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スピード違反で刑事罰が科せられる場合とは?神奈川県海老名市での架空の事例を踏まえて検討

2024-05-21

スピード違反で刑事罰が科せられる場合とは?神奈川県海老名市での架空の事例を踏まえて検討

逮捕されないか不安

スピード違反が法的に問題であることはご承知のとおりかと思いますが、その速度によっては、刑事罰が科せられることがあります。
この記事では、神奈川県海老名市での架空の事例を踏まえて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が記述します。

【ケース】

神奈川県海老名市在住のAさんは、海老名市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、法定速度を制限とする国道(時速60km制限)の海老名市内の公道にて時速113kmで走行していたところ、移動式オービスによる取り締まりを受けました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【スピード違反による刑事手続について】

我が国で自動車や二輪車等を運転する場合、道路交通法をはじめとする法律に則って運転をすることが義務付けられています。
そのうち、運転をする速度については、道路交通法22条1項で「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定められていて、具体的には道路交通法施行規則にて「法第22条第1項の政令で定める最高速度…のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道…以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。」と定められています。
よって、普通自動車の場合、法定速度である時速60kmを超える速度で運転することは禁止されています。(高速自動車国道については時速100km(同法27条1項1号))
また、時速40km等と最高速度を制限している道路においては、その速度を超えた速度で運転することが出来ません。
これに違反した場合、速度超過となり、道路交通法に違反することとなります。
故意に速度超過した場合の法定刑は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」(道路交通法118条1項1号)です。

通常、超過速度が時速30km未満(高速道路では時速40km)の場合は交通反則告知書(俗に言う青切符)で処理されます。
一方で、超過速度が時速30km以上の場合、告知書(俗に言う赤切符)での処理になるため罰金となる可能性があります。
また、時速80km以上の場合には正式裁判になり、禁錮刑あるいは懲役刑が言い渡される可能性があります。

【スピード違反における弁護活動】

犯人性を争う

スピード違反の場合、警察官が緊急車両(パトカーや白バイ)ですぐ後ろを追尾して速度を測ったうえで停止を求めて処理する場合、移動式オービスなどで機械による測定後に停止を求めて処理する場合、固定式のオービスで測定して後日出頭の通知書が届く場合と、複数あります。
固定式オービスの場合など、自動車のナンバーと運転手の顔写真が自動的に撮影されたうえで、後日出頭するよう求められることになります。
しかし、運転手の顔写真が鮮明でないことも考えられるため、事件当日は車を貸す等していて別の者が運転していた可能性もあります。

認めて反省の意を示す

スピード違反を認めて反省している場合、その反省を具体的に示す必要があります。
例えば、自動車を廃車にする、運転免許証を返納する、交通贖罪寄附をする等が考えられます。
また、刑事裁判に発展した場合には、家族による情状証人等も必要になるでしょう。

その他合理的な主張

スピード違反の事実を争う(例えば、測定方法に問題がなかったか、等)場合や、スピード違反そのものは認めるものの合理的な理由があった(後続車両によるあおり運転から逃れる目的だった)等の主張も考えられます。
但し、主張そのものが認められるかどうかは評価が難しく、ともすれば不合理な弁解であると言われかねないため、まずは弁護士に相談した方が良いでしょう。

【スピード違反などの刑事事件は当事務所へ】

これまで見てきたように、スピード違反は速度によっては行政処分に留まらず刑事事件に発展する可能性があります。
今回のAさんのように、神奈川県海老名市にて、スピード違反をして刑事事件に発展した場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、事件の詳細や前後の事情などをしっかりと聞いた上で、取調べや裁判におけるアドバイスを無料で行います。

※当事務所は刑事事件・少年事件の専門ですので、交通反則金や違反点数(運転免許停止・取消処分)といった行政処分についてのご相談は出来ません。

【解決事例】スピード違反で交通贖罪寄附

2023-02-24

【解決事例】スピード違反で交通贖罪寄附

スピード違反の事件で交通贖罪寄附をしたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県相模原市在住のAさんは、相模原市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、相模原市内の公道で、制限速度50km/hの区間を130km/hで走行し、相模原市内を管轄する相模原北警察署の警察官によりスピード違反で検挙されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【スピード違反について】

自動車やバイクなどの車両を走行する際には、道路交通法をはじめとした交通法規に従って走行する必要があります。
交通法規には標識や信号に従って走行すること、適切な運転免許証の交付を受けること等がありますが、その一つに速度の順守があります。

道路交通法22条1項 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

この「政令で定める最高速度」について
一般道路:60km/h  (道路交通法施行令11条)
高速道路:100km/h (道路交通法施行令27条1項1号)※貨物については80km/h
と定められています。
※原動機付自転車については30km/h(同施行令11条)
また、今回のAさんが走行したように、速度を制限している箇所が数多くあり、その際は道路交通標識に従って走行しなければいけません。

【スピード違反の罰則】

まず、一般道路では30km/h、高速道路では40km/h未満のスピード違反については、罪を認めて交通反則通告制度に従っていわゆる青キップにサインし反則金を納付した場合、刑事手続きには発展しません。
しかし、上記の基準を超えたスピード違反については、免許停止や免許取消といった行政処分とは別に、刑事手続きに附されることになります。
罰条は以下のとおりです。

道路交通法118条1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
1号 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者

【交通贖罪寄附について】

刑事事件のうち被害者がいる事件では、重要な弁護活動として示談交渉があります。
しかし、スピード違反のうち事故等を起こしていないような事件では、被害者がいないため、示談交渉はできません。
スピード違反での弁護活動の場合、
・車を処分にしたり運転免許証を返納する等により、今後車を運転しないことを示す
・安全運転講習を受講する
・家族が同乗する等して管理監督する
などの方法に加え、「交通贖罪寄附」を納付するという弁護活動があります。

交通贖罪寄附とは、スピード違反や飲酒運転といった被害者がいない交通違反事件において、心からの反省を示すため、寄附をするというものです。
日本弁護士連合会や法テラスなどが受け付けていて、寄附金は交通事故被害者救済に充てられます。

スピード違反事件では、決まった弁護活動があるわけではなく、事件の内容や生活状況などによって弁護活動が異なります。
神奈川県相模原市にて、スピード違反により刑事裁判になる可能性があり、交通贖罪寄附などの弁護活動について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合は事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族がスピード違反などがきっかけで逮捕された場合はこちら。

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