神奈川県逗子市のスピード違反
【ケース】
神奈川県逗子市に住むA(40代女性・運送業)は、休日に自家用車でドライブをすることを趣味の一つとしています。
ある日、Aは逗子市内の一般道路(制限速度40km/h)を走行していたところ、後ろから覆面パトカーのサイレンが鳴り、停止するよう求められました。
覆面パトカーから降りてきた逗子市内を管轄する逗子警察署の警察官は、「スピード違反だ」と言われました。
Aは、自身が運転する車の速度計を見ていなかったのですが、確かに40km/hを超えて走行していたと感じていました。
警察官に連れられ覆面パトカーに乗り込んだAが、覆面パトカー内の機械でキャッチ時の速度を確認すると、91km/hと表示されていました。
Aは、せいぜい60km/h程度での走行だと認識していたため、検察官の説明に納得がいきませんでした。
そこでAは、弁護士に相談しました。
【スピード違反(速度超過)】
スピード違反は、正確には速度超過と言います。
一般道路の法定速度は60km/h、高速道路の法定速度は90km/hと定められています。
その他、各道路の状況に応じて各々制限速度が設けられている場合も多く、その場合は路上や標識によって指定がなされています。
単なるスピード違反だから切符を切られて反則金を納付すればいいのだろう、と思っている方も居られるようですが、単なるスピード違反と侮ってはいけません。
点数計算や反則金納付といった行政罰イメージが強いスピード違反ですが、道路交通法22条1項には「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と規定されていて、これに反した場合「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」に処すると定められており刑事別を科される可能性があるのです。(同法118条1項1号)
具体的にどの程度までが行政罰ですみ、どの程度のスピード違反をした場合に刑事罰が科されるかというと、青切符と赤切符とで分かれる30km/h以上(高速道路の場合は40km/h以上)がポイントになります。
【略式手続について】
赤切符を交付された場合、まずは交通裁判所に呼び出されて捜査機関による取調べを受けることが一般的です。
そのうえで、被疑者がスピード違反を認めている場合であれば、同日罰金を納めるという流れになります。
これは、略式手続と呼ばれる刑事手続です。
略式手続は、裁判を行わずに書面の審理だけで行うことができ、100万円以下の罰金または科料の判決を言い渡すことができる手続きです。
略式手続がなされるためには、①検察官による略式手続の説明、②被疑者による略式手続への同意(略受けと呼ばれます。)③検察官が簡易裁判所に略式起訴・略式命令の請求、④簡易裁判所による書面審理⑤略式命令の発付、⑥罰金・科料の納付、が行われることになります。
略式手続によって略式命令が下された場合、これは前科のうちに入ります。
Aのように、スピード違反の事実に対して納得がいかない場合であれば、略受けをせずに略式手続に入らないようにしなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、スピード違反などの交通違反による刑事事件についても対応しています。
神奈川県逗子市内でスピード違反により略式手続がなされる可能性があり、それに疑問や不服がある方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
(ご家族が逮捕・勾留された場合の逗子警察署までの初回接見費用は38,700円です。)