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【解決事例】大量の大麻を押収されるも執行猶予に
【解決事例】大量の大麻を押収されるも執行猶予に
家宅捜索にて大量の乾燥大麻が押収されるも、弁護活動の結果執行猶予付きの判決を宣告されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県大和市在住のAさんは、大和市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは友人Xさんから誘われて大麻を使用することがままありましたが、そのXさんから「しばらく海外出張があるから大麻を預かっていてくれ。使って良いから。」と言われ、乾燥大麻約100グラムを預かりました。
ある日、Aさんの自宅に大和市内を管轄する大和警察署の警察官が訪れ家宅捜索が行われ、大麻が見つかりました。
大和警察署の警察官は、押収した大麻の量が多すぎるため鑑定に時間を要すると言い、在宅で捜査を開始すると説明しました。
家宅捜索後、Aさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部での無料相談を受け、量が多いため譲り受けなどの余罪が疑われる恐れがあること、今後逮捕・勾留される可能性が高いこと、起訴後も勾留が続くため保釈の手続きが必要であること、等の説明を受けました。
実際、Aさんは家宅捜索から数ヶ月経った後、突然自宅に来た警察官によって逮捕され、勾留及び接見禁止決定が付きましたが、接見禁止一部解除の申請により家族の面会が認められました。
勾留は延長期間を含め20日ほど行われ起訴されましたが、起訴された当日中に保釈請求書を提出し、保釈は認められました。
Aさんは押収された乾燥大麻の量が多かったため売人ではないか等の疑いをかけられましたが、実際にそのようなことはなく、その旨主張したため単純所持罪での裁判となり、最終的に執行猶予付きの判決が下されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【大麻所持について】
ご案内のとおり、大麻は現行法で所持や譲り受け・譲り渡し、栽培、輸出・輸入などが禁止されています。
大麻を所持した場合の罪について、条文は以下のとおりです。
大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
大麻を「みだりに」所持した場合には、5年以下の懲役刑が言い渡されることになります。
友人等から大麻を預かる行為は正当な理由がなく、しかも自分でも使用していたことからも、みだりに所持していたと言えます。
【大量の所持は余罪の追及が厳しい】
一般的に、乾燥大麻については一度の使用量は0.5グラムほどと言われています。
そのため、100グラムの所持というのは約200回の使用ができることになります。
捜査機関としては、Aさんが所持していた大麻を有償で渡している売人ではないかと疑います。
いわゆる売人であれば、「営利の目的で」大麻をみだりに所持していた営利目的所持の罪にあたり、7年以下の懲役に処されるほか、200万円以下の罰金が併科される場合があります。
しかし、Aさんは大麻を預かっていたという立場であり、自ら使用する以外のことはしていませんでした。
そのため、もし取調べで威圧的な態度を取られたり誘導されたりした場合にも、自らの記憶のみをしっかりと述べるよう、アドバイスを行いました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は、大麻などの薬物事案について多数弁護経験があります。
薬物事件の場合、押収された量や入手経緯等、一つ一つの諸問題が結果的に極めて重要になっていきます。
大麻等の薬物事件で家宅捜索を受け、在宅で捜査を進められているという場合、逮捕される前に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
家族が大麻事件で逮捕されている場合はこちら。
【解決事例】大麻事件で保護観察処分
【解決事例】大麻事件で保護観察処分
大麻事件で逮捕された少年について、最終的に保護観察処分を獲得したという解決事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市高津区在住の当時18歳のAさんは、事件以前に事件を起こしたり補導されたりしたことはありませんでした。
事件当日、友人と遊んでいたAさんは川崎市高津区を管轄する高津警察署の警察官による職務質問を受け、その際の所持品検査で乾燥大麻を所持していることが発覚しました。
Aさんは高津警察署員に乾燥大麻を任意提出し、警察官からは「鑑定の結果を踏まえてまた連絡します」と説明を受けたことから、保護者の方とともにすぐに刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部で無料相談を受け、ご依頼頂きました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【大麻事件について】
ご案内のとおり、我が国において大麻は法禁物と位置付けられており、みだりに所持するなどした場合には「大麻取締法」や「麻薬特例法」などの法律に抵触します。
Aさんの場合、自分(たち)で使用する目的で大麻を所持していたことから、大麻取締法が問題となります。
条文は以下のとおりです。
大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
刑事事件の認知件数は年々減少傾向にあるのですが、若者の大麻所持事件の検挙件数は増加傾向にあります。
大麻所持など薬物事案の場合、捜査の必要性などから逮捕・勾留される可能性が極めて高いです。
事件を起こしてしまった少年の保護者の方の中には「少年事件だから大丈夫だろう」と深刻に受け止めていない方もおられますが、早期に弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
