客引き行為で逮捕

客引き行為で逮捕

Aさんは神奈川県茅ヶ崎市のキャバクラでキャッチの仕事をしていました。
Aさんは道を歩いていたBとその同僚たちに、キャバクラに来ないかと勧誘したところ断られてしまいました。
どうしても来てほしかったAさんは、通り過ぎようとするBの前に立ちふさがり再度客引き行為をしました。
Bはまた断りAさんを避けて歩き出しましたが、Aさんはそのまま50メートルほど後ろを付いてきたまま客引きしてきました。
あまりにもしつこかったため、Bは偶然通りかかった警察官に伝えました。
その警察官に連行され、Aさんは神奈川県茅ヶ崎警察署に来ました。
(事実をもとにしたフィクションです。)

◇客引き行為◇

~風営法 22条~

風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1.当該営業に関し客引きをすること。
2.当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
(以下略)

風営法における「風俗営業」とは以下の営業のことを言います。
①キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
②喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの
③喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
④麻雀屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
⑤スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

風営法における「客引き」とは「相手方を特定して営業所の客となるように勧誘すること」となっています。
そして、通行人に対して「お時間ありませんか?」などと、声を掛けながら、相手の反応を待っている段階では、客引きに当たらないでしょう。
しかし、相手方の前に立ちふさがったり、相手方につきまとうことは客引きに当たる可能性が高いです。
つまり、単純な呼びかけは客引きとはならないものの、つきまとって勧誘する行為は違法ということになります。

◇客引き行為の弁護活動◇

風俗店やその従業員が客引きを行った場合、風営法52条により「客引きをした人は6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金またはその両方」という非常に重い罰が科されます。
また、自治体ごとの条例では、一般に客引き行為を禁止しており、行った人や事業者へ罰金や科料などを定めています。
更に、悪質な客引きの場合は、暴行罪や監禁罪などまた別の罪も重なる可能性があります。
従業員が客引きをして捕まった場合、誰の指示でどのように客引きをやっていたのかなど厳しく追及される可能性があります。

そのため、客引き行為で逮捕された場合は、ただちに刑事事件に強い弁護士に相談し、迅速な情報収集や適切な手続きを取ることが重要になってきます。
また、弁護士なら逮捕から72時間以内であっても接見することができます。
今後どのような流れで捜査や裁判が進んでいくか相談したり、急に逮捕されて動揺して取調べで自身に不利な供述をしないようアドバイスすることも可能です。

刑事事件はスピードが命です。
いかに早く弁護士を呼び迅速な対応をするかによって、有罪無罪や刑の重さまで変わってくるため、今後の人生を大きく左右する問題になります。

神奈川県茅ヶ崎市で客引き行為に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族・ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
神奈川県茅ヶ崎警察署までの初回接見料金:37,600円

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