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人身事故で過失運転致傷罪に問われたものの不起訴となった事例を想定して弁護活動について検討
人身事故で過失運転致傷罪に問われたものの不起訴となった事例を想定して弁護活動について検討

神奈川県三浦郡で発生した架空の人身事故事例を通して、過失運転致傷罪とその弁護戦略について解説します。この記事では、実際の法律知識と架空の事例を組み合わせ、過失運転致傷罪の理解と不起訴処分を目指す弁護活動について深く掘り下げます。
神奈川県三浦郡での架空の人身事故事例
神奈川県三浦郡で発生した架空の人身事故を想定しましょう。
この事例では、Aさん(40歳、サラリーマン)が運転する車が、夜間に歩行者のBさん(30歳)を衝突し、Bさんが軽傷を負う事故が発生しました。
事故発生時、Aさんはアルコールを摂取しておらず、速度違反もしていませんでしたが、暗がりで歩行者を見落としたことが原因でした。
この事例では、過失運転致傷罪の適用が考えられ、Aさんは法的な対応に直面することになります。
この記事では、この事例を基に、過失運転致傷罪の法的側面と、弁護士がどのように対応するかを掘り下げていきます。
過失運転致傷罪の適用事例とその影響
神奈川県三浦郡での架空の事例を考えます。
Aさんは、夜間に車を運転中、不慮にも歩行者のBさんをはねてしまいました。
この事故で、Bさんは軽傷を負い、Aさんは過失運転致傷罪の疑いで警察に事情を聴かれることになりました。
この事例では、以下のポイントが重要です。
- 過失の程度:Aさんはアルコールを摂取しておらず、速度違反もなかったため、過失の程度は比較的軽微です。
- 事故の状況:事故は夜間に発生し、暗がりで歩行者を見落とすという、一般的な過失運転の事例です。
- 法的影響:過失運転致傷罪は、最大7年の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
この事例を通じて、過失運転致傷罪の適用基準と、事故の状況が法的影響にどのように関わるかを理解することが重要です。
法定刑と罪名の変更:過失運転致傷罪の法定刑と歴史的変遷
過失運転致傷罪に関する法定刑とその変遷について解説します。
過去の法改正は、交通事故に関する法的対応の厳格化を示しています。
- 過失運転致傷罪の現行法定刑
現在、過失運転致傷罪の法定刑は、7年以下の懲役または100万円以下の罰金です(自動車運転死傷行為処罰法第5条)。 - 法改正の背景
2007年の刑法改正以前、人身事故は「業務上過失致死傷罪(法定刑:5年以下の懲役・禁錮刑若しくは100万円以下の罰金)」で処理されていました。しかし、2007年の刑法改正で、刑法に「自動車運転過失致死傷罪(法定刑:7年以下の懲役・禁錮刑若しくは100万円以下の罰金)」が新設されました。更に、危険運転致死傷罪の条文が新設されました。
これは、交通事故による死傷事案の増加と社会的影響を受けた結果です。 - 2013年の法改正
2013年には、自動車運転死傷行為処罰法が新設され、過失運転致死傷罪から過失運転致傷罪が同法へ移されました。更に、危険運転致死傷罪が類型化され、一部厳罰化されました。
この改正は、交通事故に対するより厳格な法的対応を反映しています。
この法的背景を理解することは、過失運転致傷罪に対する現代の法的対応を把握する上で不可欠です。
不起訴・無罪・減刑を目指す
過失運転致傷罪に直面した際の弁護戦略について詳細に解説します。
目標は、不起訴処分または無罪判決を獲得することです。
- 証拠の収集と分析
弁護士は、事故の詳細な証拠を収集し、事故の状況や運転者の過失の程度を正確に分析します。
これには、事故現場の写真、目撃者の証言、ドライブレコーダーの映像などが含まれます。 - 過失の程度の主張
過失の程度が軽微であることを証明するために、運転者の行動や事故状況を詳細に検証します。
速度違反やアルコール摂取がなかったことを明らかにすることはもちろんのこと、被害者側に帰責事由がなかったのか、道路の形状はどうだったか、等の検討が必要です。 - 被害者との和解
示談交渉を通じて、被害者との和解を図ります。ドライバーの多くの方は任意保険に加入しているかと思いますが、任意保険の適用範囲は民事上の問題のみである場合が多く、刑事上の責任を減刑するためには別途の対応が必要です。
和解が成立すれば、不起訴処分の可能性が高まります。 - 法廷での主張
裁判になった場合、運転者の過失が事故の直接的な原因ではなかったこと、または過失が軽微であったことを主張します。
この弁護戦略は、過失運転致傷罪に直面した際に、最良の結果を得るための重要なステップです。
示談交渉と前科回避
過失運転致傷罪における示談交渉の重要性と、それによる前科回避の方法について解説します。
- 示談交渉の重要性
示談は、被害者と加害者が互いに納得する形で事故の解決を図る手段です。
示談の成立により被害者が被害届を取り下げることで、結果として不起訴処分につながることがあります。 - 刑事上の責任について
示談交渉では、治療費・休業補償・車両の修繕費などの民事上の賠償を行うだけでなく、刑事上の責任を負うべき被疑者(加害者)に対し刑事処罰を求めない旨の約定を示談書に盛り込むことができれば、検察官は被疑者を不起訴処分にする可能性が高くなります。。 - 弁護士の役割
弁護士は、示談交渉を円滑に進めるために重要な役割を果たします。
法的知識と経験を活かし、双方にとって公平な解決を目指します。 - 前科回避の可能性
