること、生活実態に関する資料の提出といったものがあるほか、特別遵守事項として性依存症などの処遇プログラムを受ける等、事案に即したルールが設けられます。
このルールに違反した場合、少年は少年院や刑務所に送致される場合があります。

保護観察処分は、他の保護処分と異なり、通常の社会生活を行いながら更生を図る制度であり、少年にとって負担が少ないと言えます。
しかし、保護観察処分に付するためには社会内で家族などの監督体制が整っていることが重要です。
今回の事例では、Aさんが事件について内省を深めていて、Aさんの保護者はAさんが二度と再犯に走らないための監督を約束していて、Aさんが保護者と良好な関係を築いているということを主張し、保護観察処分に至りました。

神奈川県横須賀市にて、お子さんが恐喝などの事件で逮捕されてしまい、保護観察処分を含めた終局処分の見通しについて知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が初回接見を行い、お子さんから事情を聞いたうえで今後の手続きや見通しについて御説明します。(有料)

【解決事例】恐喝事件で接見禁止一部解除・不起訴へ

2022-09-12

【解決事例】恐喝事件で接見禁止一部解除・不起訴へ

恐喝事件を起こしてしまった場合の罪と接見禁止一部解除や不起訴へ向けた弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市中区在住のAさんは、横浜市中区にある会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは友人らと一緒に横浜市中区にあるコンビニエンスストアの駐車場で遊んでいたところ、友人の一人が見知らぬ男性Vさんと目が合ったことがきっかけで因縁をつけることになり、Aさんらは集団でVさんを囲み、「山に行ってもらうか金を支払うか選べ」と言い、現金1万円を受け取りました。
数日後、Aさんのもとに横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官が来て、Aさんを恐喝罪で通常逮捕しました。
自宅でAさんの逮捕を目の当たりにしていたAさんの家族は、事件の内容すら分からない中、当事務所の初回接見を利用し事件の内容を把握されました。
その後弁護活動の依頼を受けた当事務所の弁護士は、
接見禁止が付いているAさんについて、家族が事件に関与していないことを主張し、Aさんの家族だけは接見禁止の例外として面会できるよう申請し、認容
②示談交渉により被害者に対する謝罪と弁済の実現
③共犯者と関わらないことの制約、示談締結などの状況を踏まえ不起訴の意見を述べ実現
といった弁護活動を行いました。
恐喝罪は罰金刑が設けられていないため、Aさんは起訴されて前科がつくだけでなく実刑判決を受ける可能性すらあった事件でしたが、無事不起訴となったことで、その後の生活への影響を最小限にとどめることができました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【恐喝事件について】

恐喝事件について、条文は以下のとおりです。

刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

恐喝とは、被害者やその家族に対する暴行や脅迫をすることで、金や物を交付させる場合に成立します。
今回Aさんたちが行った行為は、Vさんに対して金を払わなければ山に置き去りにされるのではないかと思わせる等脅迫し、1万円を支払わせたというものですので、恐喝罪が適用されます。

なお、恐喝罪に似た罪として強盗罪があります。
強盗罪は、暴行又は脅迫を用いる点では恐喝罪と同じですが、「他人の財物を強取」することで成立するという点で、被害者が自ら金や物を加害者に交付する恐喝罪とは異なります。
強盗罪の罰条は「5年以上の懲役」であり、最大で20年の懲役刑が科せられる恐れがあるため、恐喝罪が適用されるか強盗罪が適用されるかという点は極めて重要です。

【接見禁止一部解除について】

まず原則として、逮捕された被疑者との面会は認められていませんが、勾留されている被疑者に対しては、留置施設での面会が認められています。
面会は制限があるものの家族は勿論のこと友人などでも可能です。

但し、勾留に際し裁判官が検察官の請求を踏まえて、あるいは裁判官の判断で、職権で接見禁止の決定を下すことができます。
接見禁止が認められた場合、弁護士以外は(たとえ家族であっても)面会は認められていません。
今回のAさんの恐喝事件は、一緒に事件を起こしたといわゆる共犯者が複数人いました。
共犯者がいる事件では、面会を認めると口裏合わせの恐れがあるとして接見禁止がつく場合が一般的です。
(例えば、事件を起こし勾留されたAさんの面会を行ったXさんが、その後にYさんの面会を行い「Aさんが罪はすべてYさんが被るよう言っていた」と言ったら、その後Yさんが「事件は単独犯です。」などと言って、Aさんが罪を免れようとする恐れがあります。また、Aさんが「証拠になる○○を捨てておいて」と言ったのちXさんが証拠を破棄する恐れもあります。但し、一般の方の面会では警察官が立ち会いますので、このような単純な口裏合わせはできません。)

とはいえ、Aさんの家族の方は口裏合わせや証拠破棄などの証拠隠滅行為をしたいわけではなく、ただAさんの心身の状態が心配であり、制約があっても面会をしたいという意向でした。
そこで弁護士は、Aさんの家族が事件に関与しているわけではなく、証拠隠滅が疑われるようなことはしないと誓約していることを示した結果、裁判所はAさんの家族だけは接見禁止の例外として面会を認める、接見禁止一部解除の決定を下しました。

【不起訴へ向けた弁護活動】

恐喝罪は被害者に恐怖の念を抱かせ金などを出させる悪質な事件であり、厳しい刑事罰が科せられる恐れがあります。
恐喝罪には罰金刑や科料が設けられていないため、検察官が証拠を集め刑事罰を科すべき事案であると判断した場合、略式手続に附することはできず、必ず正式裁判になります。
刑事裁判では、家庭環境や事件の内容について不特定多数の傍聴人の前で話す必要があり、精神的な負担も大きいと考えられます。
そのため、不起訴に向けた弁護活動を求める方も多いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、今回の事例を含め恐喝事件で不起訴を獲得したという事例が少なからずございます。
神奈川県横浜市中区にて、ご家族が恐喝事件で逮捕され勾留されてしまい、接見禁止が付いてしまった場合に、接見禁止一部解除や不起訴に向けた弁護活動にはどのようなものがあるか知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が逮捕・勾留されている方のもとに接見に伺い、事件の内容や余罪について丁寧に確認したうえで、経験に基づき今後の流れや見通しについてしっかりとご説明いたします。

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