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神奈川県小田原市での架空の大麻取締法違反事件を踏まえて保釈請求の手続きについて解説する
神奈川県小田原市での架空の大麻取締法違反事件を踏まえて保釈請求の手続きについて解説する

神奈川県小田原市で発生したとされるフィクションの大麻所持事例を通して、大麻所持がもたらす法的な問題と保釈請求のプロセスについて解説します。この記事では、実際の法律と架空の事例を組み合わせ、大麻所持の罪とその法的な対応について詳しく見ていきます。
1: 大麻とは何か?
大麻は、多くの国で違法とされている薬物です。
一般的には、マリファナやハシッシュとして知られています。
大麻には、心理的な効果をもたらすTHC(テトラヒドロカンナビノール)という成分が含まれています。
大麻の使用は、一時的な高揚感やリラックス効果をもたらすことがあります。
しかし、これにはリスクも伴います。
使用者は、判断力の低下や反応時間の遅れ、短期記憶の障害などを経験することがあります。
また、長期的な使用は、依存症や精神的な問題を引き起こす可能性があります。
日本では、大麻取締法により、大麻の所持、使用、栽培、販売は違法とされています。
2: 事例: 神奈川県小田原市での大麻所持
フィクションの事例紹介
神奈川県小田原市に住むAさんは、友人から大麻を譲り受けました。
Aさんは、ストレス解消と好奇心から大麻を試しましたが、これが法律違反であることを十分に理解していませんでした。
ある日、Aさんは自宅で大麻を使用しているところを警察に摘発されました。
この事例はフィクションであり、実際の人物や事件とは関連がありません。
事例における法的な問題点
この事例では、Aさんは大麻取締法に違反しています。
大麻取締法では、大麻の所持、使用、譲渡は禁止されており、違反した場合には刑事罰が科されます。
Aさんは、知識の不足と軽率な行動により、法的な問題に直面することとなりました。
3: 大麻所持の法的な罰則
大麻の所持、使用、譲渡は日本の法律により厳しく禁じられています。
特に、大麻取締法は大麻に関連する活動に対して具体的な罰則を定めています。
大麻取締法に基づく罰則
大麻取締法によれば、大麻の所持は5年以下の懲役に処される可能性があります。
営利目的での所持や譲渡の場合、罰則はさらに重くなります。
この法律は、大麻の乱用を防ぎ、社会的な害を最小限に抑えるために設けられています。
大麻所持の刑事責任
大麻所持による刑事責任は重大です。
逮捕された場合、刑事訴訟が開始され、有罪判決が下されれば前科がつくことになります。
これは、就職や社会生活において深刻な影響を及ぼす可能性があります。
したがって、大麻所持のリスクは法的な罰則だけでなく、社会的な側面も含めて考慮する必要があります。
4: 保釈請求のプロセス
大麻所持事件における保釈請求は、逮捕された個人が裁判を待つ間、一時的に自由を得るための法的手続きです。
保釈請求とは何か?