示談が成立し、被害者が宥恕(加害者を赦す)ことで、検察官は不起訴にする可能性が高くなります。
これにより、前科を回避することが可能になります。
示談交渉は、過失運転致傷罪において前科を回避し、双方にとって最善の解決を図るための重要なステップです。
減刑と執行猶予の獲得
過失運転致傷罪における減刑と執行猶予獲得のための弁護戦略について説明します。
- 減刑のための主張
裁判において、弁護士は運転者の過失が軽微であったり、事故が不可避であったことを主張します。
また、運転者の社会的背景や反省の態度も重要な要素となります。 - 執行猶予の条件
執行猶予を獲得するためには、運転者が初犯であること、事故後の対応が適切であったことなどが考慮されます。
これには、迅速な救護措置や被害者との和解も含まれます。 - 被害者との和解の重要性
被害者との和解は、減刑や執行猶予を獲得する上で非常に重要です。
和解が成立すれば、裁判所はこれを運転者に有利な事情として考慮します。 - 弁護士の役割
弁護士は、運転者の事情を詳細に裁判所に伝え、減刑や執行猶予の可能性を高めます。
これには、運転者の人格や社会的貢献、反省の度合いを示す証拠の提出が含まれます。
減刑と執行猶予の獲得は、過失運転致傷罪において重要な目標です。適切な弁護戦略により、運転者にとってより良い結果を導くことが可能です。
まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介
本記事では、神奈川県三浦郡で発生した架空の人身事故を例に、過失運転致傷罪とその弁護戦略について詳しく解説しました。
過失運転致傷罪に直面した際、適切な法的対応は非常に重要です。
このような状況では、専門的な知識と経験を持つ弁護士のサポートが不可欠となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、交通事故・事件を含む刑事事件・少年事件を数多く経験してきました。
同事務所は、過失運転致傷罪をはじめとする交通事故に関連する刑事事件に豊富な経験を持ち、被疑者・被告人の権利保護と最良の解決を目指しています。
事故による刑事責任の問題、示談交渉、裁判対応など、幅広いニーズに応えるプロフェッショナルなサポートを提供しています。
神奈川県三浦郡にて、交通事故に関する法的問題でお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
【解決事例】児童買春事件で不起訴処分
【解決事例】児童買春事件で不起訴処分
児童買春事件で不起訴処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市中区在住のAさんは、横浜市中区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、SNSで知り合った16歳のVさんに対し、現金3万円を渡して横浜市中区のホテルで性行為を行いました。
数ヶ月経った後、横浜市中区を管轄する横浜水上警察署の警察官がAさんの家を訪れ、Aさんを児童買春の罪で通常逮捕しました。
Aさんの逮捕を目の当たりにしたAさんの家族が当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用し、その後弁護を依頼されました。
弁護士は、Aさんに証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張した結果、Aさんは勾留されずに釈放されました。
釈放された後も事件の捜査は続きますが、弁護士の弁護活動の結果、Aさんは不起訴となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【児童買春について】
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下では児童買春、児童ポルノ処罰法と略称で呼びます。)に定義規定があります。
児童買春、児童ポルノ処罰法2条1項 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
同2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
2号 (略)
3号 (略)
児童買春は18歳未満の相手やその保護者などに対して、お金や物を渡す、あるいはその約束をして性行為やそれに類する行為をした場合に成立します。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」と定められています。(同法4条)
【児童買春で不起訴を獲得】
児童買春事件の場合、相手方である児童やその保護者が存在しますが、法律上は「被害者」ではありません。
しかし、実際に児童や児童の保護者に対して違法な行為をしたという側面があることから、弁護士はいわゆる示談交渉を行い、Vさんとその保護者がAさんに対し刑事処罰を求めない旨の約定を盛り込んだ合意書を締結しました。
また、Aさんが罪を犯したことを認め謝罪していること、Aさんが逮捕されたことで不利益が生じたこと、他の同種事件で不起訴処分になった前例があること、等を担当検察官に説明しました。
担当検察官はAさんを不起訴にするか罰金刑にするか悩んでいた様子ですが、最終的に、Aさんは不起訴処分となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、日々多くの児童買春事件の相談が寄せられます。
