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【解決事例】児童買春事件で勾留請求の却下
【解決事例】児童買春事件で勾留請求の却下
児童買春事件を起こして逮捕された後当事務所に御依頼いただき、勾留請求が却下されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県相模原市在住のAさんは、相模原市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aさんの実家に相模原市内を管轄する津久井警察署の警察官が来て、Aさんを通常逮捕しました。
Aさんの家族は逮捕した警察官に対して理由を聞きましたが、児童買春ということ以外は説明されませんでした。
初回接見の依頼を受けた当事務所の弁護士は、逮捕当日に初回接見サービス(有料)を行ったところ、Aさんからは「相模原市内のホテルにて未成年者Vさん(高校生・16歳)に対して現金3万円を渡して性行為をした嫌疑で逮捕され、それは事実」「他にも児童買春事件を起こしている」という説明を受けました。
初回接見で伺った内容をAさんの家族に伝えたところ、早期の釈放を希望し、弁護を依頼されました。
弁護士には逮捕の翌日に行われる検察官送致までに書類を作成し、検察官に対し提出したうえで「Aさんに勾留は必要ない」と主張しましたが、検察官は勾留が必要であると判断して勾留請求を行いました。
次に弁護士は勾留裁判を担当する裁判官に対して書類を提出し、電話面談を行ったところ、裁判官は勾留は不要であると判断し勾留請求を却下しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【児童買春事件について】
事例では、Aさんは18歳未満の未成年者であるVさんに対して3万円を渡して性行為をしました。
これは、児童買春の罪に当たります。
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律で以下のとおり禁止されています。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
2条2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいう。
1号 児童
(以下略)
4条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
【勾留請求却下について】
罪を犯したと疑われる「被疑者」に対し、捜査を行う上でやむを得ない場合に捜査機関は逮捕することができます。
警察官等の司法警察員が被疑者を逮捕した場合、逮捕から48時間以内に身柄と書類を検察官に送致する必要があります。(刑事訴訟法203条1項)
次に検察官送致受けた検察官は、被疑者の弁解を聞いた上で、
①留置の必要がないと判断した場合には直ちに釈放
②その後も身柄拘束が必要であると判断した場合には24時間以内に勾留請求
をする必要があります。(刑事訴訟法205条1項)
この勾留請求の手続きは、逮捕されてから72時間以内に行われる必要があります。(刑事訴訟法205条2項)
最後に、検察官が②の勾留請求を選んだ場合には、勾留質問という手続きが行われます。
勾留質問は、中立な立場である裁判官が非公開の法廷で行い、検察官から送られてきた書類と被疑者に対する質問を確認したうえで、身柄の必要性を検討します。
身柄拘束が必要であると判断した場合、勾留請求を認容し、10日間の勾留を認めます。
身柄拘束が必要ないと判断した場合、勾留請求を却下し、被疑者は釈放されます。
今回のAさんの事例では、検察官は身柄拘束が必要と判断して勾留請求したが、裁判官は勾留が必要ではないと判断して勾留請求を却下した形です。
勾留請求却下を求めるためには、弁護士が家族や逮捕中の被疑者の方からしっかり話を聞いた上で、勾留の要件である「逃亡の恐れ」や「証拠隠滅の恐れ」が存在しないことを積極的に主張していくことが望ましいと言えます。
神奈川県相模原市にて、家族が児童買春の罪で逮捕され、勾留請求却下を求める弁護活動について知りたいという場合、原則として費用のお振込から24時間以内に弁護士が接見を行う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
【解決事例】窃盗事件で勾留も7日目で釈放
【解決事例】窃盗事件で勾留も7日目で釈放
窃盗事件で逮捕・勾留されたものの、勾留決定から7日目で釈放されたという解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横浜市神奈川区在住のAさんは、横浜市神奈川区の会社に勤める会社員です。
ある日、Aさんの家族がAさんと連絡が取れなくなってしまったことから、神奈川区内を管轄する神奈川警察署に捜索願を出そうとしたところ、警察官から「Aさんは警察署に居るので安心してください。どうしているのかは答えられません。」と言われました。
Aさんの家族はAさんが逮捕・勾留されているのかどうかすら分からず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスを利用されました。(有料)
依頼を受けた当事務所の弁護士は当日中に初回接見を行い、Aさんが住居侵入と窃盗の事件で勾留中であることが分かりました。
同日中に依頼を受けた弁護士は、すぐにAさんの担当検察官に弁護人として選任された旨を通知しました。
そして、検察官を通じて被害者に示談交渉に応じてくださる意向があるか、連絡先を弁護人限りで教えてもらえないか確認したところ、示談交渉に応じてくださり連絡先を教えてくださいました。
弁護士はすぐに連絡をしてAさんが反省していることを伝え、謝罪の意と賠償の意向があることを伝えました。
Vさんは数日間検討されましたが、示談に応じてくださることになったため、すぐに示談締結の日程を組みました。
なお、示談締結の前に、担当検察官に「この示談書に調印をしていただく予定です。」として予め示談書を提示したうえで、Vさんとの示談締結を行いました。
そしてすぐに担当検察官に示談締結が終わったことを伝えたところ、担当検察官は当日中にAさんの釈放を指示しました。
