神奈川県横浜市緑区で傷害罪―在宅事件で私選弁護士へ
【ケース】
神奈川県横浜市緑区に住むA(58歳・男性)は,横浜市緑区内の飲食店で飲酒をしており,そこで絡んできたV(39歳・男性)に対して暴行を加え,全治2週間の怪我を負わせてしまいました。
Aは通報によって駆け付けた緑警察署の警察官によって任意同行を求められ,自身の情報や事件についての上申書を書かせられ,その日の内に帰宅しました。
その後,冷静になり,今後逮捕されることがあるのか不安になったAは,刑事事件を専門とする弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【傷害罪について】
傷害罪は,刑法204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
ケースのAは,全治2週間とはいえ暴行によって怪我をさせていますので,傷害罪に当たる可能性があります。
なお,傷害罪については,暴行以外による傷害罪もあるため,注意が必要です。
【在宅事件とは】
みなさんは,新聞やテレビなどの各種報道で,「書類送検」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。
これは,証拠を隠滅したり逃亡をしたりと言った恐れがない場合や,被疑者が死亡した場合などに,検察官が被疑者の身柄を拘束することなく捜査を進めている場合に行われることです。
このように,逮捕・勾留されることなく捜査が進められる事件を「在宅事件」と呼びます。
逆に,逮捕・勾留されて捜査が行われる場合を「身柄事件」などと呼びます。
在宅事件であっても,当然捜査は進んでいますので,裁判に至り刑罰を科される場合もあります。
よって,在宅事件とは言えども,放置するわけにはいかないのです。
しかし,一般の方には捜査機関に捜査の進捗状況や今後の見込み等を行うことが難しいと考えられる方も多くおられると思います。
また,取調べで何を聞かれるのか不安であったり,相手方と示談を締結したいが当事者同士では難しいという方もいるでしょう。
神奈川県横浜市緑区で傷害罪を起こし,在宅事件として捜査が進んでいる方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料法律相談をご利用ください。
(緑警察署までの初回接見費用―37,300円)