児童買春事件では、被害者との接触可能性などの点で逮捕・勾留されるおそれがあります。
神奈川県横浜市中区にて、自身が児童買春事件を起こしてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
家族が児童買春事件で逮捕・勾留されている場合、初回接見サービス(有料)をご利用ください。
【解決事例】児童ポルノ所持事件で不起訴を獲得
【解決事例】児童ポルノ所持事件で不起訴を獲得
児童ポルノを所持していた嫌疑で家宅捜索を受けたものの不起訴を獲得した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横須賀市在住のAさんは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、以前に児童ポルノと呼ばれるわいせつ動画を、無料の共有ソフトを利用し十数本ダウンロードしたことがありました。
ある日、Aさんの自宅に横須賀市内にある浦賀警察署の警察官が来て、裁判所から発付された捜索差押許可状に基づき家宅捜索を行う旨説明を受け、パソコンやスマートフォンを押収され、在宅で捜査を受けることになりました。
Aさんは今後どのような捜査が行われるのか、弁護士に依頼をするメリットは何か等を知りたいと考え、当事務所の無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【児童ポルノの所持について】
今回Aさんには、児童ポルノを所持した嫌疑がかかっていました。
児童ポルノの定義と所持していた場合の罰条は以下のとおりです。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
・2条1項 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
・同条3項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録…に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位…が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
・7条1項 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者…は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
簡単に説明すると、18歳未満の男女の性的な画像・動画・写真等をダウンロードしたり所持したりした場合に成立する罪です。
児童ポルノは、所持罪のほか、撮影したり児童に自ら撮影させたり等することで成立する製造罪、インターネット上にアップロード等することで成立する提供罪などが問題となります。
また、自治体によっては児童に児童ポルノを要求する行為が青少年保護育成条例(条例の名前は都道府県によって異なります。)に違反することがあります。
神奈川県横須賀市の場合、神奈川県青少年保護育成条例31条の2に違反し、同条例5条4項13号により処罰される可能性があります。
今回のAさんの場合、既に製造されたデータをダウンロードしたことが問題となるため、児童ポルノ所持罪が問題となりました。
ダウンロードの場合、インターネット上にその形跡が残るため、いつ捜査を受けるか分かりません。
【不起訴を求める弁護活動】
児童ポルノ所持については社会的法益を保護していると考えられることから、特定の被害者はいません。
もとより、インターネット上にアップロードされた児童ポルノをダウンロードするような場合、被写体である児童は特定できないと考えられます。
そのため、被害者がいる事件で重要視される示談交渉がなく、検察官は何らかの処罰を科す必要があると考えると思われます。
不起訴処分を求める場合、担当検察官と協議することで、不起訴を獲得するための手段を模索していくことが必要になります。
今回のAさんの事例で、弁護士は検察官とのやり取りの中で贖罪寄附をすることで処分の判断が変るか確認したうえで、Aさんに贖罪寄附を提案しました。
検察官によっては、贖罪寄附は起訴された後で裁判官が評価するものと考える方もおられますが、今回の検察官は、贖罪寄附をすることでAさんの反省を考慮し、不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、児童ポルノ所持のような直接の被害者がいない刑事事件でも、贖罪寄附や上申書の作成、カウンセリングなどの内容を盛り込んだ意見書の作成等の弁護活動により不起訴処分を獲得したという事例が多々ございます。
神奈川県横須賀市にて、児童ポルノ所持罪で家宅捜索を受けた方、家族が児童ポルノ所持で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
【解決事例】児童虐待を疑われるも不起訴処分に
【解決事例】児童虐待を疑われるも不起訴処分に
児童虐待をしたと疑われ捜査を受けたものの不起訴処分になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県相模原市南区在住のAさんは、相模原市南区内の会社に勤務する会社員です。
AさんにはVさん(10歳)とXさん(2歳)の2人の子どもがいました。
事件当日、VさんがXさんを数発叩いて泣かせてしまいました。
それを見たAさんは怒ってしまいVさんを床に叩きつけたところ、Vさんは顔面から流血してしまいました。