保釈は、刑事訴訟法に基づく制度で、被告人が裁判の判決が下されるまでの間、一定の条件の下で拘束を解かれることを意味します。
保釈のためには、保釈保証金の支払いや特定の条件の遵守が求められます。
保釈が認められるかどうかは、事件の性質、被告人の背景、逃亡の危険性など多くの要素に基づいて判断されます。
大麻所持事件における保釈の可能性
大麻所持事件では、保釈が認められるか否かは事件の具体的な状況に依存します。
重大な犯罪歴がなく、地域社会における強い結びつきがある場合、保釈が認められる可能性が高まります。
しかし、再犯の危険性や証拠隠滅の恐れがある場合、保釈は認められにくくなります。
保釈請求は、専門的な知識を持つ弁護士によるサポートが不可欠です。
5: 弁護士の役割と対応策
大麻所持事件において、弁護士は重要な役割を果たします。彼らは法的知識と経験を活用して、被告人の権利を保護し、最善の結果を目指します。
大麻所持事件における弁護士の重要性
大麻所持事件では、法律の複雑さと刑事訴訟の厳格さが絡み合います。
弁護士は、被告人の権利を守り、適切な法的代理を提供することで、公正な裁判を保証します。
また、弁護士は証拠の分析、法的な戦略の立案、交渉、そして裁判での代理を通じて、被告人を支援します。
法的対応の選択肢
大麻所持事件における弁護士の対応策は多岐にわたります。
これには、証拠の不備を指摘する、事件の軽微さを主張する、または犯行の動機や背景を説明することが含まれます。
場合によっては、司法取引や執行猶予の獲得を目指すこともあります。
弁護士は、被告人の状況とニーズに応じて、最適な法的対応を提案します。
6: 社会的な影響と予防策
大麻所持は、個人だけでなく社会全体にも影響を及ぼします。予防策の実施は、これらの問題を最小限に抑えるために重要です。
大麻所持がもたらす社会的な影響
大麻の使用と所持は、公共の安全や健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
特に若者の間での大麻使用は、学業の成績低下、行動問題、さらには依存症のリスクを高めることが知られています。
また、大麻関連の犯罪は、社会的な不安を引き起こし、法執行機関に対する負担を増加させます。
予防と啓発の重要性
大麻の危険性に関する正確な情報の提供と教育は、特に若者を対象とした予防策の中心です。
学校や地域社会における啓発活動は、大麻のリスクを理解し、その使用を避けるための意識を高めるのに役立ちます。
また、親や保護者が子どもとの対話を通じて、薬物使用の危険性について話し合うことも重要です。
7: まとめと今後の展望
この記事では、神奈川県小田原市でのフィクションの大麻所持事例を通じて、大麻所持の法的な側面と社会的な影響について考察しました。
事例の教訓
大麻所持は、個人に重大な法的な結果をもたらすだけでなく、社会全体にも影響を与えます。
この事例から学ぶべき重要な教訓は、薬物に関する法律の理解と、その使用がもたらす可能性のあるリスクの認識です。
法的な枠組みの今後の動向
大麻に関する法律は、国際的な動向と社会的な認識の変化により進化し続けています。
日本においても、医療用大麻の合法化に向けた議論が進む中、法的な枠組みは今後変化する可能性があります。
しかし、現時点では、大麻の所持と使用は厳しく制限されており、法律を遵守することが重要です。
8: 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件に特化した法律サービスを提供する法律事務所です。
この事務所は、大麻所持を含む様々な刑事事件に対応しており、豊富な経験と専門知識を持つ弁護士が在籍しています。
専門的な刑事事件対応
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件における被告人の権利保護と最善の結果を目指すために、専門的な知識と経験を活用します。
大麻所持事件から交通事故、暴力事件など、幅広い刑事事件に対応しており、被告人とその家族に寄り添ったサポートを提供しています。
迅速かつ丁寧な対応
横浜支部では、事件の初期段階から迅速かつ丁寧な対応を心掛けています。
逮捕直後の緊急対応や保釈請求、裁判での弁護活動など、クライアントのニーズに応じた幅広いサービスを提供しています。
無料相談と初回接見サービス
在宅事件では、初回の法律相談は無料で行われ、事件の詳細を把握した上で、最適な法的アドバイスが提供されます。
また、逮捕・勾留がなされている身柄事件の場合、初回接見サービス(有料)を行い、事件内容の把握やアドバイスに務めます。
神奈川県小田原市にて、家族が大麻所持事件で逮捕・勾留されている場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
【お客様の声】コカイン所持事件で保釈請求
【お客様の声】コカイン所持事件で保釈請求
