オートバイの高校生をひいて現行犯逮捕
トラックが高校生2人が乗ったオートバイに追突し、現行犯逮捕されたという事故がありました。
オートバイに追突した疑い トラック運転の男逮捕 鶴見署
Yahoo!ニュース(神奈川新聞社)
この事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~自動車運転処罰法違反で現行犯逮捕~
この事故は、横浜市内の国道で、トラックが2人の男子高校生が乗ったオートバイに追突したというものです。
高校生のうち1人が頭を強く打ち意識不明の重体、もう1人が頭や胸を強く打ち重傷を負ったとのことです。
トラックの運転手は、自動車運転処罰法に定められた過失運転致傷罪の容疑で現行犯逮捕されました。
条文を確認してみましょう。
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
これが過失運転致死傷罪の条文です。
相手が死亡した場合も含めての規定ではありますが、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金という重い刑罰が定められています。
※ 禁錮とは、懲役の場合には原則として行うことになる刑務所内での労働(刑務作業)を、するかしないかは自由とされている刑罰です。
一方で、相手が軽いケガをしただけの場合に限りますが(つまり死亡や重症の場合は含まれませんが)、刑罰を免除することができるという規定も定められています。
今回の事件では高校生らは重傷を負っているので、この規定は適用されないでしょう。
ただし、刑の免除は執行猶予とは別の制度なので、執行猶予となる可能性はあります。
また、運転手に落ち度(過失)がなかったという事故では、無罪となったり、そもそも裁判にかけられずに終わる(不起訴処分)というパターンもありえます。
今回の事故のトラックの運転手は、
「前を走るオートバイが中央分離帯に寄って止まったため、ブレーキが間に合わずぶつかった」
と供述しているとのこと。
報道のみでは詳しい事故の状況はわかりませんが、2人乗りしていたことも含め、高校生側に何らかの落ち度があるとすれば、比較的軽い判決や処分で終わる可能性もあります。
~誰でも犯罪者になりうる~
犯罪は、状況が整ってしまえば誰でも犯してしまうと言われることもあります。
特に交通事故は、普段は犯罪と縁がなさそうな人でも、突如として犯罪者となってしまい、事故の内容によっては現行犯逮捕もされてしまう可能性があります。
突然、交通事故で罪に問われた場合、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、被害者への賠償・示談はどうやってすればいいのか、刑事手続きの流れはどうなっているのかなど、わからないことだらけで不安だと思います。
事件・事故の内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
また、相談後に正式に依頼して頂けた場合には、早期釈放や軽い判決・処分に向けて、全力でサポートしてまいります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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