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【解決事例】痴漢事件で事件化前に活動
【解決事例】痴漢事件で事件化前に活動
痴漢事件において、刑事事件化する前に活動した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市緑区在住のAさんは、横浜市緑区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、通勤のため横浜市緑区を走行している列車に乗車していたところ、目の前に立っていた女性Vさんに劣情を催してしまい、Vさんの臀部(お尻)に自身の股間を押し付ける方法で痴漢行為をしました。
しかし、冷静になった時に自身の行為が痴漢に当たり逮捕されるのではないかと考え、当事務所の弁護士による無料相談にて事件化される可能性や事件化前に弁護士に依頼するメリット等を質問され、その後弁護を依頼されました。
弁護士は、刑事事件化されるリスクを説明したのち、Aさんの「事件直後の記憶がハッキリしている段階での認識」などを盛り込んだ書類を作成し、事件化に備えました。
また、万が一逮捕された場合にはすぐに弁護士に接見要請し、弁護士との接見前に取調べに応じないよう指示する等、打ち合わせをしました。
結果としてAさんの一件は事件化されることなく終了しましたが、Aさんは事件化前に準備ができたことに大変感謝されていました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【痴漢事件について】
今回Aさんが行った、Vさんの臀部に自身の陰茎を押し付けるという行為は、下記の神奈川県迷惑行為防止条例が禁止するいわゆる痴漢行為に該当します。
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
罰条:「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同条例15条1項)
痴漢というと「手で触る」というイメージが強いかもしれませんが、自らの股間を被害者に押し付けるような行為でも「人を著しく羞恥させ」る方法で「衣服~の上から~人の身体に触れる」行為に当たるため、痴漢として処理される可能性があります。
【事件化前に弁護士に依頼】
Aさんは、痴漢の被疑者(犯人)として取調べを受けたり裁判を受けていたわけではありませんが、事件化される前に、弁護士に無料相談を受けその後弁護を依頼されました。
これにより、事件化前に記憶がハッキリしている中で被疑者自身の認識を弁護士によって書類にすることで、事件に争いが生じた場合などに証拠となるほか、逮捕された場合にすぐに弁護士が早期の接見ができる等、様々なメリットがありました。
反対に事件化前に弁護士に依頼をしていなかった場合、突然逮捕されてしまうおそれがあり、その場合にすぐに弁護士に依頼ができず、当番弁護士を依頼したものの刑事事件の経験が豊富ではない弁護士が派遣される等の可能性がありました。
事件化するおそれがある方は、事件化する前に弁護士に相談・依頼をして事件化に備えることが後々の弁護活動に有益になることがあります。
神奈川県横浜市緑区にて、被害者の臀部などに股間を押し付ける痴漢事件を起こしてしまい事件化前に弁護士に依頼するメリットについて知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
【解決事例】知人から預かったお金を返さず横領?詐欺?
【解決事例】知人から預かったお金を返さず横領?詐欺?
