神奈川県座間市で高校生と性交渉―条例違反で懲役?弁護士に相談
【ケース】
神奈川県座間市に住むA(40代男性・同種前科あり)は、携帯電話の出会い系アプリを使用して、女子高校生V(16歳)の年齢を知りながら連絡を取り、座間市内のラブホテルにて性交渉(いわゆる本番行為)を行いました。
後日、高校生Vの保護者がVの携帯電話を確認したところ、Aとの性交渉したことが発覚しました。
Vの保護者は、座間市を管轄する座間警察署の警察官に、保護者として相談をしました。
Vからの連絡で警察が介入したことを聞いてネットで調べたところ、未成年者との性交渉が条例違反に当たり懲役刑に処される可能性があることを知りました。
Vは刑事事件専門の弁護士に無料相談を依頼しました。
(フィクションです。)
【高校生と性交渉】
Aは、神奈川県座間市内で、16歳の高校生と性交渉を行いました。
そのため、Aは神奈川県青少年保護育成条例に違反します。
神奈川県青少年保護育成条例31条1項には「何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」と規定されています。
この条例に違反した場合、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処するとされています。(同条例53条1項)
(ただし、わいせつな行為とは結婚を前提にとしない単に欲望を満たすためにのみ行う性交を指します。(同条3項))
【条例違反で懲役などの刑罰を避ける弁護士】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、法律違反だけでなく条例違反により刑罰を受けるリスクがある方についてのご相談も、対応させて頂きます。
条例とは、各都道府県や市町村といった条例制定権を持つ自治体の議会が、各自治体の規則として設けているものです。
国会で定められた刑法などの法律により処罰を受けることは、多くの方にとってイメージが湧きやすいかと思います。
その一方で、条例違反で刑事処罰が科せられると聞いて、イメージが湧かない方も居られるかもしれません。
条例違反での刑罰について、地方自治法14条3項では、「条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。」と定められています。
つまり、条例であっても懲役を含めた刑罰を規定することができるのです。
神奈川県座間市で高校生と性交渉を行ったことで神奈川県青少年保護育育成条例に違反し、懲役刑などの刑罰を受ける恐れがある方が居られましたら、弊所弁護士による無料相談をご利用ください。
(座間警察署までの初回接見費用―38,700円)