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【解決事例】人身事故で早期釈放

2022-04-21

【解決事例】人身事故で早期釈放

人身事故を起こしてしまい逮捕されてしまった方の早期釈放に成功した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市中区在住のAさんは、横浜市中区の路上にて人身事故を起こしてしまいました。
また、事故の直後に被害者を現認できなかったことから、数メートル引きずってしまうかたちになりました。
通報を受けて臨場した横浜市中区を管轄する伊勢佐木警察署の警察官は、Aさんを過失運転致傷罪で現行犯逮捕しました。

Aさんには未就学児のお子さんがいたため、勾留されてしまうとAさん一家の生活が困難になる状況だったところ、弁護士の早期の弁護活動によりAさんは勾留請求されずに釈放されました。

≪守秘義務・個人情報保護の観点から、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【人身事故について】

人身事故の場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律が問題となります。
条文は以下のとおりです。
 法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

【勾留に至るまでの流れ】

罪を犯したと疑われる被疑者について、捜査機関は逮捕して身柄を拘束し乍ら捜査を進める場合と身柄拘束をせずに在宅で捜査を進める場合があります。

被疑者を逮捕した場合、警察官などの司法警察員は48時間以内に検察官に身柄・書類を送致しなければなりません。
送致を受けた検察官は、被疑者の弁解を聞き、警察等から上がって来た書類を確認したうえで、被疑者の身柄を拘束する必要がある場合には、送致から24時間以内に勾留請求を行います。
ここまでの手続きは72時間以内に行われます。
その後、勾留請求を受けた裁判官は、勾留請求の書類に目を通したうえで被疑者に質問を行い、勾留が必要である事例であると判断した場合には被疑者の勾留を決定します。
勾留期間は勾留請求の日から起算して10日間で、一度限り最大で10日間の延長ができます。

勾留の回避を求めるためには、
①勾留決定の前に
⑴検察官に勾留請求をしないように求める
⑵勾留の判断をする裁判官に勾留決定しないように求める

又は
②勾留決定された場合に
⑴勾留の決定に対する不服申立てを行う(準抗告申立)
⑵勾留決定の際には勾留の必要性が認められたが、その後の事情によりもはや勾留の必要性が無くなったことを主張する(勾留取消請求)

のいずれかが考えられます。

【釈放を求める弁護活動はスピードが肝要】

前章でお伝えしたとおり、勾留請求の手続きは逮捕から72時間以内に行われます。
実務では、その日に送致する人・検察庁で取調べを受ける予定の人を集中護送することもあり、72時間ギリギリで勾留請求を行うことはありません。
逮捕された翌日か、遅くとも翌々日には送致されて勾留請求が行われます。
勾留質問についても、勾留請求の当日か翌日の早々に行われるため、逮捕から勾留決定までの期間は極めて短いと言えます。

その間に釈放されなければ、勾留により長期間社会生活ができません。

「勾留された後でも②⑴や②⑵の手続きがあるではないか」という質問が想定されますが、
②⑴については、一度裁判官が下した判断について、別の裁判官3人が判断するとはいえ覆す場合は多くありません。
また、②⑵については、示談が成立して被害者が刑事処罰を望まないことが確認できた場合などが考えられますが、示談交渉は相手がいることですので、成立したとしても時間を要すると考えられます。
早期の釈放を目指す場合、Aさんの解決事例のように、勾留の判断がなされる前である①の段階で弁護活動をすることが望ましいと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県横浜市中区にて、ご家族の方が人身事故を起こして逮捕され、早期に釈放を求める弁護活動を希望している場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

高齢者の過失運転事故発生 横浜市都筑区

2022-02-15

高齢者による過失運転事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

横浜市都筑区の交通事故

A(70代・男性)は、横浜市都筑区の国道466号線を走行中、信号のない横断歩道を渡っていた歩行者Vさんに気付くのが遅れ、衝突してしまいました。
Aは救急車を呼び、Vは病院に搬送されましたが、Vは全身を強打しており、死亡してしまいました。
その後、Aは神奈川県都筑警察署によって、過失運転致死罪の疑いで逮捕されてしまいました。

Aさんのご家族は、Aさんの逮捕を受け、どうしたら良いのかわからず、刑事事件と交通事件を扱う方法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

車による人身事故

車を運転している方であれば、事故を起こしてしまう可能性はあります。
「交通事故の加害者」ときくと、運転免許証の取消や停止、被害者への賠償をしなければならないというイメージもあるかと思います。
もちろん、交通事故を起こしてしまった場合、このような行政責任民事責任も生じます。
しかし、これらとは別に、刑事事件として国から刑事責任を問われることもあります。

刑事事件の場合は、行政責任民事責任の場合とは手続きや内容、担当機関が異なります。
そのため、交通事故における刑事責任の問題については、刑事事件特有の活動が必要となります。
ご自身またはご家族が起こしてしまった交通事故が、刑事事件となってしまう場合には、刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。
特に逮捕されてしまったという場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部初回接見サービスをご利用ください。

過失運転致死傷罪

人身事故を起こしてしまった場合、過失運転致死傷罪となってしまう可能性があります。
過失運転致死傷罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転処罰法)」で規定されている犯罪です。
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立します(同法第5条)。

上記した横浜市都筑区のAさんは、過失運転致死罪により逮捕されてしまいました。
過失運転致死罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっています。
被害者の傷害が軽いときは、情状により、刑が免除されることがありますが、死亡させてしまった場合には、この規定により免除されることはありません。

高齢ドライバーの運転技能検査開始

警察庁は、高齢ドライバーの事故対策として、免許更新時の運転技能検査(実車試験)制度を令和4年5月13日に開始する方針を明らかにしました。
また、事故を起こしにくい安全運転サポート車(サポカー)だけを運転できる限定免許制度も同日に始める予定です。
これらの制度は令和元年の通常国会で成立した改正道路交通法に盛り込まれていました。

警察庁の発表によりますと、運転技能検査の対象は75歳以上の高齢者のうち、免許更新時の誕生日160日前を起点として、そこからさかのぼった3年間に信号無視や速度超過、横断歩行者の通行妨害など11類型の違反をした人とのことです。

運転技能検査に合格しない場合は免許更新ができない制度となっているようです。
ただし、受検期間は免許更新期間満了日までの6カ月間であるため、検査は繰り返し受けられるようです。

高齢ドライバーの事故防止のための第一歩となる制度となるでしょう。

過失運転致傷罪をしてしまったら

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、過失運転致死傷罪をしてしまった方に対する刑事弁護活動を行っております。
過失運転致死傷罪起訴されてしまった場合や、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弊所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用下さい。
ご相談は フリーダイヤル ➿0120-631-881 にて 24時間・365日 承っておりますので、すぐにご連絡下さい。

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