【川崎市の刑事事件】風営法違反(客引)事件で逮捕~風俗経済事件に強い弁護士
路上で客引きをしたとして,川崎署は10日夜,風営法違反の疑いで,Aを逮捕した。
逮捕容疑は,通行中の私服警察官に約10メートルにわたってつきまとい,客引きをしたとしている。
Aは,同所近くのガールズバーに在籍。同署は,Aが通行人に対して同様の行為を繰り返していたことや,店舗との雇用関係を確認したうえで逮捕に踏み切ったという。
(事例は,平成29年5月12日付産経ニュースに掲載された記事を基にしたフィクションです。)
【風営法違反(客引き行為)】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)違反では,「客引き」行為を禁止しております。
風営法で規制されている「客引き」行為は,客引き又は客引きのため道路等の公共の場所でのつきまとい行為等をいい,違反した場合の法定刑は「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は懲役と罰金の併科」となります。
風営法の客引き行為では両罰規定がありますので,客引きをした従業員だけでなく,法人の代表者や法人に対しても刑罰が科せられることとなります。
客引き等の風営法違反では在宅捜査,書類送致となる場合もありますが,態様によっては事例のように逮捕されてしまうケースもあります。
刑事事件では,弁護士に早急に対応を依頼することがその後の処分を軽くするためにも重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は風俗経済事件等の刑事事件を専門としております。
従業員や代表者が風営法違反等の風俗経済事件で捜査,逮捕されましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(神奈川県川崎警察署 初回接見費用:3万6,300円)

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