傷害致死事件で少年が逆送①

傷害致死事件で少年が逆送①

喧嘩の末相手を殺めてしまったという傷害致死事件を起こした20歳未満の少年が逆送される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市金沢区在住のAは、横浜市金沢区内の高校に通う高校生です。
Aには交際相手Xが居ましたが、喧嘩を機にしばらく連絡を取っておらず、その時期にXがAとXの友人であるVと浮気をしていました。
それに気が付いたAは、XとVとがいる場所をSNSで特定し、横浜市金沢区内にいるXとVとの前に現れ問答無用でVに殴りかかり、倒れたVに馬乗りになって頭部や腹部を殴りつけました。
その結果、Aは頭部から出血してしまい、驚いたAはその場から逃走しました。
しかし、Xの通報を受けて駆け付けた金沢警察署の警察官の捜査により、Aは横浜市金沢区内の路上にて緊急逮捕されました。
警察官は、臨場した時点でVが出血性ショック死していたことから殺人罪で逮捕しました。
一方でAは浮気相手であるVに腹が立って何度も殴ったことは事実だが、相手を殺す意思はなかったとして、殺人罪に当たるのか疑問を持っています。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【故意犯処罰の原則について】

我が国では、刑法の他に覚せい剤取締法、地方公務員法、といった特別法により、様々な禁止規定・処罰規定が設けられています。
そして、処罰をするためには故意がなければならないという「故意犯処罰の原則」と呼ばれるルールがあります。
刑法は38条1項で「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」と規定しています。
「罪を犯す意思」というのが故意と呼ばれるもので、他人の権利侵害や法益侵害を引き起こす結果が発生すること(構成要件)を認識しつつ、その行為をしたことで結果が発生することを意味します。
そのため、例えば素面の状態で自動車を運転している最中に運転を誤ってⒶ飲食店の看板と接触した場合と、Ⓑ通行人に接触した結果怪我をさせた場合について検討します。
まずⒶについて、文書や建造物以外の物を壊した際に検討される罪には器物損壊罪が適用されます。
器物損壊罪は刑法261条で「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められています。
しかし、故意犯処罰の原則がある以上、あくまで故意に他人の物を損壊しなければ器物損壊罪は適用されません。
よって、Ⓐについては器物損壊罪の適用はできません。

次にⒷについて、怪我をさせたことについては傷害罪を想像しますが、傷害罪は刑法204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
これも、故意犯処罰の原則がある以上、故意に傷害してはいないため、傷害罪には問えません。
最も、人を怪我させた場合については「過失」でも処罰する規定があるため、そちらで処罰することが可能です。
車の運転の場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)の5条で「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定されています。
これは「過失」、つまり必要な注意を怠った結果発生した事故であり、これは「故意」がなくても適用・処罰することが明記されている罪ですので、Ⓑの場合はこれに当たります。

【傷害致死事件について】

明日のブログに続きます。

【逆送の場合の弁護士活動】

明日のブログに続きます。

神奈川県横浜市金沢区にて、お子さんが傷害致死事件で逮捕されたことで逆送について相談したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
当事務所の弁護士が初回接見という形でお子さんのもとに接見に行き、今後の逆送での見通しなどについてご説明致します。

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