それを見たAさんは冷静になり、慌てて相模原市内の病院に連れて行きました。
問診をした医師は、AさんとVさんにどうして怪我をしたのか問い、Aさんは咄嗟にVさんが転んだ旨説明しました。
しかし、AさんはVさんの前で嘘をつくことはマズイと考え、直後に自身が叩きつけたことを認めました。
その後、病院から通報を受けた児童相談所によってVさんは一時保護され、児童相談所からの通報を受けた相模原市内を管轄する相模原南警察署の警察官は児童虐待事件として捜査を開始しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【児童虐待について】
・児童虐待の現状
自身の子ども等に対して行われるいわゆる虐待は年々増加傾向にあります。
厚生労働省の令和3年度速報値によると、児童虐待数は、対応したものだけで過去最多の207,659件でした。
もっとも、これは氷山の一角であり、認知されていない事件はこれ以上に多いと考えられます。
児童虐待には、
①直接的な身体的虐待
②暴力などに依らない心理的虐待
③食事などを与えない等のネグレクト
④性的虐待
などがあります。
児童虐待をした場合には、事例のように病院や児童相談所のほか、学校や近隣住民などから連絡が来る場合が少なくありません。
・児童虐待で問題となる罪
児童虐待の場合、他人に対して事件を起こした場合の罪と同じ罪を科せられる場合もあれば、違う場合もあります。
例えば、実子や連れ子などに③のネグレクトをした場合には保護責任者遺棄の罪に問われる可能性がありますし、④のわいせつな行為や性行為をした場合には監護者わいせつや監護者性交の罪に問われる可能性があります。
一方、Aさんのように①の直接的な身体的虐待をした場合には、他人に対して行った際に成立する暴行罪や傷害罪、殺人未遂罪が適用されることが一般的です。
また、児童虐待が疑われる事案では、刑事事件の手続きとは別に、お子さんが児童相談所の一時保護所に一時保護されます。
【児童虐待の疑いをかけられたら弁護士へ】
児童虐待は、密室での出来事がほとんどです。
当事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、「児童虐待はしていないのに虐待を疑われている」ため相談に訪れる方もおられます。
児童虐待をしていないが疑われているという場合には、その旨を主張していく必要があります。
今回のAさんの事例では、実際に投げ飛ばしたことは事実でした。
そのため弁護士は、
・日常的に暴行を加えていたわけではないこと
・事実を認め反省していること
・再犯防止のために家族一丸となって育児に励む環境調整を行っていること
等を主張した結果、Aさんは不起訴になり、一時保護も解除されました。
神奈川県相模原市南区にて、児童虐待を疑われ捜査を受けている、家族が児童虐待の疑いで逮捕されているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合は事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合は初回接見サービス(有料)をご案内します。
【解決事例】児童買春事件で取調べ対応
【解決事例】児童買春事件で取調べ対応
どのような行為が児童買春に当たるのか、児童買春で取調べを受ける場合にはどのような対応が必要か、という点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県厚木市在住のAさんは、厚木市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、出会い系サイトで知り合った当時15歳の女子児童と厚木市内のホテルで会って、現金2万円を渡し、性交渉に及びました。
サイバーパトロールがきっかけでAさんは児童買春の罪で逮捕されましたが、勾留の必要性はないと裁判所に判断され、釈放されるに至りました。
その後、Aさんは釈放された後も取調べが行われることを知り、当事務所の弁護士に取調べでの心構えや問われる内容、回答するメリット等について聞き、その後弁護を依頼しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【未成年者との性交渉】
未成年者に対する性的な行為は、先進国のほとんどで当然に定められています。
我が国では、大別すると以下の法律等が問題となります。
・お金などを渡して未成年者と性的な行為をした場合
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、児童買春児童ポルノ処罰法)によって、禁止され、違反した場合の処罰規定が設けられています。
・お金などを渡さずに未成年者と性的な行為をした場合
各都道府県の定める青少年育成条例によって禁止され、違反した場合には処罰されます。
事例の場合は神奈川県厚木市での事件ですので、神奈川県青少年保護育成条例に違反します。
【児童買春の罪について】
お金を払って未成年者と性交渉をした場合には、以下の条文が問題となります。
児童買春児童ポルノ処罰法2条2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等…をすることをいう。
1号 児童
(以下略)
同法4条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
【取調べ対応について】
