神奈川県横浜市中区で殺人―精神疾患での弁護活動経験のある弁護士

神奈川県横浜市中区で殺人―精神疾患での弁護活動経験のある弁護士

【ケース】

神奈川県横浜市中区に住むAは、上手くコミュニケーションが取れず、幻聴や妄想などの症状が見られる精神疾患を抱えています。
精神疾患のため、Aは仕事が出来ず、病院での入退院を繰り返していました。
ある日Aが自宅にいたところ、Aは精神疾患の症状から突然「通行人を殺せ」という幻聴が聞こえたため、突然家を出て、たまたま通りかかった通行人Vをバットで何度も殴打し、Aは死亡しました。
Aは、通報によって駆け付けた横浜市中区を管轄する横浜水上警察署の警察官によって傷害罪逮捕されました。
(フィクションです。)

【殺人罪について】

殺人罪については刑法199条に定めがあり、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する」と定められています。

【精神疾患の場合の弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまでにも、精神疾患を抱える方の刑事事件に対する弁護活動を行ってきました。

被疑者が既に逮捕されている場合、弁護士は警察署での面会(初回接見)に向かいます。
精神疾患を抱える方の初回接見では、いつも以上に説明を丁寧にする、興奮させない、信頼関係を築くといった配慮が求められます。

精神疾患を抱える方の場合、逮捕勾留された場合の精神的負担は、精神疾患を抱えていない人に比べて計り知れないと考えられます。
そのため、精神疾患の場合の弁護活動としては、早期に釈放を求める弁護活動を行い、在宅で通院・入院しながら取調べを行う方法を目指します。

裁判では、ケースのように精神疾患が原因で事件を犯したと考えられる場合、事件当時、精神疾患により責任能力を有していなかったことを証明する証拠を集め、裁判官に示す必要があります。
刑法39条は「心神喪失者の行為は、罰しない」(1項)、「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」(2項)と規定しているため、事件が精神疾患によって心神喪失・衰弱の状況にあったことを裁判官に認められた場合、罪が減免されます。

神奈川県横浜市中区で精神疾患による殺人事件で、精神疾患を抱える方の弁護活動経験がある刑事事件専門の弁護士をお探しの方が居られましたら、弊所にご連絡ください。
(横浜水上警察署までの初回接見費用―35,500円)

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