コカインを所持していた嫌疑で逮捕され勾留されたのち保釈を請求したところ保釈が認められたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市幸区在住のAさんは、川崎市幸区の会社でパート勤務していました。
事件当日、Aさんは川崎市幸区のコインパーキングに車を停めて休憩していたところ、川崎市幸区を管轄する幸警察署の警察官から声をかけられ、職務質問を受けました。
その際に行われた所持品検査にて、Aさんがコカイン様の薬物を所持していたことが発覚したという事件です。
幸警察署の警察官はAさんに対し、「これから本鑑定を行って(コカインであることの)確認が取れた場合にはまた連絡します」と説明しました。
その後、幸警察署の警察官はコカインの陽性反応を確認したうえで、Aさんは麻薬取締法違反の嫌疑で通常逮捕しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【コカインの所持について】
今回Aさんが起こした事件は、Aさんがコカインと呼ばれる麻薬を所持していたという事実が問題となっていました。
コカインは、麻薬取締法(正式名称:麻薬及び向精神薬取締法)のいう「麻薬」に該当します。(麻薬取締法2条1号、別表第一13号)
そして麻薬は一部の医師・薬剤師や研究者を除き、その所持や使用を禁止しています。(同28条1項前段)
Aさんのように自分で使用する目的で所持していた場合の罰条は「7年以下の懲役(同66条1項)」であり、転売などを目的にした営利目的所持の場合の罰条は「1年以上10年以下の懲役」に加え、「300万円以下の罰金」に処されることもあります(同66条2項)。
【保釈請求について】
Aさんのように捜査の目的で逮捕・勾留され、勾留された状態で起訴された場合、原則として起訴後も身体拘束を受けたままで裁判を受けることになります。
しかし、第一回目の裁判が行われるのが(検察官の証拠開示・裁判所の他の事件との兼ね合いで前後しますが)起訴からおおむね2ヶ月ほど経ってからであり、判決までには最低でもあと1回は裁判が行われるのが一般的ですから、数ヶ月に亘り身体拘束が続くことになります。
裁判員裁判対象事件や否認事件に於ては、1年以上の身体拘束という事案も珍しくありません。
そのため弁護人は、適当なタイミングで保釈請求を行い、裁判官に保釈を求めます。
Aさんの事件については、
・監督体制が整っている
・初犯で執行猶予が見込まれる事案であり逃亡する理由がない
・証拠は既に押収されているため、保釈したとしても証拠隠滅のおそれがない
・すぐに薬物依存の専門医の診断や治療を受ける必要があるなど保釈の必要性が認められる
などの事情がありました。
そして弁護士は、起訴される前日までにこの内容をまとめた書類を作成し、起訴された当日には保釈請求書を提出しました。
結果的にAさんは起訴された2日後には保釈が認められ、その後は家で日常生活を送り乍ら公判期日(裁判の日)のみ出廷して裁判を受けました。
なお、結果は予定していたとおり執行猶予付きの判決でした。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに数多くの逮捕・勾留事件を扱ってきていて、保釈請求の経験も豊富です。
事案の性質によっては5回目の保釈請求でようやく認められたというケースもありますが、Aさんのように然るべき主張を早期に行うことで、起訴後すぐに保釈が認められたケースも少なくありません。
神奈川県川崎市幸区にて、家族がコカインの所持事件で逮捕・勾留されてしまい保釈を求める弁護活動について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【解決事例】保釈請求のため監督環境の調整
【解決事例】保釈請求のため監督環境の調整
大麻所持事件で逮捕・勾留され起訴された後保釈請求を行ったという事案で、弁護士が事前に監督環境を調整したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市磯子区在住のAさんは、横浜市磯子区の会社に勤める会社員です。
Aさんは自分で使用する目的でXさんから乾燥大麻を購入していました。
そのXさんが横浜市磯子区にて大麻取締法違反で逮捕され、Xさんのスマートフォンが解析された際、AさんがXさんから乾燥大麻を購入していたことが発覚しました。
後日、Aさんの自宅に横浜市磯子区を管轄する磯子警察署の警察官が来て家宅捜索が行われ、乾燥大麻が見つかったため押収され、神奈川県警察の科学捜査研究所にて成分分析が行われて乾燥大麻であることが判明したため、家宅捜索から数ヶ月後にAさんは大麻取締法違反で逮捕されました。
Aさんには幼い子どもがいること、Aさんの勾留が続くと仕事ができなくなり家族の生活費が稼げなくなることから、Aさんの家族はAさんの早期釈放を求めました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【大麻の所持について】