罪を犯したと疑われる被疑者は、逮捕・勾留されている身柄事件であっても、身柄拘束はされていない在宅事件であっても、警察官や検察官などによる取調べを受け、そこで話した内包は供述調書にまとめられ、署名捺印を求められます。
取調べでは、身の上について、あるいは事件の内容について等について問われます。
しかし、一般的な内容を除き、事件の内容や個々の取調べ官によって異なります。
また、取調べで供述することでメリットになる内容もあれば、供述することでデメリットになる内容もあります。
取調べでどのような質問をされるのかが分からない、自身の供述でどのような不利益が生じるのか確認したいという場合、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
Aさんの場合、逮捕された事件だけでなく、別の児童に対しても児童買春をしていました。
弁護士は、Aさんがすべての事件で供述をした場合にどのような罪に問われる可能性があるのかを説明しました。
Aさんは起訴を回避したいという意向でしたので、それを踏まえ、余罪については黙秘する等のアドバイスを行いました。
最終的に、Aさんは逮捕された事件1件のみでしか立件されず、結果的にAさんは不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、取調べを受ける予定の方に対し、無料での法律相談を承っております。
神奈川県厚木市にて、児童買春事件で取調べを受ける予定の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部による無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。
【解決事例】幼稚園での暴行で不起訴
【解決事例】幼稚園での暴行で不起訴
幼稚園で勤務する幼稚園教諭が園児への暴行で捜査を受けたものの不起訴となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県秦野市在住のAさんは、秦野市内の幼稚園で幼稚園教諭として勤務していました。
事件当日、発達障がいがある園児のVさんが暴れてしまい、他の園児を巻き込む可能性がありました。
AさんはVさんに「どうしたの」「やめてよ」と声をかけましたが、全く応答してくれませんでした。
そこで、Aさんは、Vさんの注意を自身に向けるため、Vさんの頬を2度、叩きました。
それを見ていた別の幼稚園教諭は、Aさんの行為が暴行に当たる可能性があるとして、園とVさんの保護者に報告しました。
Vさんの保護者の被害届を受理した秦野警察署の警察官は、Aさんに対し、暴行の嫌疑で取調べを行いました。
Aさんは指導をするうえでやむを得ない行為であったことが理解されると考えていたのですが、数回に亘る取調べののち、秦野警察署の警察官から「検察庁に書類を送るから、検事さんから連絡があるかもしれません」という説明を受けたため、当事務所の弁護士による無料相談を受け、自身の行為がどのような問題になるのか、前科が付いてしまうのか、等の相談をされました。
その後依頼を受けた弁護士は、検察官の取調べが行われる前に、丁寧に内容を聞き取った「Aさんの主張」を書面化し、検察官に提出しました。
検察官は、弁護士とのやり取りと、Aさんの取調べを踏まえ、Aさんを不起訴としました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【暴行罪について】
今回、幼稚園教諭であるAさんは園児であるVさんの頬を2度叩きました。
その結果、特にVさんがケガをした等の事情はありませんでした。
この場合、Aさんは暴行罪に問われる可能性がありました。
暴行罪の条文は以下のとおりです。
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
【不起訴を求める弁護活動】
Aさんの行為は、上記のとおり暴行罪に当たるものであり、決して許される行為ではありません。
Aさん自身、罪は認めていました。
他方で、Vさんをそのままにしてしまうと、他の園児を傷つける可能性やVさん自身を傷つけてしまう(自傷行為)恐れがあり、Aさんとしてはやむを得ずとってしまった行動でした。
また、AさんはVさんに対し謝罪の念を抱いていました。
そうした点を主張した結果、Aさんは不起訴処分となったと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、暴行罪などの粗暴犯事件を数多く取り扱ってきました。
神奈川秦野市にて、幼稚園教諭などの立場の方が仕事中に園児などを殴る等して暴行の罪に問われていて、不起訴処分を求める弁護活動について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受ける事ができます。
家族が暴行罪などで逮捕された場合はこちら。
【解決事例】会社同僚への強制わいせつ事件
【解決事例】会社同僚への強制わいせつ事件
会社同僚に対する強制わいせつ事件を起こしてしまい捜査を受けたものの不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県藤沢市在住のAさんは、藤沢市内の会社に勤める会社員でした。
事件当日、Aさんは仕事の都合で藤沢市内の同僚Vさんの家に行った際、突然Vさんを背後から抱きしめ胸などを触るわいせつ行為をしました。
数日後、Vさんは会社を退職しました。
その後、藤沢市を管轄する藤沢警察署の警察官から連絡を受けたAさんは、取調べを受けることとなり、取調べ前に当事務所の無料相談を受け、弁護を依頼されました。
