神奈川県横須賀市で集団暴走の共同危険行為―少年院回避で弁護士へ

神奈川県横須賀市で集団暴走の共同危険行為―少年院回避で弁護士へ

【ケース】

神奈川県横須賀市に住むA(19歳・会社員)は、バイク仲間十数人と、縦列で走行する集団暴走を行いました。
しかしAらは、集団暴走をしていたとの通報を受けて出動した横須賀市を管轄する浦賀警察署の警察官に逮捕されました。
Aには既に一度、集団暴走による共同危険行為道路交通法違反)で逮捕されたことがあるため、今度こそ少年院になる可能性があると考え、Aの両親は少年院回避を求め弁護士無料相談しました。
(フィクションです。)

【共同危険行為について】

共同危険行為とは、公道で共同して危険な運転をする行為を指します。
道路交通法68条では、「二人以上の…運転者は、道路において二台以上…連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。」と定めています。

Aらの集団暴走は、2人以上の運転で2台以上連ねて走行させ、共同して著しく交通の危険を生じさせているため、共同危険行為とみなされ、道路交通法に違反する可能性があります。

【少年院回避を求める弁護活動】

少年院とは、家庭裁判所の少年審判で裁判官が下した保護処分の決定により、「健全な育成を図ることを目的として矯正教育、社会復帰支援等を行う」施設です。
少年院では、少年の生活指導や職業指導、教科指導など様々な教育が施されています。

少年院での矯正教育は有効である部分も多いです。
一方で、就職している者は会社を、学校に通っている者は学校を、辞めなければならないというデメリットもあります。

少年院を回避するための弁護活動としては、以下の内容が考えられます。
(家庭裁判所に送致された後、弁護士は弁護人から付添人という呼称に変わります。)

①少年にとって身に覚えのない事件だった場合
少年の無実を審判にて主張する必要があります。

②少年が事件の関与を認めている場合
付添人は、少年がしっかりと反省している状況や、保護者の監督が改善されている様子などを書面化し、意見書という形で少年院送致が妥当ではないことを示します。

神奈川県横須賀市で、子どもが集団暴走をしたことで共同危険行為とみなされて逮捕され、少年院送致を回避したい方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(浦賀警察署までの初回接見費用―39,400円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら