神奈川県座間市の犯人隠避事件
無免許運転をした場合に問題となる罪や、替え玉出頭をした場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県座間市在住のAとXは、座間市内の会社に勤める会社員であり、2人はアベックの関係にあります。
ある日、Aは座間市内で買物をするべく駐停車禁止区間に車を停車していたところ、いわゆる違法駐車とみなされ駐車監視員による放置車両確認標章を貼られてしまいました。
しかし、実はAは以前に一般道路で法定速度を90km/h超える速度超過をして交通反則通告(いわゆる赤キップ)を受けてしまい、違法駐車をした時点では免許停止処分の期間中でした。
そのため、放置車両確認標章に従って自らが出頭してしまった場合には無免許運転が発覚してしまうと考え、フィアンセであるXに対し、Xが運転していたことにして身代わり出頭してくれないかとお願いし、Xはそれに応じました。
しかし、Aの友人による匿名通報(タレコミ)により身代わり出頭が発覚したため、捜査の結果座間警察署の警察官はAを犯人隠避教唆罪と無免許運転にて、Xを犯人隠避罪で、それぞれ逮捕しました。
(フィクションです。)
【無免許運転について】
自動車等を運転するためには運転免許の交付を受けている必要があることはご案内のとおりです。
そのため、運転免許の交付を受けていないにもかかわらず自動車等の運転をした場合に無免許運転となり(いわゆる純無免許運転)行政罰(○○年間運転免許の交付が出来ない等)のみならず刑事罰(懲役○○年、あるいは罰金○○円等)を科せられる可能性があります。
また、運転免許の交付を受けている場合でも、①運転免許の交付を受けていない車両の運転(例えば、普通免許しか交付されていないのに普通自動二輪を運転した場合)(いわゆる免許外運転)、②運転免許の交付を受けているもののその効力が失われている(例えば、ケースのように運転免許停止処分ないし取消し処分を受けている場合)(いわゆる取消し無免・停止無免)などの状態で運転した場合には無免許運転となる可能性があります。
なお、無免許運転の法定刑は「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」です。(道路交通法117条の2の2)
※本来車両の運転時に携帯していなければならない免許証を携帯していなかった場合は無免許運転ではなく「免許不携帯」になります。
【違法駐車で確認標章を付けられた場合には出頭が必要】
道路交通法上、違法駐車と認められる車両であって、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあるものを「放置車両」としています。
この放置車両を警察官や駐車監視員が発見した場合、「放置車両確認標章」というものを放置車両に貼り付けることができます。
放置車両確認標章を貼り付けられた車両を運転した者は、出頭をする必要があります。
運転者が出頭した場合、交通反則通告制度が適用され、反則金を納付することで終了します。
一方で、確認標章が取り付けられた日から4日程度経過した後も出頭しない場合、車両の使用者に「弁面通知書」と「仮納付書」が届きます。
【身代わり出頭した場合には犯人隠避罪に】
上記のとおり、違法駐車した場合でも運転手が出頭した場合には交通反則通告制度が適用されるため刑事罰を受けることはありません。
しかし、ケースのように運転手でない者が出頭して運転手であったと申告するいわゆる身代わり出頭は、犯人隠避という罪が成立する可能性があります。
刑法130条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
ケースの場合、身代わり出頭したXは犯人隠避罪に、犯人隠避をするよう依頼したAは犯人隠避罪の教唆に当たる可能性があります。
教唆とは、犯罪の実行を決意していない者を唆すことにより、唆された側が実際に犯行に至ることで成立する犯罪です。
犯人隠避罪や犯人隠避教唆罪の場合は逮捕されるリスクも高いため、すぐに弁護士に初回接見を依頼することをお勧めします。
神奈川県座間市にて、ご家族の方が無免許運転の発覚を逃れるために犯人隠避教唆の罪により逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。