相談を受けた弁護士は、Aさんが藤沢市のVさんの家を知っていて訪れたことがあるため、捜査機関が「AさんがVさんに接触して口裏合わせを要求したり報復をしたりするのではないか」と判断し、逮捕・勾留したうえでの捜査が行われる可能性があると考えました。
そこで、予め「逃亡や証拠隠滅をしない」旨の誓約書をAさんに作成して頂いたほか、家族による具体的な監督内容をまとめた書類を作成し、取調べ前に藤沢警察署に提出しました。
弁護士は警察官から本当に逃亡や証拠隠滅のおそれがないか念押しされましたが、結果的にAさんは逮捕されることなく、在宅で捜査を受けることになりました。
その後、Vさんも弁護士に依頼をし、示談交渉は弁護士同士で行うこととなりました。
Vさんは「Aさんを見ると事件を思い出すため退職し収入の途を失った」「Aさんに家を知られているため引越ししたい」「Aさんには厳しい刑事処罰を求める」というご意向でしたが、示談交渉の末、「Aさんに刑事処罰を求めない」旨の約定を設けた示談書の取り交わしに合意して頂けました。
示談書は締結後すぐに検察官に提示しました。
最終的に、検察官はAさんを不起訴処分にしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強制わいせつ事件について】
Aさんの行為について検討すると、同僚Vさんに対し突然背後から抱きしめたうえ、わいせつな行為をしたという強制わいせつ事件を起こしました。
強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
条文に記載のとおり、強制わいせつ罪の罰則は「6月以上10年以下の懲役」とされているため、略式手続の対象にはならず、起訴され正式裁判に発展する可能性があります。
もちろん、事件の内容によっては初犯でも実刑判決を受ける可能性があります。
更に、被疑者(加害者)の暴行や被害者の抵抗の結果として被害者が怪我をした場合などには、「強制わいせつ致傷」の罪に問われます。
強制わいせつ致傷罪は裁判員裁判対象事件です。
【同僚への強制わいせつ事件で弁護士に依頼】
今回の事件の被害者は、加害者の同僚でした。
被害者としては、事件後に加害者と会うのは辛いだけでなく恐怖の念を抱くでしょう。
会社の同僚なので連絡先を知っているため、当事者間で示談交渉を行うことは可能かもしれませんが、被害者の心情を考えると、弁護士に依頼して代理人による示談交渉を進める方が良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで強制わいせつ事件を含む数多くの性犯罪事件で弁護活動を行ってきました。
神奈川県藤沢市にて、会社の同僚に対し強制わいせつ事件を起こしてしまい、
・取調べを受ける予定がある
・逮捕されないか不安
・示談交渉を依頼したい
という方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。
【解決事例】万引きを繰り返して逮捕されるも不起訴に
【解決事例】万引きを繰り返して逮捕されるも不起訴に
万引きを繰り返して逮捕されてしまったものの、不起訴処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県三浦市在住のAさんは、三浦市内でパートタイマーとして生活していました。
Aさんは、三浦市内の商業施設にて、4店から商品を窃取するいわゆる万引き事件を繰り返す事件を起こしました。
事件から数ヶ月経った後、Aさんは三浦市内を管轄する三崎警察署の警察官によって通常逮捕されました。
事件の詳細が分からなかったAさんの家族は、当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用し、接見報告後に弁護を依頼されました。
弁護士が初回接見を行った際、Aさんは「本件以外にも別の店で3件の事件を起こした」旨を仰っていました。
そこで、弁護士はAさんから事件の詳細を確認し、被害店舗・被害金額・商品をまとめました。
そして、4店全ての店舗に連絡を取り、Aさんが万引き事件を起こしてしまったこと、反省し弁済をしたいと考えていること、等を説明しました。
被害店舗の中には、本部との確認を行う必要がある場合や、示談交渉に難色を示す店舗もありましたが、最終的にはすべての店舗で示談をお受けいただくことができました。
すべての店舗が示談に応じて頂けることをお約束頂いた時点で、すぐに弁護士は検察官に対して、「すべての店舗と示談交渉を行っていて、あとは郵送や送金に若干の時間を要するだけであり、Aさんの勾留の必要性は今やないわけで、勾留満期日まで勾留を行う必要はなく、釈放して頂けないか」と交渉しました。
弁護士は、検察官が釈放を認めない場合には裁判所に対する勾留取消請求を検討していましたが、検察官は処分保留で任意の釈放を行いました。
最終的に、4点すべてとの示談締結に至り、検察官にそれを示した結果、Aさんは不起訴処分となりました。
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【万引き事件について】
万引き事件は、小売店の陳列する商品を無断で持ち去る行為であり、窃盗罪が適用されます。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
今回の事件は、Aさんは複数の店舗で万引き事件を起こしていますので、捜査機関がその万引きを裏付ける証拠を収集した場合、その回数だけ逮捕・勾留を繰り返すことができます。
