神奈川県横浜市中区の住居侵入事件
【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むA(40代男性・会社員)は、横浜市中区にある会社に勤める会社員です。
Aは、横浜市中区にある別の会社で働いている女性Vに行為を抱いています。
ある日Aは、会社から帰る際に横浜市中区の歩道を歩いていたところ、女性Vを目撃しました。
Aは、Vの自宅がどこにあるのか気になりVの後をつけたところ、横浜市中区にあるマンションに住んでいることを知りました。
ある休日、Aは横浜市中区のVが住むマンションを訪れVが部屋にいないことを確認した後、2階にあるVの部屋のベランダによじ登り、干していたVの下着を盗もうとしていました。
しかし、AがVの下着を見つける前に偶然戻ってきたVに目撃されてしまったため、とっさに逃げました。
Vが住居侵入事件に気づき警察署に通報したところ、神奈川県横浜市中区を管轄する加賀町警察署の警察官が付近を巡回していたところAが発見され、Aは住居侵入事件の加害者として緊急逮捕されました。
Aの息子は、加賀町警察署の警察官からAが住居侵入事件で逮捕されたと聞き、逮捕後の流れについて弁護士に詳しく聞きました。
(フィクションです。)
【住居侵入事件について】
住居侵入とは、その名の通り住居等に侵入することで成立する可能性がある罪です。
刑法130条では、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
ケースのAは正当な理由がないにもかかわらずVの部屋(ベランダ)に侵入していますので、住居侵入罪にあたる可能性があります。
【逮捕後の流れについて】
逮捕には「通常逮捕」「緊急逮捕」「現行犯逮捕」の3種類があります。
逮捕された場合、警察官などの司法警察員は逮捕から48時間以内に、被疑者の身柄や書類等を検察官に送致しなければなりません。(刑事訴訟法203条1項)
次に、送致を受けた検察官は、その後も被疑者を拘束する必要があると判断した場合には、検察官が送致を受けてから24時間以内に裁判官に勾留請求をしなければなりません。(刑事訴訟法205条1項)
そしてこの手続きは、被疑者が逮捕されてから72時間以内に行われなければなりません。(同条2項)
この間に、勾留して捜査する必要が無いと判断された場合、被疑者は釈放されます。
検察官が勾留請求をして裁判官が勾留を認めた場合、10日間勾留されます。
更に、勾留は1度に限り延長が認められますので、最大で20日間の勾留がなされます。
逮捕されてから勾留される間は、基本的に警察署の留置場で生活をすることになります。
勾留された場合、勾留が終わった時点で検察官は起訴をするか、処分保留で釈放にする必要があります。
起訴とは、裁判を開くための請求(公判請求)を指します。
起訴された被疑者は被告人という名前に変わります。
検察官は、起訴された被告人をその後も勾留することも出来ますし、釈放することも出来ます。
起訴後の勾留は原則2カ月ですが、その後1カ月毎に勾留延長が出来るため、制度上裁判が終わるまで勾留することは可能です。(刑事訴訟法60条2項)
起訴後も釈放されている被告人が在宅にするためには、保釈という手段があります。
保釈は、被告人側が請求することで裁判所の判断により身柄を解放します。
保釈が認められた場合は保釈金を納付することが条件になりますが、被告人が逃亡等することなく裁判が終了した場合、納付した保釈金は全額還付されます。
起訴前あるいは起訴後に勾留されることで、被疑者にとっては心身に大きな負担を強いることになります。
勾留は捜査に必要な場合に認められるものであり、身柄拘束する必要がない事件であれば在宅捜査に切り替える必要があります。
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