【保護観察処分について】
20歳未満のお子さんは、少年法上の「少年」に該当するため、成人の場合の刑事事件とは異なる手続きがなされます。
刑事事件の場合、起訴された被告人は公開の法廷で裁判を受け、「死刑」「懲役刑」「禁錮刑」「罰金刑」「拘留」「科料」及び「没取」の刑事罰が科せられます。
いわゆる前科も付くことになります。
少年事件の場合、家庭裁判所の中にある非公開の審判廷で審判を受け、「少年院送致」「保護観察処分」「児童自立支援施設送致」「児童養護施設送致」といった保護処分を受けることになります。
少年事件の場合、いわゆる前科はつきません。
Aさんが言い渡された「保護観察処分」とは、身体拘束を伴わずにご自宅で日常の社会生活を送りながら更生を図るシステムです。
具体的には、普段は学校や会社に勤務をし乍らも、数週間あるいは数ヶ月に一度ほど、保護観察官や保護司との面談を受けます。
審判で言い渡される保護観察処分は1号観察と呼ばれ、原則として「20歳になるまで」又は「2年が経過するまで」のいずれか早い方までが期間とされています。
先述のとおり、保護観察処分は身体拘束がないことから社会生活を送り乍ら更生を図ることができるため、少年院送致のような身柄拘束を伴うような処分や、身柄拘束までは行われないものの環境の変化を余儀なくされ生活に制限がなされる児童自立支援施設や児童相談所送致といった処分に比べ、お子さんにとっての負担が少ないと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、これまで数多くの少年事件に携わってきました。
少年事件の場合、起こした事件の内容だけでなく、お子さんの内省状況や保護者の監督体制などを総合的に判断して処分が決められるため、事件の内容に関わらず、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
神奈川県川崎市高津区にて、お子さんが大麻所持事件で逮捕された、あるいは検挙されて鑑定待ちという状況の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、今後の手続きの流れや保護観察処分についてご説明します。
子供が大麻所持で逮捕された 横浜市金沢区
大麻を譲り受けたり、大麻を所持する犯罪(大麻取締法違反)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
横浜市金沢区の大麻取締法違反
大学生Aさん(20代・男性)は、大学近くにあるバーでお酒を飲んでいた際、他大学の友人Xさんから「大麻を使用してみないか」と誘われ、興味本位で使用しました。
Aさんは大麻を吸っている自分をかっこいいと思い、その後もXさんから大麻を購入し続けました。
あるときAさんは、横浜市金沢区の路上で、巡回中の神奈川県金沢警察署の警察官に呼び止められました。
Aさんは職務質問や所持品検査を受け、その際、所持していた大麻が見つかりました。
Aさんはその場で、大麻取締法違反の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知ったご家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
大麻取締法について
大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、栽培や輸出入を禁止しています。
これらに違反した場合の罰則は、非営利目的の場合ですと、大麻の所持、譲渡、譲受をした場合は5年以下の懲役が科されます。
また、非営利目的で大麻の栽培、輸出入をした場合は7年以下の懲役が科されます。
しかし、営利目的で大麻取締法に違反した場合の罰則は、厳罰化されます。
営利目的での大麻の所持や譲渡、譲受は7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金を併科されます。
また、営利目的での大麻の栽培や輸出入をした場合は10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科されます。
大麻取締法違反の摘発者数の増加
警察庁の発表によると、令和2年中に大麻事件で摘発された被疑者の人数は、過去最多の5060人だったようです。
大麻取締法違反で摘発された人数は4年連続で最多を更新し続けており、5000人を超えたのはこの年が初めてだったようです。
特徴的だったのは、検挙された被疑者のうち、その半数以上は10代、20代の若者だったことです。
令和2年に大麻取締法違反で検挙された10代、20代の人数は、2540人(前年比590人増)だったようです。
そのうち、未成年者による大麻取締法違反の検挙人数は887人であったことから、大麻事件の若年化は大きな社会問題になっているように考えられます。
(参考:警察庁 組織犯罪対策に関する統計『令和2年における組織犯罪の情勢 第2章 薬物情勢 』)
家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまったら
もし、ご家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様から事件についてお話をうかがい、ご家族様へ罪名や今後の事件の見通しについてご報告させていただくものです。
もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるように弁護活動を致します。
初回接見サービスのお申込みは フリーダイヤル ➿0120-631-881 にて 24時間・年中無休 で承っております。
ご家族が逮捕されてしまった方は、すぐにお電話下さい。
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