すなわち、4件の万引き行為について裏付けが取れた場合、4回の逮捕・最大20日間の勾留が認められることになります。
【万引き事件での弁護活動】
万引き事件のように被害者がいる事件では、被害者との間で示談締結を行うことが最も有効な弁護活動のひとつと言えます。
但し、万引きの被害に遭った店舗は甚大な被害を受けていて、買取りには応じるが示談には応じないという場合や、買取りにすら応じないという場合も少なくありません。
そのため、弁護士による粘り強い示談交渉が必要になってきます。
また、Aさんの場合は逮捕・勾留されていました。
逮捕・勾留されている場合、警察署の留置施設等に身柄拘束ため、仕事や家事ができず当人のみならず家族の生活までも脅かされます。
そのため、早期の釈放を求める弁護活動も重要になるでしょう。
釈放のためには、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを裁判所・検察官に対して積極的に主張していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、万引きのような被害者がいて示談交渉が重要になる事件での弁護活動を数多く経験してきました。
神奈川県三浦市にて、家族が万引き事件を起こしてしまい逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部による初回接見サービスをご利用ください。
今後の見通しや不起訴処分の可能性等についてご説明致します。
【解決事例】児童買春事件で不起訴処分
【解決事例】児童買春事件で不起訴処分
児童買春事件で捜査を受けたものの不起訴処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横浜市港南区在住のAさんは、横浜市港南区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、横浜市港南区の某所にて、15歳の児童Vさんに対し対価を支払い、性行為をしました。
この児童Vさんですが、Aさん以外とも同じような行為を重ねていたところ、その相手のうち1人であるXさんが児童買春の嫌疑で逮捕され、XさんのスマートフォンのデータからVさんが児童買春をしていたことが発覚し、VさんはXさんの児童買春の相手方であったことから横浜市港南区にある港南警察署で話を聞かれることになりました。
その状況をVさんから聞いたAさんは、Vさんのスマートフォンのデータを調べた際に自身の児童買春前後のやり取りのデータも見つかり捜査対象になる可能性があると考え、自首(ないし出頭)しようと考えましたが、その前に当事務所の弁護士による無料相談を受け、弁護を依頼されました。
弁護士は、Aさんに対し取調べや刑事罰の見通しについて説明をしたうえで、担当警察官に
・今からAさんが自首すること
・家族の監督体制が期待できるため在宅での捜査を望むこと
を伝えました。
また、その後の捜査中に、Aさんの反省と謝罪の念をVさんの保護者に伝えたい旨を警察官に伝え、Vさんの保護者の了解を得て連絡を取りました。
Vさんの保護者の方はショックを受けていましたが、弁護士による説明の結果、示談に応じてくださることになりました。
その後Aさんは書類送検されましたが、弁護士は担当検察官に対しAさんが反省していることやVさんの保護者に対し謝罪と賠償ができていることを説明した結果、Aさんは不起訴となりました。
≪個人情報保護のため、事件地や一部内容を変えています。≫
【児童買春について】
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、法)により、禁止されています。
条文は以下のとおりです。
法2条1項 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいう。
1号 児童
(略)
法4条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
【不起訴処分を求める弁護活動】
事件送致を受けた検察官は、被疑者を
・起訴して刑事裁判に付す
・略式起訴して書類での手続きにより罰金等の刑を求める
・不起訴処分に付す
ことを検討します。
この際に不起訴処分となった場合、刑事罰を受けたり前科を付けたりすることなく事件が終了します。(但し、稀に検察審査会により不起訴不当や起訴相当と判断された場合には、再捜査され起訴される場合があります。)
不起訴を獲得するためには、丁寧な取調べ対応や被害者との示談交渉、否認の主張等をしっかりと行っていく必要があります。
そのため、早期に刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼し、的確な弁護活動を行うことが望ましいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの不起訴処分を獲得してきました。
神奈川県横浜市港南区にて、児童買春事件で捜査を受ける可能性があり、自首や出頭を考えている、不起訴処分になるか不安という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合はコチラ。
【解決事例】恐喝事件で接見禁止一部解除・不起訴へ
【解決事例】恐喝事件で接見禁止一部解除・不起訴へ