知人から預かった金について、被害者から返すよう言われたものの返さないということでトラブルに発展したという事例をもとに、成立する可能性がある横領罪や詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県座間市在住のAさんは、座間市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは座間市内に住む同僚のVさんから、「結婚資金を貯めたいがつい浪費してしまう」という相談を受けた際、「それなら私が預かっておくよ」と伝え、VさんはAさん現金300万円を預けました。
その後VさんはAさんに現金を返すよう求めましたが、Aさんは「今度送金する」と言い乍ら無視し続けました。
後日、Vさんの代理人弁護士から書類が届き、座間市内を管轄する座間警察署に被害届を提出することを検討していること等を知りました。
不安になったAさんは、当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【事例で成立する可能性がある詐欺罪と横領罪について】
今回の事例では、まず前提として、VさんがAさんに対してVさんの意思で現金を交付しています。
そのため、被害者が意に反して金品を奪われる窃盗罪や強盗罪などは成立しません。
この場合に検討される罪としては、詐欺罪と横領罪が挙げられます。
条文はそれぞれ以下のとおりです。
(詐欺罪)
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(横領罪)
刑法252条1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
詐欺罪と横領罪の違いは、Vさんが現金を預けようとした時点で、Aさんに「Vさんの現金を騙し取ってやろう」という意図があったかどうか、という点にあります。
詐欺罪が成立するためには、
①AさんがVさんを騙して(欺罔行為)
②Vさんが騙され(錯誤)
③VさんがAさんに現金を渡し(財物の交付)
④①~③に因果関係が認められる
場合です。
横領罪は、他人の物を預かっていた者がそれを自身の物として着服した場合に成立します。
よって、AさんがVさんから現金を預かる時点で、現金を着服する意思があり、そのためにVさんを騙したかどうかが問題となります。
【詐欺罪・横領罪での弁護活動】
Aさんの事例では、依頼を受けた時点で既にVさんに代理人弁護士が就いていました。
当事務所の弁護士はAさんの代理人弁護士として、謝罪と弁済の意思があることを伝えた上で、具体的な被害金額の特定と、弁済の時期について協議しました。
その結果、示談締結となり、被害届が提出されたり事件化したりすることなく解決しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は詐欺罪や横領罪などの財産犯事件を数多く経験してきました。
神奈川県座間市にて、詐欺罪や横領罪で被害届が出されるおそれがある、代理に弁護士からの通知が来たという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。
【解決事例】業務上横領事件で刑事事件化阻止
【解決事例】業務上横領事件で刑事事件化阻止
会社などで預かっていた金を自分の物にするなどした業務上横領罪について、刑事事件化を阻止した事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市中原区在住のAさんは、川崎市中原区内の会社に勤める会社役員でした。
Aさんは会社のお金を動かす権限がある立場で仕事をしていたところ、ある日従業員が会社の金を横領していることに気付き、Aさん自身もその手法で横領を行いました。
横領行為について、会社に発覚した時点でAさんが横領した金額は1000万円以上の金額になってしまい、更に会社側はAさんの認識している金額以上の横領が行われているとして高額な弁済金を請求されていました。
Aさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部で無料相談を受け、弁護活動の依頼をされました。
Aさんの事件は実際の横領金額が1000万円以上と高額で、刑事裁判に発展した場合には実刑判決を受ける可能性がありましたが、依頼を受けた当事務所の弁護士は早期に会社の顧問弁護士との協議を行ったところ、最終的に会社側がAさんの刑事処罰を求めないという内容の示談書を締結することができたため、Aさんの事件は刑事事件化することなく解決しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【業務上横領の条文】
Aさんは、その立場上会社のお金を反復継続して使用する立場にあり、その立場に乗じてその金を着服しているため、業務上横領罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
【業務上横領事件での弁護活動】
前章でお伝えしたとおり、業務上横領罪は罰条が「10年以下の懲役」のみであり、罰金刑はありません。
そのため、業務上横領罪で刑事事件化して証拠が集められた場合、略式手続の対象とはならず正式裁判となり懲役刑、あるいは執行猶予付きの懲役刑が科せられることとなります。
財産犯の場合、動機や手口などの事情についても検討されるとはいえ、被害金額が刑事罰を決める重要なポイントとなります。
具体的にいくらであれば、というボーダーラインがあるわけではありませんが、1000万円を超えるほどの財産犯事件であれば、初犯でも実刑判決を受け刑事収容施設(いわゆる刑務所)に収容される可能性が極めて高いと言えます。
