神奈川県横浜市中区の暴行事件
【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むAは、横浜市中区にある会社に勤める事務職の会社員です。
Aは、横浜市中区在住のVと交際をしていました。
しかし、Vの心変わりから、A宅に赴きAに一方的に別れを言い出しました。
腹が立ったAは、近くにあったハサミを用いてAの髪の毛数百本を切りました。
その後、Vは横浜市中区を管轄する加賀町警察署に被害届を提出しました。
加賀町警察署の警察官は、Aの行為は暴行罪に当たる可能性があるとして、Aを加賀町警察署に呼び出して取り調べを行いました。
(フィクションです。)
【髪を切って暴行罪?】
ケースのAは、Vの髪の毛を勝手に切っています。
この行為は、暴行罪に当たる可能性が高いです。
・暴行罪(刑法208条)暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪における暴行は狭義の暴行と言われ、「人の身体に対する有形力の行使」を指すとされています。
これは、相手の身体に怪我させるような有形力(殴る蹴るなど)だけではなく、例えば胸倉を掴む行為などについても、裁判所は暴行罪を認めています。
髪を勝手に切る行為についても、暴行罪を適応する判例が多くあります。
・傷害罪(刑法204条)人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
傷害罪のいう傷害について、判例(生理機能侵害説)は「他人の身体に対する暴行により、生活機能の毀損すなわち健康状態の不良な変更を惹起すること」としています。
そのため、毛根から髪(や陰毛などの体毛)を抜く行為に対しては傷害罪を認め、髪を根元から切る行為に対しては暴行罪を認めている、ということになります。
ただし、下級審判例ではありますが、昭和38年の判例に傷害罪を認めた判例が実在します。
また、学説によっては、髪を切る行為は「外貌に著しい変化を生ずる」ものであり、傷害罪を認めるものもあります。
【カップルの間でのトラブルで刑事事件に】
仲の良いカップルや夫婦であっても、時としてトラブルを起こしてしまうこともあるでしょう。
また、カップルが別れる、夫婦が離婚する場合にトラブルが生じる可能性もあります。
そして、中には、カップルや夫婦間のトラブルにとどまらず、刑事事件として逮捕・勾留されたり書類送検されたりする場合もございます。
以下でいくつかの事例をご紹介します。
・カップルの喧嘩や夫婦間DVによる傷害事件(刑法204条)、暴行事件(刑法208条)
・復縁を迫る際に脅したことによる脅迫事件(刑法222条1項)強要事件(刑法223条1項)
・別れた後もつきまとうことによるストーカー規制法違反事件(ストーカー行為等の規制等に関する法律3条等)
小さなトラブルであれば弁護士に依頼をする必要はありませんが、ケースや上記で列挙したようなトラブルはもはや刑事事件ですので、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで、カップルや夫婦間で生じた刑事事件についても弁護経験がございます。
カップルや夫婦間で生じた刑事事件の一つに、事件後に加害者が被害者に接触しやすいという点があります。
そのため、弁護士は一般的な弁護活動に加えて、加害者が被害者に接触しないための調整などが必要になってきます。
神奈川県横浜市中区にて、カップルや夫婦間でのトラブルが原因で髪を切ってしまうなどして暴行罪で刑事事件化してしまった、あるいはその可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
※無料相談は予約制です。ご予約は0120-631-881まで。