恐喝事件を起こしてしまった場合の罪と接見禁止一部解除や不起訴へ向けた弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横浜市中区在住のAさんは、横浜市中区にある会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは友人らと一緒に横浜市中区にあるコンビニエンスストアの駐車場で遊んでいたところ、友人の一人が見知らぬ男性Vさんと目が合ったことがきっかけで因縁をつけることになり、Aさんらは集団でVさんを囲み、「山に行ってもらうか金を支払うか選べ」と言い、現金1万円を受け取りました。
数日後、Aさんのもとに横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官が来て、Aさんを恐喝罪で通常逮捕しました。
自宅でAさんの逮捕を目の当たりにしていたAさんの家族は、事件の内容すら分からない中、当事務所の初回接見を利用し事件の内容を把握されました。
その後弁護活動の依頼を受けた当事務所の弁護士は、
①接見禁止が付いているAさんについて、家族が事件に関与していないことを主張し、Aさんの家族だけは接見禁止の例外として面会できるよう申請し、認容
②示談交渉により被害者に対する謝罪と弁済の実現
③共犯者と関わらないことの制約、示談締結などの状況を踏まえ不起訴の意見を述べ実現
といった弁護活動を行いました。
恐喝罪は罰金刑が設けられていないため、Aさんは起訴されて前科がつくだけでなく実刑判決を受ける可能性すらあった事件でしたが、無事不起訴となったことで、その後の生活への影響を最小限にとどめることができました。
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【恐喝事件について】
恐喝事件について、条文は以下のとおりです。
刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
恐喝とは、被害者やその家族に対する暴行や脅迫をすることで、金や物を交付させる場合に成立します。
今回Aさんたちが行った行為は、Vさんに対して金を払わなければ山に置き去りにされるのではないかと思わせる等脅迫し、1万円を支払わせたというものですので、恐喝罪が適用されます。
なお、恐喝罪に似た罪として強盗罪があります。
強盗罪は、暴行又は脅迫を用いる点では恐喝罪と同じですが、「他人の財物を強取」することで成立するという点で、被害者が自ら金や物を加害者に交付する恐喝罪とは異なります。
強盗罪の罰条は「5年以上の懲役」であり、最大で20年の懲役刑が科せられる恐れがあるため、恐喝罪が適用されるか強盗罪が適用されるかという点は極めて重要です。
【接見禁止一部解除について】
まず原則として、逮捕された被疑者との面会は認められていませんが、勾留されている被疑者に対しては、留置施設での面会が認められています。
面会は制限があるものの家族は勿論のこと友人などでも可能です。
但し、勾留に際し裁判官が検察官の請求を踏まえて、あるいは裁判官の判断で、職権で接見禁止の決定を下すことができます。
接見禁止が認められた場合、弁護士以外は(たとえ家族であっても)面会は認められていません。
今回のAさんの恐喝事件は、一緒に事件を起こしたといわゆる共犯者が複数人いました。
共犯者がいる事件では、面会を認めると口裏合わせの恐れがあるとして接見禁止がつく場合が一般的です。
(例えば、事件を起こし勾留されたAさんの面会を行ったXさんが、その後にYさんの面会を行い「Aさんが罪はすべてYさんが被るよう言っていた」と言ったら、その後Yさんが「事件は単独犯です。」などと言って、Aさんが罪を免れようとする恐れがあります。また、Aさんが「証拠になる○○を捨てておいて」と言ったのちXさんが証拠を破棄する恐れもあります。但し、一般の方の面会では警察官が立ち会いますので、このような単純な口裏合わせはできません。)
とはいえ、Aさんの家族の方は口裏合わせや証拠破棄などの証拠隠滅行為をしたいわけではなく、ただAさんの心身の状態が心配であり、制約があっても面会をしたいという意向でした。
そこで弁護士は、Aさんの家族が事件に関与しているわけではなく、証拠隠滅が疑われるようなことはしないと誓約していることを示した結果、裁判所はAさんの家族だけは接見禁止の例外として面会を認める、接見禁止一部解除の決定を下しました。
【不起訴へ向けた弁護活動】
恐喝罪は被害者に恐怖の念を抱かせ金などを出させる悪質な事件であり、厳しい刑事罰が科せられる恐れがあります。
恐喝罪には罰金刑や科料が設けられていないため、検察官が証拠を集め刑事罰を科すべき事案であると判断した場合、略式手続に附することはできず、必ず正式裁判になります。
刑事裁判では、家庭環境や事件の内容について不特定多数の傍聴人の前で話す必要があり、精神的な負担も大きいと考えられます。
そのため、不起訴に向けた弁護活動を求める方も多いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、今回の事例を含め恐喝事件で不起訴を獲得したという事例が少なからずございます。
神奈川県横浜市中区にて、ご家族が恐喝事件で逮捕され勾留されてしまい、接見禁止が付いてしまった場合に、接見禁止一部解除や不起訴に向けた弁護活動にはどのようなものがあるか知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が逮捕・勾留されている方のもとに接見に伺い、事件の内容や余罪について丁寧に確認したうえで、経験に基づき今後の流れや見通しについてしっかりとご説明いたします。