業務上横領事件の場合は被害者がいる事件ですので被害弁済を含めた示談交渉が重要な弁護活動となりますが、横領した金額の算定が難しいことや、分割などでの弁済が主となるため専門的な示談書の作成が必要となるため、弁護士に依頼をして示談交渉を行う必要があります。
また、もし刑事事件化した場合には取調べが行われるため、そこでの受け答えは重要となり、弁護士によるアドバイスが良い方向に影響すると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、業務上横領事件などの刑事事件について日々相談を受け、依頼を受けています。
とりわけ被害金額が大きい業務上横領事件では、刑事事件の弁護経験が大きく影響する場合が多いです。
神奈川県川崎市中原区にて、被害金額が大きい業務上横領事件で刑事事件化する可能性があるという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
【解決事例】窃盗?横領?で刑事事件化阻止
従業員が商品や備品を転売するなどの行為で問題となる窃盗罪や横領罪などの成立について、その場合に刑事事件化を阻止した事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市川崎区在住のAさんは、川崎市内の飲食店でアルバイトとして勤務していました。
その勤務中に、店で提供している市場ではあまり出回らない日本酒をこっそりと自分の鞄に入れ、持ち帰ってはインターネットオークションで転売していました。
Aさんの行為に気付いた店のオーナーはAさんを追及し、Aさんはそれを認めたため、オーナーはAさんとともに川崎市川崎区を管轄する川崎警察署に相談に行きました。
しかし、その時点でオーナーは被害届を提出せず、まずは弁済の方法などについて話し合いをすることにしました。
Aさんは刑事事件化を阻止したいと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部の無料相談を受けたのち弁護を委任して頂きました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【窃盗と横領の罪】
Aさんの事例では、飲食店で従業員が日本酒を無断で持ち帰り、それを転売したというものですので、窃盗罪・横領罪・業務上横領罪のいずれかが成立することになります。
窃盗罪・横領罪・業務上横領罪の条文はそれぞれ以下のとおりです。
(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(横領罪)
同252条1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
(業務上横領罪)
同253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
まずは窃盗罪と横領罪・業務上横領罪の違いについて、窃盗罪は他人が占有している物を窃取する行為で、横領罪・業務上横領罪は自らが占有する(預かっている)物を自分の物として処分することを意味します。
次に横領罪と業務上横領罪の違いについて、これは「業務」という点が問題となります。
法律上の「業務」とは単に仕事という意味ではなく、「人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務」とされています。
今回の事例について、例えば店の運営や在庫の仕入れ・管理を任されている店長などが同様の行為を行った場合には、その地位に基づき反復継続して行う業務の中で日本酒を持ち去っていることになるため、業務上横領罪の適用が検討されます。
また、例えばAさんが店長に「店のワインセラーがいっぱいだから、今回だけ自宅の冷蔵庫に入れておいて持って来て」と言われていたもののそれを転売したという場合であれば、仕事ではありますが反復継続して行う事務ではないため、業務上横領罪ではなく単純横領罪が適用されます。
しかし、Aさんはあくまでアルバイトという立場であり、日本酒を提供する業務は行っていますが「占有」しているわけではないため、窃盗罪が適用されます。
【刑事事件化を回避する弁護活動】
今回、事件の被害者であるAさんの勤務先のオーナーは、川崎警察署に相談に行きましたが被害届は提出しませんでした。
被害届とは被害者等が捜査機関に対して被害を受けた旨を申告する手続きであり、被害届がなければ捜査機関は捜査することができないというわけではありませんが、実務ではその多くで被害届が受理されてはじめて捜査が開始されます(器物損壊罪などの親告罪は、「刑事告訴」がなければ起訴できません。)。
そのため、Aさんは逮捕されたり、取調べを受ける等の捜査を受けていませんでした。
そこで、Aさんから依頼を受けた弁護士は、早期にオーナーに連絡したうえでAさんが謝罪と弁済の意向があることを伝えました。
その後の示談交渉の結果、Aさんは現実的に可能な金額・期間で弁済をすることを約束することで、オーナーはAさんの件で被害届を提出したり刑事処罰を求めたりしない旨の約定を設けることが出来ました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部では、被害届は提出されていないものの今後の対応次第では被害申告され、刑事事件に発展してしまうという場合の弁護活動を行っています。
神奈川県川崎市川崎区にて、窃盗罪や横領罪、業務上横領罪で今後事件化される可能性があるため刑事事件化を阻止したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
(御家族が逮捕・勾留されている場合は≪コチラ≫。)
