傷害致死で故意を争う
些細なことから喧嘩に発展し、相手が死亡してしまったものの故意(殺意)はないとして争う場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市鶴見区在住のAは、横浜市鶴見区にある会社に勤める会社員です。
Aは交際相手Vと同棲していましたが、ある日鶴見区内の飲食店で酒を飲んでいて口論になってしまい、ついには殴る蹴るの暴行に発展してしまいました。
AはVを押し倒して馬乗りになっていたところ、Vが動かなくなってしまいました。
そこでAは抵抗をあきらめたために動かなくなったものだと思い、先に家に帰りました。
すると数時間後、鶴見警察署を管轄する鶴見警察署の警察官がAの自宅に来て、Aを殺人罪で逮捕しました。
警察署にて、Aは「腹が立って殺したんだろう」と聞かれて「はい」と答えてしまいましたが、実際にはVを殺めてしまう故意(殺意)があったわけではないとして、調書を作成し直したいと考えています。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【相手を殺めてしまった場合に問題となる罪について】
(自動車等の事故を除き)自分の行為の結果相手が死亡してしまった場合に関係する罪には「殺人罪」「傷害致死罪」「過失致死罪」などが考えられます。
・殺人罪
「相手を殺める」という故意があって相手を殺害してしまった場合、殺人罪に問われます。
殺人罪についての条文は以下のとおりです。
刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
・傷害致死罪
「相手に暴行を加える故意、あるいは相手に怪我をさせる故意」があったものの、「相手を殺める故意(殺意)」があったわけではないが、結果的に相手が死亡した場合に適用される罪です。
傷害致死罪の条文は以下のとおりです。
刑法205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
・過失致死罪
「相手に暴行を加えたり、殺意があったわけではない」ものの、過失の(必要な注意を怠った)結果相手に危害を加えてしまい、死亡してしまった場合に適用される罪です。
例えば、野球の試合中、バッターがスイングをしたい際に手が滑ってバットが飛んで行った結果、投手の頭に直撃して死に至らしめた場合については、この罪が適用される可能性があります。
過失致死罪の条文は以下のとおりです。
刑法210条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
なお、業として行っている最中に過失で起こした死亡事故については、業務上過失致死罪という罪に当たり、より厳しい刑に処せられることになります。
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
【故意を争う弁護活動】
刑事事件では、「故意」が重要なポイントとなっていて、過失致死罪のような「過失によって刑罰を科されることが明記されている」場合を除き、故意が無ければ罪に問われないことになっています。
ケースについて見ると、Aとしては「相手に暴行を加えよう」あるいは「相手に怪我をさせてやろう」という故意はあるものの、「相手を殺めよう」という故意(殺意)はありません。
そこで、被疑者や弁護士は、殺人罪ではなく傷害致死罪にあたるということを主張する必要があります。
故意については、内心の問題であることもあり判断が容易ではありません。
そのため、主観的な証拠としては被疑者の供述を聞いた上で作成される調書、客観的な証拠としては事件時の行為や怪我の度合いといったものが考えられます。
よって、弁護士はAの行為とVの死との因果関係について検討したり、Aがしっかりと取調べで自身の主張を録取してもらうようアドバイスをしたり、第三者の証言から日常生活でAとVとが殺意に至るほどの関係の悪化がなかったことを主張したり、といった弁護活動が考えられます。
神奈川県横浜市鶴見区にて、ご家族の方が喧嘩により相手を死亡させてしまったという事件で相手を殺める故意(殺意)を否認している過失致死事件を起こしてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。