今回のAさんの事件では、所持を禁止されている乾燥大麻を自分で使用する目的で所持していた大麻所持の嫌疑で逮捕・勾留され起訴されました。
転売などの目的ではなく、自分で使用する目的で大麻を所持していた場合の罰条は以下のとおりです。
大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
【保釈請求のための監督環境の調整】
今回のAさんの事件では、Aさんの家族が当事務所の弁護士に弁護を依頼した主な理由が、早期の身柄解放活動でした。
しかし、大麻所持を含めた薬物事件では在宅で捜査が進められることは極めて稀で、ほとんどの薬物事件は身体拘束を伴います。
薬物の所持事件の場合、見つかった時点で簡易鑑定を行いその結果次第ですぐに逮捕される場合もありますが、Aさんのように薬物の本鑑定を行った上で鑑定の結果を見て逮捕・勾留する場合もあります。
薬物事件で逮捕された場合、勾留も認められる可能性が高く、起訴後も身体拘束は続きます。
そのため、起訴された後に速やかに保釈の請求を行うことが最短での身柄解放活動になると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、勾留されたのち起訴される可能性が高い事件では、予め検察官や警察官と打合せをして別件での逮捕(俗に言う再逮捕)の可能性を確認しつつ、起訴された当日や翌日には保釈請求ができるよう、予め準備をします。
保釈請求の準備とは、Aさん本人だけでなくAさんの配偶者や両親等と綿密に連絡をして打合せし、裁判官に対して「このように具体的な監督体制を整えているのだから、保釈を認めても裁判に何らの支障を来たすこともない」ということを積極的に主張していく必要があります。
よって、例えばAさんの家族など身近な人に、監督ができる場所や時間帯を確認し、もし監督が出来ない場合には他に監督できる者がいないか検討、場合によってはGPSを用いて監督する等して、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを担保し、それを保釈請求書にまとめます。
なお、保釈が認められた場合でも、保釈保証金が納付できなければ身柄解放されません。
弁護士は、過去の経験から本件では保釈保証金がいくらになるか予め検討し、その金額を依頼者の方に準備して頂くことで、保釈後すぐに保釈保証金を納付できる準備を行います。
神奈川県横浜市磯子区にて、大麻所持事件で家族が逮捕・勾留されていて、保釈のための監督環境の調整について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
【解決事例】大麻所持事件で早期の保釈
【解決事例】大麻所持事件で早期の保釈
大麻所持事件で逮捕され勾留された後、起訴後すぐに保釈されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横須賀市在住のAさんは、事件当時神奈川県内の大学に通う大学生でした。
Aさんは興味本位で友人から乾燥大麻を購入し、使用していました。
逮捕当日、Aさんは車を運転していたところ、横須賀市内を管轄する田浦警察署の警察官に制止を求められ、車内から乾燥大麻が見つかったため現行犯逮捕されました。
依頼を受けた当事務所の弁護士は、勾留が不要である旨主張をしましたが、薬物事件ということで捜査に支障を来す恐れがあるとして勾留の判断は覆すことができませんでした。
そこで弁護士は、Aさんが起訴された当日に保釈請求書を提出し、早期の保釈を促しました。
また、保釈許可決定が下りるとすぐに保釈金を納付したため、Aさんは起訴された翌日には保釈されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【大麻所持事件について】
今回の事例では、Aさんが乾燥大麻を所持していたことが問題となりました。
大麻は、大麻取締法などの諸法律によりその所持や輸入・輸出、栽培などが禁止されています。
大麻を所持していた場合に問題となる罪については、以下のとおり規定されています。
大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
【保釈について】
Aさんの事件では、Aさんは逮捕された後、10日間の勾留と10日間の勾留延長により計20日間の勾留が行われました。
20日間の勾留期間を経て起訴されたAさんは、何の手続きも行わなかった場合、刑事裁判が終了する数ヶ月先まで、勾留が続くことになります。
そこで弁護士は、起訴された日に裁判所に対して保釈請求を行いました。
その内容としては、Aさんに逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがないこと、家族の監督体制が整っていること、等を書面にしたものです。
保釈の際、裁判官は検察官に意見を求めます。
そこで弁護士は、予め検察官に保釈請求書の内容を伝え、検察官が裁判官に意見を求められた場合すぐに意見を書くことができるよう、根回しもしておきました。
