神奈川県横浜市戸塚区の無免許運転

神奈川県横浜市戸塚区の無免許運転

【ケース】
神奈川県横浜市戸塚区に住むAは、横浜市戸塚区にある会社に勤める会社員です。
Aは、この会社でドライバーをしていましたが、半年前に自動車事故を起こしたことで運転免許停止になり、それ以降はデスクワークをしています。
ある日、Aはどうしても外せない商談の予定を組んでいましたが、当日Aを乗せて車を運転する予定だった部下がケガで入院してしまいました。
そこで、Aは運転免許停止中だったにもかかわらず、自動車を運転して商談に行きました。
しかし、運転している途中、横浜市戸塚区を管轄する戸塚警察署の警察官がAの運転する車を停止させ、免許証を提示させました。
戸塚警察署の警察官がAの免許証を照会したところ、Aが運転免許亭中であることが発覚しました。
警察官は、Aを道路交通法違反で逮捕しました。

(フィクションです。)

【無免許運転について】

日本の公道で自動車等を運転する場合、道路交通法に従った運転が求められます。
道路交通法95条では
1、免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2、免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から(略)免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
と定められています。
有効な免許証を持っていながら運転時に免許証を所持していなかった場合、「免許不携帯」ということになります。(罰則は2万円以下の罰金又は科料)

しかし、そもそも有効な運転免許証を持っていないにも関わらず運転をしていたという場合は、「免許不携帯」ではなく「無免許運転」として扱われます。
無免許運転には、
・運転免許証を取らずに運転していた
・運転免許停止期間中・取消後に運転をしていた
・運転免許証の更新手続きを忘れた・怠ったなどして運転免許証が無効になって以降も運転していた
・海外で運転免許証を取得していたものの、国際免許証等の日本でも有効な免許証を取得していない状態で運転をしていた
等が考えられます。
ケースの場合、自動車事故を起こしたことで運転免許停止期間中であったにもかかわらず運転をしていますので、無免許運転として扱われます。

無免許運転は免許不携帯等とは大きく異なり、「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」とされています。(道路交通法117条の2の2第1号)
これは、無免許運転によって実刑判決を受け、刑務所に収監されることもあり得ることを意味します。

【情状弁護を主張する弁護士】

刑事事件では、検察官が公判請求をした場合、裁判が開かれます。
裁判では、検察官が犯罪の事実を立証し、裁判官が事実を認定して法を適用します。
そのため裁判では、有罪無罪の判断のほか、有罪だった場合にどのような判決を下すかという判断がなされます。

弁護士は、被告人が起訴事実を認めていない場合、無実をしっかりと主張する必要があります。
一方で、被告人が部分的であっても起訴事実を認めている場合は、刑の減軽を求める弁護活動を行うことが考えられます。

被告人が起訴事実を認めている場合、刑の減軽を求める弁護活動の一つとして情状弁護が考えられます。
情状弁護とは、犯行に至る動機や被害の結果、被害弁済の有無や被告人の反省、被告人の家庭環境、更生可能性、社会的制裁(実名報道がされた、会社を解雇された等)を主張することで、より軽い刑罰を求める弁護活動です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、刑事裁判で情状弁護を行った結果、検察官の求刑よりも軽い判決を言い渡された事件が多々ございます。

神奈川県横浜市戸塚区にて無免許運転で立件され、情状弁護についてお知りになりたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

在宅事件の場合、初回のご相談:無料

戸塚警察署までの初回接見費用:37,300円

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