【川崎市の刑事事件】(大麻草栽培)大麻取締法違反で逮捕~薬物事件に強い弁護士

【川崎市の刑事事件】(大麻草栽培)大麻取締法違反で逮捕~薬物事件に強い弁護士

近畿厚生局麻薬取締部は20日までに、自宅アパートの一室で大麻草を栽培したなどとして、大麻取締法違反の疑いでAを現行犯逮捕し、追送検した。
男は19日に同法違反罪で起訴された。
取締部によると、「自分で使うため、4~5年前から栽培を始めた。今回は一番良い出来だった」と供述。インターネットで栽培方法を調べ、自宅用に一般的に高さ1~1.5メートルの大麻草を約30~50センチに調整していた。
逮捕容疑は、自宅で大麻約210グラムを所持した疑い。
その後、取締部は栽培した容疑でも追送検した。
(事例は平成29年10月20日付、産経フォトの記事を基にしたフィクションです。)

大麻草栽培の疑いで逮捕
大麻を輸出・輸入・栽培・所持等の行為をした場合、大麻取締法違反に問われます。
大麻取締法違反等の薬物事件では、職務質問・所持品検査等により現行犯逮捕された事件ではない場合(その場で警察官が事件を認知、発覚したような事件以外)、通常では関係先の捜索差押令状が請求されます。

そして家宅捜索の際に覚せい剤や大麻薬物が発見された場合、簡易鑑定を行って陽性反応が出れば現行犯逮捕され、その際に、大麻草様の物が発見されれば、それらを押収し鑑定等の捜査を経て後日大麻草栽培の疑いで再逮捕や追送致されるといった流れが多い傾向にあります。
大麻取締法違反逮捕されたら弁護士に相談を】
大麻栽培ではその量が多ければ営利目的を疑われることとなります。
大麻草栽培について、法定刑は7年以下の懲役にあたる罪です。
ですが営利目的で栽培を行っていた場合は、10年以下の懲役または懲役と300万円以下の罰金の併科にあたる罪となり、さらに重い刑罰が科されることとなります。
ですから大麻草栽培等逮捕された場合、取り調べの対応や再犯防止策等を早期に弁護士に弁護を依頼して対応することが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門にしており、薬物事件の取調べ対応等刑事弁護活動に精通した弁護士が揃っております。
ご家族が大麻取締法違反で逮捕されましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
神奈川県中原警察署 初回接見費用3万6600円)

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