次に、Aさんの家族に対し、保釈の際に納める必要がある保釈保証金の準備を依頼しましたが、これまでの経験から○○万円ほどが必要になります、という説明を行い、予め弁護士に預けて頂きました。
弁護士が保釈を請求した翌日、裁判官は保釈を認める決定を下したため、当事務所は決定の当日にAさんの家族からお預かりしていた保釈保証金を裁判所に納めに行きました。
保釈の決定後に検察官から不服申し立ては行われなかったため、Aさんは保釈保証金を納付した後速やかに釈放されました。
このように、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、事件の内容を精査したうえで、担当検察官と予め捜査の予定について詰めた上で、保釈請求が可能な時期になるとすぐに保釈を請求するよう、準備します。
一般生活を営む上では「たかが一日」でも、勾留されている人やその家族にとって一日は「たかが一日」ではなく、一刻も早く保釈して欲しいと願うことでしょう。
特に土日祝日などを挟む場合、基本的に裁判官は保釈の判断は行わないため、すぐに手続きを行わなければ保釈されるのは翌週以降、ということにもなりかねません。
神奈川県横須賀市にて、家族が大麻の単純所持などで逮捕・勾留され早期の保釈を求める場合、24時間365日予約受付の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは弁護士が逮捕・勾留されている方のもとへ行ってお話を伺う初回接見サービス(有料)を行い、事件の詳細等を聞き取ってきたうえでご説明・ご報告致します。
【解決事例】大麻輸入事件で保釈請求
【解決事例】大麻輸入事件で保釈請求
大麻を密輸したという事件ことで逮捕・勾留されたのち起訴されたのち、保釈請求をしたところ保釈が認められたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市都筑区在住のAさんは、横浜市都筑区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、海外から大麻成分の入っている薬物を輸入したところ、それが関税で発覚したため、Aさんの手元には届くことはありませんでしたが、神奈川県警察署の警察官により逮捕されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【大麻の輸入事件】
今回の事件は、前回のブログと関連する事件です。
大麻の輸入で問題となる罪については、前回のブログをご覧ください。
【保釈請求について】
罪を犯したと疑われている人は、起訴される前は被疑者、起訴された後は被告人と呼ばれます。
被疑者が刑事事件で勾留された状態で起訴され被告人の立場になった場合、ほとんどすべての事件で、その後も勾留が続きます。
被疑者段階で勾留を決める場合には勾留質問という手続きがとられますが、被告人の勾留にはその手続きがありません。
起訴後の勾留の期間は2ヶ月間ですが、その後も1ヶ月毎の更新が認められているため、原則として起訴後の勾留は裁判迄続くことになります。
起訴後の勾留期間に釈放を求めるためには、保釈請求を行う必要があります。
保釈請求とは、裁判官が被告人を釈放しても良いと判断した場合に、保釈保証金を預かって被告人を釈放するという手続きです。
保釈後も刑事手続きは行われますので、第一審の場合は公判期日(裁判の日)には被告人は出廷しなければならず、公判期日に出廷しないなど逃亡を疑われる場合には保釈保証金は没取されます。
もっとも、判決言い渡しまできちんと公判期日に出廷し、その他保釈条件(制限住居に住むこと、逃亡や証拠隠滅を疑われるようなことをしないこと、旅行する場合には許可を受けること、等)に違反しなければ、保釈保証金は全額返金されます。
保釈請求には、
・権利保釈:短期1年以上の懲役・禁錮刑に当たる場合や証拠隠滅・逃亡の恐れがないと判断された場合を除き、原則として認められるという保釈
・裁量保釈:権利保釈に該当しない場合に、裁判官の判断で行われる保釈
・義務的保釈:勾留期間が不当に長くなった場合には、弁護士の請求で、又は裁判官の職権で行うべき保釈(又は、勾留を取消す必要があります。)
今回の事件では、大麻取締法違反が7年以下の懲役、関税法違反が10年以下の懲役又は3000万円以下の罰金(又は併科)と法定刑が定められているため、短期1年以上の懲役・禁錮刑に当たらず、権利保釈を求めていくことになりました。
裁判官は保釈請求を受けた場合、事件を担当する検察官に意見を聴き、それを踏まえて保釈を認めるかどうか検討します。
たとえば、罪を認めていて証拠もすべて押収され、余罪捜査も予定されていないような場合は保釈が認められるケースも少なくありません。
他方で、否認している事件や余罪捜査(いわゆる再逮捕など)が予定されていたり、共犯者・関係者がいる事件では、口裏合わせなどの証拠隠しが疑われたり、実刑が見込まれるような重大事件では裁判に出廷しないなどの逃亡の恐れがあると判断され、保釈が認められにくいと言えます。