勾留期間は勾留請求の日から数えて10日間で、更に10日間の勾留延長を行うことができるのですが、Aさんは勾留請求の日から数えて7日間で釈放されることとなりました。
また、釈放された時点では処分保留でしたが、その後検察官はAさんを不起訴としました。
≪個人情報保護のため、事件地や一部内容を変えています。≫
【住居侵入罪・窃盗罪】
他人の住居に侵入するかたちで他人の物を窃取した場合、住居侵入罪と窃盗罪にあたります。
条文は以下のとおりです。
(住居侵入罪)
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【早期の釈放に向けて弁護士へ】
住居侵入罪と窃盗罪に問われるような事件では、他人の住居などに侵入して行う窃盗事件では、被害者宅を知っているという性質から、証拠隠滅の恐れがあるとして逮捕され勾留される可能性が高いです。
勾留は原則として10日間ですが、一度限り延長できるため、起訴されるまでに最大で20日間勾留されます。
担当検察官は勾留期間中に被疑者を起訴するかどうか判断しますが、起訴された場合には、その後も「起訴後勾留」というかたちで身柄拘束が続きます。
起訴後勾留となった場合、保釈が認められ保釈金が納付できなければ、判決言い渡しまで身柄拘束が続く恐れがあります。
起訴される前に勾留を回避する、あるいは勾留に対し釈放を求めるためには、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを主張し勾留をしないよう求める、あるいは勾留の取消や不服申し立てを行う必要があります。
釈放を求める弁護活動は、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの早期釈放に向けた弁護活動を行ってきました。
神奈川県横浜市神奈川区にて、ご家族が住居侵入罪・窃盗罪で逮捕され、早期の釈放を求める弁護活動を希望する場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご利用ください。
【解決事例】人身事故で早期釈放
【解決事例】人身事故で早期釈放
人身事故を起こしてしまい逮捕されてしまった方の早期釈放に成功した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市中区在住のAさんは、横浜市中区の路上にて人身事故を起こしてしまいました。
また、事故の直後に被害者を現認できなかったことから、数メートル引きずってしまうかたちになりました。
通報を受けて臨場した横浜市中区を管轄する伊勢佐木警察署の警察官は、Aさんを過失運転致傷罪で現行犯逮捕しました。
Aさんには未就学児のお子さんがいたため、勾留されてしまうとAさん一家の生活が困難になる状況だったところ、弁護士の早期の弁護活動によりAさんは勾留請求されずに釈放されました。
≪守秘義務・個人情報保護の観点から、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【人身事故について】
人身事故の場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律が問題となります。
条文は以下のとおりです。
法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
【勾留に至るまでの流れ】
罪を犯したと疑われる被疑者について、捜査機関は逮捕して身柄を拘束し乍ら捜査を進める場合と身柄拘束をせずに在宅で捜査を進める場合があります。
被疑者を逮捕した場合、警察官などの司法警察員は48時間以内に検察官に身柄・書類を送致しなければなりません。
送致を受けた検察官は、被疑者の弁解を聞き、警察等から上がって来た書類を確認したうえで、被疑者の身柄を拘束する必要がある場合には、送致から24時間以内に勾留請求を行います。
ここまでの手続きは72時間以内に行われます。
その後、勾留請求を受けた裁判官は、勾留請求の書類に目を通したうえで被疑者に質問を行い、勾留が必要である事例であると判断した場合には被疑者の勾留を決定します。
勾留期間は勾留請求の日から起算して10日間で、一度限り最大で10日間の延長ができます。
勾留の回避を求めるためには、
①勾留決定の前に
⑴検察官に勾留請求をしないように求める
⑵勾留の判断をする裁判官に勾留決定しないように求める
又は
②勾留決定された場合に
⑴勾留の決定に対する不服申立てを行う(準抗告申立)
⑵勾留決定の際には勾留の必要性が認められたが、その後の事情によりもはや勾留の必要性が無くなったことを主張する(勾留取消請求)
のいずれかが考えられます。
【釈放を求める弁護活動はスピードが肝要】
前章でお伝えしたとおり、勾留請求の手続きは逮捕から72時間以内に行われます。
実務では、その日に送致する人・検察庁で取調べを受ける予定の人を集中護送することもあり、72時間ギリギリで勾留請求を行うことはありません。
逮捕された翌日か、遅くとも翌々日には送致されて勾留請求が行われます。
勾留質問についても、勾留請求の当日か翌日の早々に行われるため、逮捕から勾留決定までの期間は極めて短いと言えます。
その間に釈放されなければ、勾留により長期間社会生活ができません。
「勾留された後でも②⑴や②⑵の手続きがあるではないか」という質問が想定されますが、
②⑴については、一度裁判官が下した判断について、別の裁判官3人が判断するとはいえ覆す場合は多くありません。
また、②⑵については、示談が成立して被害者が刑事処罰を望まないことが確認できた場合などが考えられますが、示談交渉は相手がいることですので、成立したとしても時間を要すると考えられます。
早期の釈放を目指す場合、Aさんの解決事例のように、勾留の判断がなされる前である①の段階で弁護活動をすることが望ましいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県横浜市中区にて、ご家族の方が人身事故を起こして逮捕され、早期に釈放を求める弁護活動を希望している場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
