無免許運転で裁判に

無免許運転で裁判に

無免許の状況で運転をしていたため無免許運転で刑事事件化して裁判になってしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県大和市在住のAは、大和市内の会社に勤める28歳の会社員です。
Aは18歳で自動車の運転免許証を取得したのですが、24歳の時に前歴があり乍ら法定速度を80km/h超える速度超過事件を起こしてしまい、刑事上の責任として執行猶予付きの有罪判決を受け、行政上の責任として免許取消し処分を受けました。
その後、執行猶予期間は満了したのですが、その間を含めておよそ4年間、運転免許を再取得しないまま、毎日のように無免許の状況で運転を続けていました。

そんなある日、Aの自宅に神奈川県大和市を管轄する大和警察署の警察官が来て、Aを無免許運転をしたことで通常逮捕されました。
警察官からは「毎日乗っていたのを見ていたんだからな」と言われ、内偵調査が行われていたことを知らされました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【無免許運転について】

無免許運転とは、ご案内のとおり運転するための免許証がないにもかかわらず自動車等を運転することで成立する罪です。
無免許運転に当たるケースは、いくつかございます。

①運転免許証を取得せずに運転をした
一番イメージがわきやすいかと思います。
運転免許証を取るのが面倒だった、金銭的に負担が大きい、未成年で運転免許証を取得できる年齢にない、などを理由に、これまで一度も運転免許証を取得せずに運転をしていた、という事案などが考えられます。

②運転免許証の停止処分中、取消し処分後に運転した
元々運転免許証を取得していたものの、何らかの違反や事故がきっかけで効力を失ったにもかかわらず、以降も運転を続けていたという事案が考えられます。
なお、運転免許の停止処分については期間満了後に運転することが出来ますが、運転免許を取り消された場合には運転する資格を取り消されるため免許証を再取得する必要があります。

③運転免許証の手続きに不備があった
運転免許証の更新手続きを失念していた、引っ越し後に公安委員会に対して引越しの届出をしなかったためにハガキが届かなかった、として、違反行為をしていないものの手続きに瑕疵があった場合も、運転免許証の効力を有さず無免許の状態になります。
ただし、運転免許証の更新を怠っていたことについて故意がない、つまり、うっかり更新を忘れていて警察官などから指摘されて初めて気が付いた、という場合には、無免許運転には当たりません。

このほかにも、無免許状態での運転は考えられます。
なお、有効は免許証を持っているにもかかわらずうっかり忘れて運転してしまった場合等、いわゆる免許不携帯と無免許運転とは大きく異なりますので、要注意です。

無免許運転について、道路交通法117条の2の2は
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 法令の規定による運転の免許を受けている者…でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで…又は国際運転免許証等を所持しないで…運転した者
二 第六十四条(無免許運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(略)
と定めています。

【無免許運転で裁判に】

運転に自信があるからと言って、適正な手続きを怠って無免許運転をした場合、裁判になることが考えられます。
また、無免許運転の状態で人身事故を起こしてしまい、結果相手を死傷させた場合には、有効な運転免許証を有していた場合に比べ、更に重い罪になります。

裁判では、どういった理由で無免許運転をしていたのか、無免許運転の期間はどれくらいだったのか、等の理由が問題となります。
とりわけ後者は捜査機関もしっかりと証拠を収集してくる可能性があるため、ケースのように内偵調査の結果常習的に無免許運転をしていたことが発覚した場合、より重い罪になることが考えられます。

神奈川県大和市にて、無免許運転をしていて逮捕され、裁判になる可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が、裁判の見通しや必要な弁護活動などについてご説明致します。

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