神奈川県横浜市栄区で準強制わいせつ罪―勾留で解雇の恐れで弁護士へ
【ケース】
神奈川県横浜市栄区に住むA(40代男性・会社員)は、自宅に帰るため、列車に乗っていました。
Aは、列車が横浜市栄区内を走行している最中、列車内で寝ているV(30代女性・会社員)を見て、好みのタイプだと思いました。
Aは、寝ているから気づかないだろうと思い、熟睡しているVの唇に接吻をしましたが、同じ車両に乗っていた目撃者Xにその場で取り押さえられ、次の駅で降ろされました。
横浜市栄区を管轄する栄警察署の警察官は、Aを準強制わいせつ罪で逮捕しました。
栄警察署からの連絡を受けたAの妻は、逮捕・勾留により夫が解雇されるのではないかと思い、刑事・少年事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【準強制わいせつ罪について】
強制わいせつ罪は、刑法176条に「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。(略)」と規定されています。
一方で、ケースのように暴行・脅迫を用いず、寝ているわいせつな行為を行った場合、は準強制わいせつ罪にあたる可能性があります。
準強制わいせつ罪については、刑法178条1項で「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。」と規定されています。
「心神喪失」は、意識が喪失している状態(睡眠状態・泥酔状態)等によって、性的行為について正常な判断が出来ない状態にあることを指します。
Vは、列車内で熟睡しており、性的行為について正常な判断が出来ない状態にあったと考えられるため、Aの行為は準強制わいせつ行為にあたる可能性があります。
【勾留で解雇される】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで、様々な刑事事件・少年事件を取り扱って参りました。
逮捕された「身柄事件」の場合、逮捕後72時間以内に勾留決定が付くことが一般的です。
勾留決定が付いた場合、最大で20日間、警察署内の留置場内で生活をすることとなります。
勾留の期間は自宅に帰ることは出来ず、電話も使えませんので、会社に出勤・連絡が出来ずに解雇される可能性があります。
神奈川県横浜市栄区にて準強制わいせつ罪で逮捕され、勾留が付きそう・付いてしまったという方が居られ、解雇を防ぎたいという方が家族におられましたら、弊所弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
(栄警察署までの初回接見費用―37,800円)