保釈が認められた場合、裁判官が決めた保釈保証金を裁判所に納付することで、身柄解放されます。
保釈が認められるためには、弁護士が裁判官に対して逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを積極的に主張していくことになります。
これは抽象的な主張ではなく、家族などの監督が実際に出来るか等をしっかりと説明しなければなりません。
早期の保釈を望む場合、保釈請求の経験が豊富な弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県横浜市都筑区にて、家族が大麻を輸入し大麻取締法違反で逮捕され、起訴後の保釈について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは弁護士が逮捕・勾留中のご家族のもとへ接見に行き、事件の詳細を確認する初回接見サービス(有料)についてご説明・ご案内致します。
【解決事例】覚醒剤使用事件で控訴保釈
【解決事例】覚醒剤使用事件で控訴保釈
覚醒剤使用で問題となる罪と控訴保釈の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横浜市旭区在住のAさんは、横浜市旭区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、過去に覚醒剤使用の罪で執行猶予判決を宣告された後も覚醒剤の使用を続けてしまい、執行猶予期間を明けてすぐの頃に覚醒剤使用の罪で再び逮捕され、実刑判決を受けました。
Aさんには子どもがいて、子どもの成人式に出席したいと考えていたのですが、実刑判決を受けたため収容され出席できません。
そこで、Aさんとその家族は、罪について認めていて反省しているが、成人式に出席する方法がないか考え、当事務所の初回接見サービスを利用されました。
依頼を受けた当事務所の弁護士は、Aさんの控訴保釈を請求し、控訴保釈が認められたため、Aさんは成人式に出席することができました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【覚醒剤使用の罪】
覚醒剤と呼ばれる薬物は我が国における法禁物であり、医薬品としても用いられますが、濫用により身心に異常を来し自傷他害の恐れが生じます。
そのため、以下の覚醒剤取締法ほかの法律で、使用や所持が制限されています。
覚醒剤取締法19条 次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
1号 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
2号 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
3号 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
4号 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
5号 法令に基づいてする行為につき使用する場合
同41条の3第1項 次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
1号 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者
【控訴保釈について】
刑事事件で裁判を受け実刑判決を受けた場合、以下のような流れになります。
①身柄事件で起訴された場合
判決宣告の法廷で、傍聴席に検察事務官が待機し、宣告後に収監手続きが行われる。
②在宅事件として起訴された場合
判決宣告の法廷では特に手続きは行われず、後日検察庁からの通知に従い出頭し、そこで収監手続きが行われる。
もし、一審で実刑判決を受けた被告人が控訴をした場合、
②については在宅で控訴審の判決を待つことになりますが、①の場合は一審で保釈が認められた場合であっても、改めて身柄拘束されます。
そのため、控訴審の判決を在宅の状態で待ちたいと考えた場合、控訴保釈というかたちで改めて保釈請求を行う必要があります。
控訴保釈は、一審で実刑判決を宣告されているため、逃亡の恐れが(一審判決宣告前以上に)高いと考えられるため、認められにくい傾向にあります。
そのため、控訴保釈では一審での保釈以上に「逃亡の恐れがない」「証拠隠滅の恐れがない」ことに加え、保釈が認められるべき理由を丁寧に主張していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、一審で実刑判決を受けた場合の控訴保釈について積極的に取り扱っています。
神奈川県横浜市旭区にて、家族が覚醒剤使用の罪で実刑判決を受け、控訴保釈について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスを御利用ください。(有料)
