路上痴漢で逮捕
路上でわいせつ行為をしたとして男性が逮捕された事件がありました。
35歳女性の体触った疑い 横浜の男子大学生を逮捕
Yahoo!ニュース(産経新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~痴漢で成立する犯罪~
この事件は、路上で男性が女性の背後から近づいて抱き着き、服の中に手を入れて胸を触るなどのわいせつな行為をしたとして、戸部警察署の警察官に現行犯逮捕されたというものです。
なぜこのニュースのタイトルに被害者の年齢を記載したのかわかりませんが、それはともかく、逮捕容疑は強制わいせつ罪だったようです。
刑法の条文を見てみましょう。
刑法176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
罰則として、6ヵ月以上10年以下の懲役という重い刑罰が定められています。
一方、痴漢をした場合には、各都道府県が制定する迷惑防止条例違反として処罰されることもあります。
神奈川県の条例を見てみましょう。
神奈川県迷惑行為防止条例
第3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
罰則は、原則として1年以下の懲役または 100 万円以下の罰金となっています。
強制わいせつ罪に比べると、だいぶ軽いものとなっています。
どちらの犯罪も、体を触るというわいせつな行為という点では同じです。
したがって、この場合は条例違反、この場合は強制わいせつ罪、という風に、明確に分けるのは難しいところです。
しかし、強制わいせつ罪の方が刑罰が重いのですから、悪質な方法による場合の方が、強制わいせつ罪となる可能性が高いということになります。
たとえば、服の上から軽くおしりを触ったという場合には条例違反となる場合が多いでしょう。
一方、服の中に手を入れて触った、おしりではなく性器を触ったなど、悪質な態様であればあるほど、強制わいせつ罪に問われる可能性が高くなります。
今回の事件でも、後ろから抱き着いて服の中に手を入れて胸を触ったという悪質性の高さなどが考慮され、強制わいせつ罪での逮捕となったと思われます。
なお、服の上から触っていれば条例違反にしかならない、ということではないので注意してください。
服の上からであっても、触った体の部位、触り方、触っていた時間の長さなどによっては、強制わいせつ罪に問われる可能性は否定できません。
~示談に向けて弁護士にご相談を~
逮捕された後の手続きはこちらをご覧ください。
刑事事件の流れ
今回のような路上痴漢事件に限らず、被害者のいる事件では謝罪・賠償して示談を締結することが、釈放時期や裁判の結果などに大きく影響してきます。
比較的軽い事件では、今回は大目に見るということで不起訴処分となり、裁判を受けず、前科も付かずに事件が終わることもあります。
とはいえ被害者の方は、直接加害者あるいはそのご家族と会うことに抵抗を感じ、示談交渉をしてもらえない可能性もあります。
また、何と言って示談をお願いしたらよいか、示談金はいくらにしたら良いか、示談書の文言はどうしたらよいかなど、わからないことだらけだと思います。
当事者の方々にとって少しでも良い解決に向け、事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。